相続税の税務調査の時効は【原則5年】で悪質な場合は7年
相続税に限らず、主な税金の徴収時効は原則5年です。
この5年という意味は、税務調査で申告漏れが発覚した場合に、5年間分は遡って課税されるということです。
起算日は相続税の申告期限です。
相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日(相続開始を知った日)の翌日から10力月なので、故人の死亡日から5年10力月が経てば【原則税務調査が来ない】ということになります。
ただし、任意調査ではなく、強制調査が入るような悪質な脱税の場合には、時効は7年間(故人の死亡日から7年10力月)に延長されます。
国税総合管理システムで情報は一元管理されている
相続税の申告期限から5年間、もしくは7年間税務調査が来なければ、もう調査が入ることはありません。
ただし、税務調査の時効を狙って、脱税やもしくは無申告などを考えるのは禁物です。
また、よく引っ越しをしたから(管轄の税務署が変わったから)、税務署に資産状況などがバレることがないと思っている方が少なからずいます。
ただ、今では国税総合管理システム(KSKシステム)というもので、全国の国税局と税務署の情報は一元管理されています。
例えば過去に北海道で暮らしており、その時の収入やら資産を購入した情報が、現在沖縄在住だとしても、沖縄の税務署は北海道のその時の情報(資産の購入履歴や収入)を把握出来ます。
なので、相続が発生しそう(被相続人が亡くなりそう)だからといって、被相続人が亡くなる寸前に被相続人を引越しさせて、管轄の税務署を変えても意味はありません。
ちなみに、この国税総合管理システムは2001年から運用されています。
税務調査が来た方がいい場合もある?
遺産もたくさんあり納税額も高いのに税務調査が来ない。
税務調査が入る覚悟をしていたが、ホッとした。
ただし、そのような場合、税金を払い過ぎているために、税務調査が来ていない可能性もあります。
相続税の申告は申告納税方式で、自ら計算をして申告します。
固定資産税のように国や市区町村が税金を計算して、それを納付するものではありません。
税務署としては、本来より少ない税金での申告には厳しい目を向けますが、本来より多い税金で申告をしてきた場合には、原則何もしません。
税金が多い分に関しては、わざわざ税務調査をして間違いを指摘し、税金を還付するということをしません。
あくまでも税務調査が来る目的は、税金の過少申告を是正させるためです。
ただし、まれに税務調査が入り(もちろん目的は税金の過少申告を是正するため)、土地の財産評価の見直しなどをした結果、税金が還付になるケースもあるそうです。
税務調査が入りそうな状況なのに、税務調査が来ない場合には、税金を過大に申告している可能性もあります。
ちなみに、この税金を過大に申告という意味は、特例等(小規模宅地等の減額等)を使えば本来もっと税金が安くなるはずなのに、それをしていないという意味です。
動画で解説
相続税の税務調査の時効について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続税の税務調査は、申告してから2年ほどでやってきます。
しかし、調査が来なかった方にとっては、一体いつまで調査に来る可能性があるのか、はっきりして欲しいと思うことでしょう。
税務調査の最終的な目的は、申告漏れなどを見つけて、税金を追加で徴収することにあります。
そして、税金を徴収できる期間には、原則5年という時効があります。
正確には、税金の場合は、時効ではなく除斥(じょせき)期間と言いますが、説明の便宜上、時効とさせて頂きます。
いつから5年かというと、その相続の申告期限からです。
申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月ですので、5年10ヶ月を経過すれば、原則、税務調査は来ないことになります。
ただし、原則というのは、例外的に7年となる方がいるためです。
悪質な脱税であれば、時効が7年に延長されることがあります。
時効があると聞くと、申告しないまま時効を待っても大丈夫なのではないか、と考える方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、税務署は、財産に関する様々な情報を把握しているので、5年、あるいは7年もの間、逃げ切るのは、ほぼ不可能です。
中には「引っ越しをして税務署の管轄が変われば、それまでの情報は引き継がれない」と考える方もいらっしゃいますが、今はもう、税務署の情報は全国で一元管理されています。
たとえ北海道から沖縄に移住しても、北海道に住んでいたころに購入した資産や、収入がいくらあったかなどの情報は、沖縄の税務署に筒抜けです。
こうした状況で、5年、あるいは7年、税務調査を逃れるのは無理でしょう。
精神的にも、とても疲れることです。
しかも、悪質な脱税とされた場合、税金の追徴だけではなく、刑事罰の対象にもなり得るため、社会的な地位にも悪影響を及ぼします。
さて、できれば来てほしくない税務調査ですが、税務調査が来たということは、逆に、相続税を多く払いすぎている、というミスは、犯していなかったと考えてよいでしょう。
どういうことかというと、税務署は、相続税を多く払いすぎていそうな申告があったとしても、原則、それを調べて正してくれることはありません。
もしかすると、税務調査が来なかった方の中には、税金を多く払い過ぎていたケースもあるかも知れません。
税金を多く払い過ぎることは、実はよくあることです。
たとえば、土地の相続では、小規模宅地等の減額特例という、納税者に有利なルールがあります。
もし、この特例をきちんと使っていれば、最大で、土地の価額を8割もカットできることがあります。
ところが、これを知らなければ10割の価額で申告し、相続税もその分沢山かかります。
そして、税務署がこれを正してくれることはありません。