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2024年4月にスタートした口座管理法

そもそもマイナンバーとは、国民一人一人に与えられた12桁の番号のことです。

そしてマイナンバー制度は、この番号を活用して行政の効率化や国民の利便性向上、公平・公正な社会の実現を目指す仕組みです。

主に以下の3つの分野で活用されています。

  1. 税金
  2. 災害対策
  3. 社会保障

すでに税務署へ提出する申告書などには、マイナンバーの記載が義務づけられています。

そのため、なじみのある制度と感じている方も多いかもしれません。

さらに、2024年4月1日には口座管理法という法律が施行されました。

これは、金融機関で新規に口座を開設する際、マイナンバーと口座をひも付けるかどうかを利用者に確認することを義務化したものです。

あくまで確認が義務であり、ひも付けること自体は強制されていません。

また、2025年4月からは、一度の手続きで複数の金融機関の口座をまとめてひも付けることも可能になっています。

詳しくは「デジタル庁:よくある質問:預貯金口座付番制度について」をご参照ください。

預貯金口座とマイナンバーが紐づくことで、税務調査の件数が増えるとも言われています。

これは、税務調査における情報収集が大幅に簡素化されるからです。

マイナンバーのおかげで1件あたりの調査にかかる時間が少なくなり、その分だけ他の調査へ労力を回せるようになるということです。

2025年開始の「相続時口座照会制度」で財産把握がスムーズに

マイナンバー制度に対して、「国に全て把握される」「財産を隠せなくなる」と悪魔のような制度だと言う人もいます。

しかし、脱税志向がない健全な納税者にとっては、とても便利な制度と言えます。

マイナンバーと口座をひも付けたからといって、平時に国が預金残高を監視したり把握したりすることはありません。

ただし、いざ税務調査の対象となった場合には、マイナンバーを通じて各金融機関への照会がスムーズに行われるようになります。

実は、相続税申告においては、納税者自身が故人の財産を完全に把握できていないケースがよくあります。

しっかり申告したいという方であっても、財産把握ができずに不完全な形で申告してしまい、後から修正申告をして追徴税額を払うことは少なくないのです。

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相続税の申告後に、故人名義の通帳が新たに見つかるという事例も決して珍しくありません。

こうした漏れを防ぐために役立つのが、2025年4月1日からスタートした「相続時口座照会制度」です。

生前に口座とマイナンバーを紐づけておけば、万が一の相続時に、複数の金融機関の口座を一括で探し出せるようになりました。

この手続きは、対象となる金融機関の窓口等で申請を行い、預金保険機構を通じて各金融機関へ照会がかけられる仕組みです。

直接、預金保険機構へ赴いて手続きをするわけではありません。

なお、一括で探し出せるのは、あくまで生前にマイナンバーと紐づけの手続きを済ませていた口座のみです。

また、この照会には1回あたり5,060円(税込)の手数料がかかります。

もし口座が1件も見つからなかった場合でも、支払った手数料は返金されませんのでご注意ください。

それでも、主要な口座が紐づけされていれば、申告漏れのリスクを大幅に減らすことができます。

このように、マイナンバー制度は行政側だけでなく、納税者側にも大きなメリットがある制度です。

脱税志向でもない限り、いたずらにマイナンバー制度を恐れる必要はありません。

なお、当たり前ですが当事務所は脱税志向のある方からのご依頼はお断りしております。

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