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同じはずの金額が違うなら税務調査が来る確率が上がるのは当然

相続税は、財産を引き継いだ各相続人が申告と納税をする必要があります。(※実務上は、相続人全員で一つの申告書を共同提出する形が最も一般的です。)

たとえば故人Aさんの遺産を5人の相続人で分ける場合、各人が自身の相続分に応じて申告を行います。

ただし、各自が別々の用紙で申告するとしても、以下の全体に関わる数字は全員で共通のはずです。

  • 被相続人(誰の相続か?この場合はAさん)
  • 財産総額(Aさんの遺産全体の総額)
  • 相続税総額(相続人全員の相続税の合計額)

詳しくは相続税が算出されるまでの計算の流れに記載していますが、相続税は以下の流れで計算されます。

  1. 各相続人が相続する財産の課税価格を計算
  2. 1で計算した金額を合算し、全体の財産総額を出す
  3. 2の全体額から「相続税の総額」を計算し、それを各相続人が実際に相続した割合で割り振る

このように相続税は、「自分がもらった財産だけで税金計算をして終わり」ではありません。

必ず一度、故人の全財産を把握して全体の相続税額を算出し、そこから各自の負担額を決めるという仕組みになっています。

しかし、相続人間で揉めていて遺産分けが決まらないまま(未分割で)申告期限を迎えたり、極端に仲が悪かったりする場合、本来同じになるはずの財産総額や相続税総額がバラバラになってしまうケースがあります。

「他の相続人と顔も合わせたくないから、自分は自分で別の税理士に頼んで申告する」といった場合が特に要注意です。

いびつな形をした土地などは、税理士によって評価額の判断が分かれます。そのため、別々の税理士が計算すると細かい評価額がズレることはよくあります。別々に申告する場合でも、遺産全体の把握や全体額の前提はしっかりそろえておく必要があります。

また、以下のような意見の対立が原因になることもあります。

  • 相続人Aさんは、今後の会社経営を考慮して「名義株」も含めて正しく申告したい
  • 相続人Bさんは、少しでも相続税を安くしたいので「名義株」は隠して申告したい

このような場合、AさんとBさんで「名義株あり・なし」のバラバラな内容で申告書を提出してしまう事態が起こり得ます。

なお、名義株についての詳しい内容は税務調査で狙われる「名義株」とは?バレる理由と認定を回避する対策に記載しています。

このように同じ相続であるにもかかわらず数字が食い違っていると、税務署から見て不整合が目立つため、税務調査や確認の対象になりやすくなります。

税務署からすれば「どちらの申告が正しいのか」が分からないため、確認せざるを得ないのです。これは、こちらから「税務調査に来てください」とお願いしているようなものです。

税務調査に来てください
税務調査に来てください
相続人ごとに異なる財産総額で申告することは、税務調査に来てくださいと言っているようなもの

どんなに仲が悪くて意見が対立していても、最低限「財産総額」と「相続税の総額」だけは相続人全員で一致させましょう。

現行の制度上、申告書を相続人1人ずつ単独で提出すること自体は違反ではありません。

しかし、同じであるべき金額がズレたまま申告すれば、税務調査のリスクが高まるのは当然のことです。

「それぞれが勝手な数字で申告をしたら、調査に入られる可能性が上がる」と心得ておくのが賢明です。

【補足:未分割のまま申告する場合】
遺産分割がまとまらないまま申告期限を迎える場合でも、ひとまず法定相続分で分けたと仮定して申告を行うことができます。その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」をあわせて提出しておくことが非常に重要です。これを提出しておけば、後日遺産分割がまとまった際に、税負担を大幅に減らせる特例(小規模宅地等の特例など)を後から適用できる余地を残せます。

相続人が各自で相続税の申告を行うのは危険?

「相続人が各自で単独申告を行うのは危険なのか?」という疑問について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が動画でわかりやすく解説しています。

字幕が付いておりますので、音が出せない環境でも安心してご視聴いただけます。

相続人が各自で相続税の申告を行うのは危険?

動画内容

相続税の申告のやり方には、相続人一人ひとりが別々に申告書を作成して提出する方法と、1通の申告書に全員で署名して提出する方法があります。

ただし、別々に申告する場合でも、申告書には相続人全員がそれぞれ何を相続したか、すべて記載する必要があります。

たとえば相続人が長男と次男であれば、長男は長男で自分が相続した財産も、弟が相続した財産も書かなければなりません。

次男は次男で、自分と兄が相続した財産をすべて書いて申告します。

申告先は、いずれも亡くなった方の住所地を管轄する税務署となります。

税務署では、それぞれの相続人から送られてきた申告書を1つずつ照らし合わせて内容をチェックします。

さて別々に申告書を作成する場合、通常は内容をよく打ち合わせてから作成します。

そうしないと財産の総額が兄と弟で違う、ということが起こってしまうからです。

相続の内容は同じなのですから、当然、申告する財産の総額も1円単位でぴったり一致するはずです。

ところが相続人同士が不仲だと、そうはいきません。

それぞれが好き勝手に申告したり、別々の税理士に依頼して申告書を作成したりすることがあります。

いくら税理士に依頼しても、相続に関しては財産の額がぴったり一致する、ということはたいへん稀です。

特に形がいびつな土地があると、評価額が1円単位で一致することはまずありません。

もし財産の総額が合わない申告書が作成された場合、それを税務署が見過ごすはずはありません。

税務調査がやってくる可能性は当然高くなります。

打ち合わせをしないで申告するという行為は、むしろこっちから税務調査に来てください、と言っているようなものです。

相続税の申告書をそれぞれで提出するときは、必ず内容を一致させてください。

もし遺産分割の段階で揉めているときは、まずは遺産分割をしっかり整えましょう。

もし遺産分割ができていなくても、その状態のまま相続人全員で正しく申告することは可能です。

とりあえず申告期限が来る前に自分だけでも申告しておこう、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような時は一度、税理士にご相談ください。