
子供や孫の名義で通帳を作成したものの、実際の管理は子供や孫がしていない。名義預金と事実認定される可能性大です。
名義預金とは、贈与を受けた人が口座の名義人にはなっているが、実際の管理は別の者がしている預金のことをいいます。
名義預金の他に似たようなものとして名義株、名義保険などの名義資産があります。
名義資産に共通することは、
と事実認定を受ける資産のことをいいます。
名義資産のなかでも、もっとも発生頻度が高いのが名義預金です。
相続時に「贈与したものです」と言っても、「贈与」とは認められず、相続財産として扱われます。
つまり、その名義預金が相続財産として課税されてしまうのです。
例えば、過去10年間で孫の通帳に1,000万円を贈与したつもりだったのに、その贈与が認められず、1,000万円の【相続財産として課税】されてしまうということです。
相続税の税務調査で、最も多く指摘を受けるのが、この「名義預金」です。
被相続人名義の預貯金の残高だけでなく、相続人名義の預貯金もチェックされます。

また、事前に貯金事務センターヘ問合わせを行い、家族名義の貯金の有無と、その原資などを検証して名義預金等の判定を行っているとも言われています。
通常、相続が発生した場合に、相続人である子どもや孫名義の預金は故人のものでないので、相続財産として申告しない場合がほとんどです。
しかし、税務調査では子どもや孫名義の預金も細かく調べられることがあり、過去において事実上の贈与があったかどうかにより、故人の財産であるかどうかの判断がなされます。
まず、最低条件として生前に贈与していたという形をとるなら、最低でも相手が(贈与されたということを)知っていないといけません。
そして具体的な対策としては、贈与を受ける人に通帳や印鑑を渡し、その口座から「公共料金などの引き落とし」をします。
贈与を受けた人が、贈与されたお金を「実質的に管理している」という状態を作るのです。

まとめますと、預金を贈与する場合のチェックポイントとしては
となります。
また、贈与税がかからない110万円で毎年贈与を繰り返していると、「税務調査等において名義預金とみなされる」ことがあります。
これを避けるためには、110万円を超える贈与を行い、贈与税を納めることも一つの方法です。
つまり、贈与契約書を作成し、贈与税の基礎控除額(110万円)を超えて贈与を行い、税務署に申告をして贈与税を払います。
贈与契約書もあり、贈与税も納めている。
実質的に贈与を成立させるということになります。

そして、家族信託(自己信託)を使って、名義預金対策をすることも可能です。
詳しくは名義預金対策には自己信託が有効に記載しています。
以下のような場合は、名義預金になりやいケースです。
そして、昔は名義預金を簡単に作れた時代がありました。
今とは違い、親族であれば、他人の名義でも簡単に口座を作れたのです。
なので、孫や子供が知らずに、勝手におじいちゃんが自分の財産を孫の名義に保管しているなど、ということがよくありました。
子供や孫のために、お金を少しでも残しておきたい。
そのためには名義預金にならないように注意しましょう。
税務調査で問題になりやすい名義預金についての対策について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
名義預金とは、口座の名義人と、実際に口座を管理している人が異なる預金をいいます。
たとえば、おじいちゃんが孫のために孫名義の口座を作って、そこにお金を振り込んでいるようなケースです。
では、これの何が問題かというと、おじいちゃんが亡くなったとき、その預金が本当はおじいちゃんの財産とされてしまい、相続税が課されてしまうことです。
もちろん孫としては「おじいちゃんからもらった」、つまり、贈与を受けたと主張するでしょう。
贈与であれば贈与税がかかりますが、年間110万円までは非課税となります。
したがって、口座の名義人の多くは、この年間110万円の非課税枠を利用して贈与を受けた、という話にもっていきたいと考えるはずです。
しかし、税法の考え方では、それが名義預金であるなら、それはやっぱり贈与ではなく、おじいちゃんの財産として扱います。
そうすると、口座の中の預金は、すべておじいちゃんの相続財産となってしまいます。
中には、税務調査で調べるのは、亡くなった人名義の財産だけだろう、と考える方もいらっしゃるかも知れません。
そのため、孫の名義で預金している名義預金は、安全だと考えてしまってはいないでしょうか。
しかし税務調査では、相続人の口座も調べられます。
名義預金は疑われやすい財産ですので、特に注意をしてください。
では税務調査で名義預金とされない、つまり、贈与を受けていたと認めてもらうには、どうすればよいのでしょうか。
まずは、贈与がきちんと行われたことを記録しておきます。
贈与はお互いで約束する契約の一つですから、おじいちゃんも孫も、当然、預金のことを知っていなければなりません。
おじいちゃんが孫に完全に秘密にして預金していれば、そこに贈与が成立する余地はございません。
たとえば、おじいちゃんの印鑑で勝手に口座を作ってお金を振り込んでいたり、通帳をおじいちゃんが持っていて、孫が管理していないという実態が明らかになったりすると、名義預金と認定されやすくなります。
このことから、名義預金と認定されないためのポイントは3つです。
1つ目は、通帳は贈与を受ける人、つまり孫の印鑑で作成をすること
2つ目は、通帳と印鑑は贈与を受ける人、つまり孫が管理すること
3つ目は、その預金を贈与を受ける人、つまり孫が積極的に活用するということです。
3つ目の例としては、孫の公共料金の引き落とし口座などに利用するとよいでしょう。
そのほかに、名義預金と疑われないために、あえて毎年、110万円を少し超える額の贈与を受けて、贈与税の申告と納税を行う、というのも手かもしれません。
贈与税は、贈与を受けた人が申告するものですから、あえて贈与税の申告をすることによって、おじいちゃんが一方的にお金を振り込んでいるわけではない、と税務署に示すことが出来るのです。
この場合は、おじいちゃんと孫とで贈与契約書も作っておきましょう。
参考までに、年間120万円の贈与に対してかかる贈与税は1万円となります。
今日の話をきいて、名義預金になるかも知れないと心配になった方や、ご家族に迷惑がかからないように生前贈与する方法が知りたいと思った方、きっといらっしゃるかと思います。
生前贈与の方法は、実は色々ございます。
そして、生前贈与や相続税の対策のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。