2024年4月1日から口座管理法がスタート
そもそもマイナンバー制度とは、国民一人一人に与えられた12桁の番号で、
- 税金
- 災害対策
- 社会保障
の3つの分野で、
- 行政の効率化
- 国民の利便性の向上
- 公平・公正な社会の実現
を目的とした制度です。
既に税務署に提出する申告書等には、マイナンバーの記載が義務づけられています。
なので、既になじみのある制度と言えるかもしれません。
そして2024年4月1日から新しい法律である口座管理法が施工されました。
口座管理法とは、金融機関で新規の口座開設の際、マイナンバーと口座をひも付けるかどうかを利用者に確認することを義務化したものです。
あくまでも確認が義務であり、ひも付けることは強制ではありません。
そして2024年度末頃には、複数の金融機関の口座をまとめてひも付けることもできる予定になっています。
詳しくは「デジタル庁:よくある質問:預貯金口座付番制度について」をご参照ください。
そして預貯金口座とマイナンバーの紐づけがされると、税務調査の件数が増えると言われています。
これは税務調査での情報収集が大幅に簡素化されるからです。
1件あたりにかける税務調査の時間がマイナンバーのおかげで少なくなり、その分他に労力を回せるということです。
脱税志向がない健全な納税者なら便利な制度
マイナンバー制度をまるで悪魔のような制度であるという人達もいます。いわく、
- 国に全て把握される
- もう財産を隠せない
ただ、冷静に考えてください。
脱税志向がない限り、とても便利な制度と言えます。
また、マイナンバーと口座をひも付けたからといって、国が預金残高を把握したりすることはありません。
相続税申告の際にそもそも納税者が財産を把握していないために、結果的に修正申告をし追徴税額を払うということは少なくありません。
元々しっかり申告をしたいという方でさえ財産把握ができずに、結果的に不完全な形で申告をしてしまうということが少なくないのです。
相続税の申告後に故人名義の通帳が出てきた!
こういったことも決して珍しいことではありません。
マイナンバーで預金口座が紐づけされれば、こういったことを防げます。
なので、マイナンバー制度は行政側だけに便利な制度ではなく、納税者側にも便利な制度と言えます。
脱税志向でもない限り、いたずらにマイナンバー制度を恐れる必要はありません。
なお、当たり前ですが当事務所は脱税志向のある方の依頼はお断りしております。