田舎の方が税務調査が入りやすく、また調査も厳しい
意外かもしれませんが、相続税の税務調査に関しては、都会よりも田舎の方が来やすいと言われています。
また、調査そのものも田舎のほうが厳しいと言われています。
それは都会の方が資産家の方が多いのですが、その分申告件数も多くなり、簡単に言ってしまえば、調査に手が回らないためです。
田舎の場合、申告件数も少なく、資産家の方も都会に比べて少ないので、その分時間を割いて調査されやすいということです。
都会の場合は納税額が少なく、明らかに申告に間違いや不備がない限り、調査対象になりにくいと言われています。
とは言っても、納税額が多かったり財産が多い場合には、都会の方でも税務調査が来ると覚悟しておいたほうがいいでしょう。
調査件数にはノルマはある
税務調査の人ってノルマがあるの?という質問を相続人の方からよく受けます。
実は・・、というほどのものでもないとは思いますが、税務調査官にもノルマはあります。
相続税の税務調査の場合、調査件数のノルマとして、1年間で15~20件と言われています。
えっ!税務調査官って公務員でしょ?公務員なのにノルマがあるの?
と思う方も少なからずいますが、税務調査官にとって税務調査は仕事。
仕事でノルマも何もないという方が、不自然と考えるべきかもしれません。
他の税法(法人税や所得税)に比べると、相続税の税務調査件数のノルマである15~20件は少ないと言われています。
(ちなみに、法人の場合は年間30件位と言われています。)
それは相続の場合、調査1件に対する時間が長くかかるからです。
ちなみに、国税庁や〇〇税務署が、相続税の税務調査のノルマ件数は△△件です。と公表しているわけではありません。
また、今後も公表はしないでしょう。
あくまでも、業界内でそうであろうと言われている話です。
以下、言われている話ですが、表現が助長になるので断定した表現で記載致します。
追徴課税金額などのノルマはない
調査件数にはノルマがありますが、いくら追徴課税したかなどの金額のノルマはありません。
これは金額にノルマを課してしまうと、ノルマ達成のため、なんとしてでも相続人に追徴課税を課す等のリスクが発生します。
また、うっかりミスであるにも関わらず、意図的に脱税したことにして、重加算税を加算しようとしてくる調査官も現れるかもしれません。
こういったことを防ぐために、金額に関してはノルマはありません。
ただ、ノルマはなくても、いくら追徴課税をしたかなどのデータは、その税務調査官の出世に影響します。
なので、出世欲の高い税務調査官にあたると、厳しい調査になる確率は高まります。
そんなぁ~、と思う方もいるかと思いますが、税務調査官にとって調査が仕事なので、当たり前と言えば当たり前のことです。
ちなみに、金額にノルマはないのに、なぜ調査件数だけにはノルマはあるのか?というと、調査率を上げることにより、納税者をけん制したいからです。
相続税の調査率が0.001%だったら、誰も真面目に申告しようとしなくなります。
ある程度の調査率(現状は20~30%)を保ち、納税者側に緊張感を持たせなくてはなりません。
なので、調査件数にはノルマがあります。
ただ、いくらノルマがあろうと、また有能で出世欲の高い税務調査官が来ようと、正しく・包み隠さず申告していれば何の問題もありません。
正しい申告をすれば何も問題はない
田舎の方が相続税の調査が入りやすい、ということや、税務調査にノルマがあるのかといった、税務署に聞きたくても聞けないことについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
まず、田舎の税務調査ですが、実は、都会よりも田舎の方が税務調査に入られやすい、と言われています。
ちなみに、都会の方が相続税の申告件数が多く、税務調査の件数そのものは都会の方が圧倒的に多くなります。
これに対して田舎は、人口も少なく、その分資産家の数も少ないはずなのに、一体なぜなのでしょうか?
それは、田舎は資産家の数が少ない分、相続税の申告件数そのものが少なくなります。
よって、田舎の税務署は、1つ1つの申告をじっくり調査しやすい、といったことが挙げられます。
言い換えれば、田舎は1つ1つの申告に対して、調査の手が回りやすい、ということです。
都会では調査の対象になりにくいような少額な申告でも、田舎ではきっちり調査されることがあります。
たとえ相続人が都会に住んでいても、亡くなった方が田舎暮らしであれば、申告先は地方の税務署になりますので、地方の税務署に申告される方は、このことを頭の隅に入れておきましょう。
続いて、税務調査のノルマについてお話しを致します。
ノルマを、仕事の目標という意味で捉えれば、税務調査官にも、もちろんノルマはあります。
仕事の目標は、どのような仕事にも必要です。
公務員だから、そうした概念がない、と考える方が不自然といえます。
そして、気になる税務調査のノルマですが、相続税の場合、1年間で15件から20件といわれています。
これは法人税や所得税など、他の税金の件数に比べると少ないようです。
理由は、相続税の1件あたりの調査にかかる時間が長いからと考えられます。
ではなぜ、調査の件数にノルマを設けるかというと、調査率を上げるためです。
もし税務調査が1,000件に1件くらいだったら、誰も税務調査を怖いとは思わないでしょう。
多少申告漏れがあっても大丈夫だよ、という風潮になるのではないでしょうか。
そのようなことにならないよう、税務署には、調査率を一定の水準で保つことで、納税者をけん制する必要があります。
ところで、調査件数のノルマはあるのですが、金額のノルマはさすがにありません。
もし金額にノルマを課すと、調査官の中には、強引なやり方で税金を追徴する人が出てくるかも知れないからです。
たとえば、単純なうっかりミスを、脱税に仕立て上げて、重加算税を追徴するというようなケースです。
このような強引な調査や不公平な調査を防ぐため、金額にはノルマを課さないようにしています。
ただし、金額にノルマがなくても、調査官のやる気には、やや個人差が見受けられます。
わかりやすくいうと、あまり出世欲のない方もいれば、業績を上げてガンガン評価してもらいたい、と考える方もいる、という感じです。
やる気満々の調査官にあたれば、調査はその分、厳しいものとなります。
どのような調査官にあたるかは、運に任せるしかありません。
ただ、いくら調査にノルマがあっても、田舎で厳しい調査を受けるとしても、正しく申告していれば何の問題もありません。
そして、適正な相続税の申告なら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せ下さい。
なお、脱税思考のある方のご依頼は、ご遠慮しております。