更正の請求には期限が短いものがある

相続税を多く払いすぎた場合、税務署に更正の請求をし、払いすぎた税金を還付してもらう手続きをします。

この更正の請求ができるのは、相続税の申告期限から通常は5年以内です。

ただし、必ず5年というわけでもありません。

今回は、そんな更正の請求について、解説しています。

更正の請求は法定申告期限から5年以内で証明書類の添付が必要

相続税の申告書を法定申告期限内に提出・納税も済ませた後に、申告及び納税した金額が間違っていたことが判明。

しかも、多く税額を申告し納税してしまった。

多く税額を納税する?そんなことあるの?

そう思う方もいるかもしれませんが、意外とあります。

それは被相続人に実は借金があったり、未払い税金があったりした場合に、それを債務控除として相続税の計算に組み入れていないことがあるからです。

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相続税の申告後に財産が発見される場合があるのと同様、債務控除も後から発見される場合があります。

結果的に税金を払いすぎている場合には、更正の請求をして、払い過ぎた税金を取り戻すことが可能です。

税金を取り戻す
税金を取り戻す
更正の請求をして、払い過ぎた税金を取り戻すことが可能

そして、その更正の請求は法定申告期限から5年以内に行う必要があり、また、請求の理由を証明する書類の添付が必要です。

5年以内
5年以内
更正の請求は法定申告期限から5年以内

借入金の債務控除モレなら、その借用書などの写しが必要ということです。

なお、納税地の所轄税務署長に更正の請求書、及び請求の理由を証明する書類を提出します。

更正の請求期間は状況により異なる

また、間違えて申告した以外にも、以下のような場合などに、後から相続税が変更になり、結果納税しすぎていた場合があります。

  1. 課税価格等の計算の基礎となった事実が判決により異なることが確定した
  2. 課税財産が他の者に帰属するものとする更正又は決定があった場合
  3. 未分割財産が遺産分割協議により分割され、課税価格及び税額が過大となった

このような場合は、更正の請求期間は法定申告期限から5年以内ではありません。

1・2のような場合は、後発的事由によるものとして、確定した日の翌日から起算して2か月以内となります。

3のような場合は、相続税法特有の後発的事由によるものとして、事由が生じた日を知った日の翌日から4か月以内となります。

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このように更正の請求は、請求の事由ごとに請求期限が異なります。

期間が異なる
期間が異なる
請求の事由ごとに更正の請求期限は異なる

請求期限を過ぎた場合には救済(税金の還付)はされませんので、注意が必要です。

なお、3の相続税法特有の後発的事由には、未分割財産が分割されたこと以外に、以下のようなものがあります。

  • 遺贈に係る遺言書が発見された
  • 相続の放棄の取消し等により相続人に異動が生じた
  • 遺留分による侵害額請求で返還すべき、又は弁償すべき額が確定した
  • 相続又は遺贈により取得した財産について、権利の帰属の判決があった

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後発的事由による場合には、

  1. 確定した日がいつか
  2. その事実を知った日はいつか

を明確にしておく必要があります。

動画で解説

相続税を過払いした時に行う、更正の請求の期限について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相続税を過払いしてしまったら?

動画内容

相続税を多く払いすぎる、というようなことが、そもそもあるのか?と思われるかも知れませんが、実はこれが意外とあります。

たとえば、相続税の申告を終えてから、亡くなった人に借金があったことがわかる場合です。

借金を相続すれば、その金額は相続財産から差し引くことができますので、その分相続税も安くなります。

このようなことがないように、本来なら、早めにしっかり調査を済ませておくのが一番ですが、それでも後になって発見されることはあります。

この時は、税務署から税金を返してもらうしかありません。

そして、この場合、「更正の請求」という手続きを行います。

この更正の請求ができるのは、相続税の申告期限から通常は5年以内です。

税務署に、更正の請求書や、借金の存在を証明する借用書などの書類を提出する必要があります。

さて、5年もあるなら結構余裕があると、安心された方がいらっしゃるかも知れません。

しかし、中には5年に関係なく、すぐに更正の請求をしなければならないケースがあります。

それは、後から発生した理由が原因で、還付金が生じる場合です。

たとえば、裁判の確定や税務署の決定によって、申告の内容が違っていたことが確定した場合、更正の請求は、その翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。

また、未分割の財産があるまま、相続税の申告と納税を済ませ、後からその財産を分けて、再び申告するということがあります。

この場合も、後から申告した時の税額の方が下がっていれば、更正の請求を行います。

この場合、請求期限は、その事実を知った日の翌日から4ヶ月以内となります。

ほかにも、4ヶ月以内に請求が必要となるケースには、

・遺贈の原因となる遺言書が見つかった場合

・相続放棄の取り消しがあった場合

・遺留分侵害額請求による返還が確定した場合

など、色々とあります。

わかりにくい部分もあると思うのですが、とにかく、更正の請求には期限が短いものがある、ということを押さえていただければ大丈夫です。

そのため、更正の請求を行うときは、早めに税理士にご相談ください。

そして、相続に関することなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。