
都会の方が相続税の申告件数は多いですが、実は田舎の方が税務調査の対象になりやすく、チェックも厳しいと言われています。また、税務調査官には目標となる調査件数のノルマが存在しますが、追徴課税金額などのノルマはありません。この記事では、地域による調査の違いや税務署のノルマの実態について解説します。
意外に思われるかもしれませんが、相続税の税務調査は都会よりも田舎の方が狙われやすい傾向にあります。
さらに、実際の調査内容も田舎の方がより細かく、厳しいと言われています。
その理由は、単純に調査にかけられる時間の違いです。
都会には資産家が多く、税務署に提出される申告書の数も膨大になります。
そのため、税務署側もすべての申告を細かくチェックすることが難しく、少額の申告漏れなどには手が回らないのが実情です。
一方、田舎の場合は都会ほど申告件数が多くありません。
税務調査官の人数に対してチェックすべき申告が少ないため、1件あたりにじっくりと時間をかけることができます。
結果として、都会では見過ごされるような規模の申告であっても、田舎では入念に調査される可能性が高くなるのです。

もちろん、都会であっても財産額が非常に大きい場合や、申告内容に明らかな不備がある場合は、しっかりと調査の対象になります。
都会だからといって無条件に安心できるわけではありませんのでご注意ください。
「税務調査官にはノルマがあるのでしょうか」という質問を、相続人の方からよくいただきます。
公務員である税務署の職員にノルマがあることに対して、違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、税務調査官にとって税務調査は本来の業務です。
仕事である以上、目標となる件数が設定されているのはごく自然なことと言えます。
相続税の税務調査における1年間の目標件数(ノルマ)は、おおよそ15件から20件程度と言われています。
法人税などの調査に比べると、相続税の調査は1件にかかる時間が長いため、この件数は比較的少なめに設定されています。

なお、これらは国税庁や税務署が公式に発表している数字ではありません。
あくまで税理士業界の経験則として、一般的にそう言われているという実情です。
以下の内容は業界内で言われている通説ですが、わかりやすくお伝えするために断定的な表現で解説します。
調査の件数に対するノルマはありますが、いくら追徴課税を取らなければならないという金額のノルマはありません。
もし金額にノルマを設けてしまうと、調査官が目標を達成するために無理な課税を行う危険性があるからです。

例えば、単なる計算ミスを意図的な脱税と決めつけて、重加算税を課すような強引な調査が行われるかもしれません。

こうした不適切な税務調査を防ぐためにも、金額ベースでのノルマは設定されていないのです。
ではなぜ、件数にだけノルマがあるかというと、一定の税務調査率を維持して納税者に適度な緊張感を持ってもらうためです。
以前は申告件数の10%前後に実地調査が入っていましたが、近年は実際に自宅に来る実地調査は5〜6%ほどに減少しています。
しかし、実地調査が減った一方で、税務署から電話や手紙で問い合わせが来る「簡易な接触」は年々急増しています。
現在では、実地調査と簡易な接触を合わせると、全体の15〜20%ほどの申告に対して税務署から何らかのチェックが入っているのが実態です。
もしこの確率が極端に低くなれば、適当に申告してもバレないだろうと考える人が増えてしまうかもしれません。
不正を防ぎ、公平な納税を促すために、調査件数の目標が設定されているのです。
金額のノルマはなくても調査官によって熱量は異なりますが、最初から正しく包み隠さずに申告をしておけば何も恐れることはありません。
田舎と都会での税務調査の違いや、税務署のノルマといった税務調査の実態について、税理士法人都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
動画には字幕が付いておりますので、音を出せない環境でも安心してご視聴いただけます。
動画内容
まず、田舎の税務調査ですが、実は都会よりも田舎の方が税務調査に入られやすい、と言われています。
ちなみに都会の方が相続税の申告件数が多く、税務調査の件数そのものは都会の方が圧倒的に多くなります。
これに対して田舎は人口も少なく、その分資産家の数も少ないはずなのに、一体なぜなのでしょうか?
それは田舎は資産家の数が少ない分、相続税の申告件数そのものが少なくなります。
よって田舎の税務署は、1つ1つの申告をじっくり調査しやすい、といったことが挙げられます。
言い換えれば、田舎は1つ1つの申告に対して、調査の手が回りやすいということです。
都会では調査の対象になりにくいような少額な申告でも、田舎ではきっちり調査されることがあります。
たとえ相続人が都会に住んでいても、亡くなった方が田舎暮らしであれば、申告先は地方の税務署になりますので、地方の税務署に申告される方は、このことを頭の隅に入れておきましょう。
続いて、税務調査のノルマについてお話をいたします。
ノルマを仕事の目標という意味で捉えれば、税務調査官にも、もちろんノルマはあります。
仕事の目標はどのような仕事にも必要です。
公務員だから、そうした概念がない、と考える方が不自然といえます。
そして気になる税務調査のノルマですが、相続税の場合、1年間で15件から20件といわれています。
これは法人税や所得税など、他の税金の件数に比べると少ないようです。
理由は、相続税の1件あたりの調査にかかる時間が長いからと考えられます。
ではなぜ、調査の件数にノルマを設けるかというと、調査率を上げるためです。
もし税務調査が1,000件に1件くらいだったら、誰も税務調査を怖いとは思わないでしょう。
多少申告漏れがあっても大丈夫だよ、という風潮になるのではないでしょうか。
そのようなことにならないよう、税務署には調査率を一定の水準で保つことで、納税者をけん制する必要があります。
ところで調査件数のノルマはあるのですが、金額のノルマはさすがにありません。
もし金額にノルマを課すと、調査官の中には、強引なやり方で税金を追徴する人が出てくるかも知れないからです。
たとえば単純なうっかりミスを脱税に仕立て上げて、重加算税を追徴するというようなケースです。
このような強引な調査や不公平な調査を防ぐため、金額にはノルマを課さないようにしています。
ただし、金額にノルマがなくても、調査官のやる気には、やや個人差が見受けられます。
わかりやすくいうと、あまり出世欲のない方もいれば、業績を上げてガンガン評価してもらいたい、と考える方もいるという感じです。
やる気満々の調査官にあたれば、調査はその分、厳しいものとなります。
どのような調査官にあたるかは、運に任せるしかありません。
ただ、いくら調査にノルマがあっても、田舎で厳しい調査を受けるとしても、正しく申告していれば何の問題もありません。

そして、適正な相続税の申告なら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
なお、脱税思考のある方のご依頼は、ご遠慮しております。