贈与や相続で株が海を渡るなら出国税に注意

海外に住む相続人に株などの有価証券が渡った場合、出国税の対象になる場合があります。

出国税とは

相続がきっかけで出国税がかかる場合があります。

ちなみに、ここでいう出国税は正式には国外転出時課税制度のことを指します。

国外転出時課税制度は富裕層向け出国税のことです。

説明の便宜上、以下、出国税に表現を統一させて頂きます。

富裕層向け出国税
富裕層向け出国税
国外転出時課税制度は富裕層向け出国税のこと

この出国税とは、

1億円以上の株式等を保有していて、出国までの10年のうち、5年以上日本に住んでいた者が海外転出をする時、株式の含み益に所得税を課税する

というものです。

どういうことか?

例えば、あなたが1億円で購入した株が2億円に値上がりしました。

その株を国内で販売したら1億円の儲けとなり、その売却益に関して所得税がかかってきます。

売却益
売却益
株を国内で販売したら、売却益に所得税がかかる

でも、世界にはこの株の売却益に税金がかからない国があります(シンガポールなど)。

シンガポールに移住して、シンガポールで株の売却をしたら、1億円が無税で手に入ります。

無税
無税
非課税国に移住して株の売却益を無税にする

日本での所得税の税金から逃れるため、シンガポールなどの非課税国に移住して、税金を逃れるのを阻止するために、出国税というものがあります。

簡単に言ってしまえば、お金持ちの方が株式を保有したまま海外に出国したら、売却しようがしていまいが、株の含み益には税金をかけます!という制度です。

税金がかかる
税金がかかる
売却しようがしていまいが、株の含み益には税金をかける

なお、5年以内に日本に帰国した場合は、帰国してから4カ月以内に手続きをすれば、納めた所得税を還付してもらえます。

ちなみに、平成27年7月1日以降の出国から既に適用されています。

上場株式のみならず自社株式も出国税の対象

別に上場株式なんて持っていないから大丈夫。

そう思うかもしれません。

ただ、中小企業のオーナー社長であったりした場合には注意が必要です。

この出国税。上場株式のみならず、なんと自社株も対象になります。

そして、海外居住の推定相続人に自社株が渡っても、出国税の対象となります。

自社株を持たれている方は注意しましょう。

大丈夫。別に出国しないから。と思いきや、まだ気は抜けません。

余裕?
余裕?
別に出国しないから、上場株式や自社株を持っていても大丈夫?

この出国税は相続がきっかけでかかる場合があります。

そして、準確定申告にも影響してきます。

相続で出国税が発生したら準確定申告で納税

上記で説明した出国税は、本人の出国の時だけに課税されるわけではなく、以下のような場合にも課税されます。

  1. 海外に居住する家族への贈与
  2. 自身が亡くなって、海外に住む相続人に株式が渡った場合

要は贈与や相続で株が海を渡るようなことになれば、同じように出国税がかかります。

そして、相続で出国税がかかった場合、準確定申告の際にこの出国税(所得税)を計算し、納税する必要があります。

また、出国税がかかるから、準確定申告の期限は延長されるかというと、延長されません。

出国税があっても、準確定申告の期限は4カ月です。

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準確定申告の手続きや期限

さらに、海外に居住する相続人がいて、相続が発生してから4カ月以内に遺産分割協議がまとまっていない場合にも、いったん準確定申告で出国税(所得税)を納税する必要があります。

一旦納税
一旦納税
出国税がある場合、準確定申告でいったん出国税(所得税)を納税する必要がある

遺産分割協議がまとまっていない場合には、一時的に株式を海外に居住する相続人と国内に居住する相続人との共有財産となるからです。

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遺産分割協議がまとまり、国内に居住している相続人だけに、株式が相続されると決まったら、税金を還付してもらう手続きをして、税金を還付してもらえます。

もしも株式を相続させる人が決まっている場合には、遺言書などに記載しておきましょう。

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争続防止や後悔しない相続のためにも遺言書は書く

遺言書があり、株式を相続する人が国内にいる相続人であれば、準確定申告で出国税(所得)の納付をする必要はありません。

動画で解説

「相続人が海外にいる場合は出国税にも注意」ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相続人が海外にいる場合は出国税にも注意