
相続税は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの制度を使わずに計算して税額が0円となる場合、申告をする必要はありません。しかし、本当は相続税がかかるのに申告をしなかった場合、後から延滞税や無申告加算税などの重いペナルティが課されます。さらに、意図的な財産隠しなど悪質なケースでは重加算税の対象となります。税務署には被相続人が亡くなった事実や過去の財産状況が把握されているため、「バレないだろう」と安易に考えて無申告のまま放置するのは大変危険です。適当に計算して提出することも絶対にやめましょう。無申告で相続税の支払いを逃れることはできません。
相続税は、法人税や所得税と同じように、自ら計算して申告と納税を行う仕組みです。
もし、特例制度(小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減)を使わずに計算して税額が0円になるなら、申告書を提出する必要はありません。

しかし、本当は相続税が発生するのに申告をしなかったらどうなるのでしょうか。
「税務署にはバレないのでは?」と考える方がいるかもしれませんが、無申告のまま逃げ切ることは極めて困難です。
そもそも意図的に申告をしないのは脱税であり、犯罪行為です。
絶対にやめましょう。
ご家族が亡くなり市区町村の役場へ死亡届を提出すると、その情報は税務署へも通知されます。
そのため、誰かが亡くなったという事実を税務署から隠すことは不可能です。
さらに税務署は、過去の確定申告のデータや不動産の登録情報などから、あらかじめ「相続税がかかりそうな人」を把握していると言われています。
明らかに相続税の対象になりそうな財産がある場合、すでに税務署からマークされていると考えたほうがよいでしょう。
また、悪意はなくても「遺産分割協議でもめて期限に間に合わなかった」「相続税がかかると思わず、専門家に相談しないまま放置してしまった」というケースも多く見受けられます。
このように相続税の申告をしないまま提出期限が過ぎ、後から税務署の指摘を受けると、本来の税金に加えて様々なペナルティ(罰則)が課されてしまいます。

このような事態を防ぐためにも、相続が発生したら早めに専門家へ相談し、相続税対策や財産把握を始めることが大切です。
法定相続人が多いなどの理由で結果的に相続税が0円になるとしても、遺産総額が大きい場合は、後々のトラブルを防ぐために申告をしておいたほうが無難です。
相続税の無申告や、申告はしたものの財産の一部を記載し忘れる「申告漏れ」には、厳しい罰則が用意されています。
きわめて悪質だと判断された場合には、最悪のケースとして懲役刑が科されることもあり得ます。
税金面でのペナルティは、大きく分けると「延滞税」と「加算税」の2種類です。
法定期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに税金を納付しなかった場合、遅れた期間に応じて延滞税がかかります。

延滞税の利率は納付期限の翌日から起算して計算されます。
具体的には、「期限の翌日から2か月を経過する日までの期間」と「2か月を経過した日以後の期間」で異なる利率(延滞税特例基準割合などを基にした割合)が適用されます。
長引けば長引くほど、利息のように雪だるま式に負担が増えていくため注意が必要です。
加算税には、その内容や悪質性に応じて大きく3つの種類があります。
(1) 過少申告加算税
本来よりも少ない金額で申告してしまった場合に課されるペナルティです。
税務調査の連絡が来る前に自分から間違いに気づき、自主的に修正申告をした場合は課されません。
しかし、税務調査によって間違いを指摘されてから修正申告をした場合、追加で納める税額の10%が課されます。
さらに、追加納税額が「期限内に申告した税金」か「50万円」のいずれか多い金額を超える部分については、15%の税率となります。
(2) 無申告加算税
申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課されるペナルティです。
税務調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税額の5%が課されます。
ただし、期限から1か月以内に自主的に申告し、かつ税金を期限内に全額納付しているなどの一定要件を満たせば、無申告加算税は免除されます。
一方で、税務署の指摘を受けてから申告した場合の罰則は重くなります。
納付税額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、そして300万円を超える部分については30%もの重い加算税が課されます。
(3) 重加算税
過少申告加算税や無申告加算税の対象となるケースのうち、財産を意図的に隠したり、書類を偽造したりするような極めて悪質な場合に課される最も重いペナルティです。
申告自体はしたものの財産を隠蔽・仮装した場合は、追加納税額の35%が課されます。
そもそも申告をしておらず、さらに財産を隠蔽・仮装した場合は、納税額の40%が課されます。
なお、重加算税は過少申告加算税や無申告加算税の代わりに課されるものであり、二重に課されるわけではありません。
また、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがあるなど「繰り返しの無申告」に該当する場合は、さらにペナルティが10%加算される厳しい措置もあります。
重加算税はあくまで「意図的(悪質)な仮装・隠蔽」があった場合にのみ課税されます。

そのため、相続人が認知症であったり、被相続人に特定の財産があることを本当に知らなかったりしたようなケースでは、通常は重加算税まで問われることはありません。
「小規模宅地等の特例」とは、一定の条件を満たせば、亡くなった方の自宅などの土地の評価額を最大80%も減額できる大変有利な制度です。
「配偶者の税額軽減」とは、残された配偶者が相続する財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税が無税になる制度です。
これらの強力な特例制度は、原則として「申告期限内」に相続税の申告を行うことで適用を受けられます。
期限に遅れてしまった場合でも、税務署から指摘を受ける前に遺産分割を終えて自主的に申告すれば適用できるケースはあります。
しかし、無申告のまま放置して税務調査で指摘されてからでは、これらの特例は使えなくなってしまいます。

せっかく生前に相続税対策をしっかり行っていても、期限内に正しい申告手続きができなければ全く意味がありません。
相続税がかかるか微妙なラインで、特例を使えば0円になるという場合でも、特例を適用するためには必ず期限内に申告を行いましょう。