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更正の請求は法定申告期限から5年以内で証明書類の添付が必要

相続税の申告後に、税金を払いすぎていたことが判明するのは決して珍しいことではありません。

よくあるのが、亡くなった方(被相続人)の借金や未払いの税金が後から見つかったケースです。

これらのマイナスの財産は「債務控除」として遺産総額から差し引けるため、相続税が安くなります。

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もし税金を払いすぎていたと分かったら、税務署に「更正の請求」を行いましょう。

更正の請求の期限は、原則として「法定申告期限から5年以内」です。

税金を取り戻す
税金を取り戻す
更正の請求をして、払い過ぎた税金を取り戻すことが可能

手続きをする際は、納税地の所轄税務署長へ「更正の請求書」を提出します。

その際、借用書のコピーなど、請求の理由を客観的に証明する書類を必ず添付しなければなりません。

更正の請求期間は状況により異なる

単なる計算間違いや借金の発見以外にも、後発的な理由によって相続税が安くなることがあります。

具体的には、以下のような特別な事情(後発的事由)が生じた場合です。

  1. 課税価格等の計算の基礎となった事実が判決により異なることが確定した
  2. 課税財産が他の者に帰属するものとする更正又は決定があった場合
  3. 未分割財産が遺産分割協議により分割され、課税価格及び税額が過大となった

このような後発的事由による更正の請求期限は、原則の「5年以内」とは異なります。

上記1や2のような一般的なケースでは、その事実が確定した日の翌日から「2か月以内」が請求期限です。

一方、3のような相続税法特有のケースでは、その事由が生じたことを知った日の翌日から「4か月以内」となります。

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期限を1日でも過ぎると税金は戻ってこないため、スケジュール管理には十分注意しましょう。

期間が異なる
期間が異なる
請求の事由ごとに更正の請求期限は異なる

なお、未分割だった財産を後から分割して「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用し、税金を取り戻すケースもあります。

この場合、最初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していることが原則として必要です。

ただし、裁判で争っているなどやむを得ない事情がある場合は、税務署長の承認を受けることで特例が適用できる例外措置も用意されています。

また、相続税法特有の後発的事由(4か月以内)には、次のようなものも含まれます。

  • 遺贈に係る遺言書が発見された
  • 相続の放棄の取消し等により相続人に異動が生じた
  • 遺留分侵害額請求で返還すべき、又は弁償すべき額が確定した
  • 相続又は遺贈により取得した財産について、権利の帰属の判決があった

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更正の請求を行う際は、「その事実が確定した日はいつか」「その事実を知った日はいつか」を正確に把握しておくことが極めて重要です。

ちなみに、更正の請求が認められても、すぐにお金が振り込まれるわけではありません。

税務署での審査があるため、実際に還付金が手元に戻るまでにはおおよそ3ヶ月から半年程度の時間がかかります。

動画で解説

相続税を過払いしてしまった際に行う「更正の請求」の期限について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子がわかりやすく解説しています。

字幕が設定されておりますので、音声をミュートにした状態でもご視聴いただけます。

相続税を過払いしてしまったら?

動画内容

相続税を多く払いすぎる、というようなことが、そもそもあるのか?と思われるかもしれませんが、実はこれが意外とあります。

たとえば、相続税の申告を終えてから、亡くなった人に借金があったことがわかる場合です。

借金を相続すれば、その金額は相続財産から差し引くことができますので、その分相続税も安くなります。

このようなことがないように、本来なら、早めにしっかり調査を済ませておくのが一番ですが、それでも後になって発見されることはあります。

この時は、税務署から税金を返してもらうしかありません。

そして、この場合、「更正の請求」という手続きを行います。

この更正の請求ができるのは、相続税の申告期限から通常は5年以内です。

税務署に、更正の請求書や、借金の存在を証明する借用書などの書類を提出する必要があります。

さて、5年もあるなら結構余裕があると、安心された方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、中には5年に関係なく、すぐに更正の請求をしなければならないケースがあります。

それは、後から発生した理由が原因で、還付金が生じる場合です。

たとえば、裁判の確定や税務署の決定によって、申告の内容が違っていたことが確定した場合、更正の請求は、その翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。

また、未分割の財産があるまま、相続税の申告と納税を済ませ、後からその財産を分けて、再び申告するということがあります。

この場合も、後から申告した時の税額の方が下がっていれば、更正の請求を行います。

この場合、請求期限は、その事実を知った日の翌日から4ヶ月以内となります。

ほかにも、4ヶ月以内に請求が必要となるケースには、

・遺贈の原因となる遺言書が見つかった場合

・相続放棄の取り消しがあった場合

・遺留分侵害額請求による返還が確定した場合

など、色々とあります。

わかりにくい部分もあると思うのですが、とにかく、更正の請求には期限が短いものがある、ということを押さえていただければ大丈夫です。

そのため、更正の請求を行うときは、早めに税理士にご相談ください。

そして、相続に関することなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

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