
相続税の計算では、亡くなった人(被相続人)が遺したプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引く「債務控除」という制度があります。葬儀費用や金融機関からの借入金が対象になることは有名ですが、実は亡くなった人が本来支払うべきだった「未払い税金」も差し引くことができます。さらに、税金だけでなく、国民健康保険料などの未払い分もマイナスの財産として扱うことが可能です。この記事では、どのような未払い税金や社会保険料が債務控除の対象になるのか、見落としやすい注意点や確認方法について初心者向けにわかりやすく解説します。
相続税の負担を少しでも減らすためには、債務控除の仕組みを正しく活用することが非常に重要です。
相続した財産から故人の借金や未払い金を差し引いて課税対象額を計算するため、引けるものが多いほど相続税は安くなります。
たとえば、1億円の財産を相続したときに、故人の借金や未払いが3,000万円あったとしましょう。
この場合、相続税の計算のベースとなるのは、差し引き後の7,000万円になります。
実際には、この7,000万円からさらに相続税の「基礎控除」を差し引いた金額に対して税金がかかる仕組みです。
生前の治療費や入院費用のほか、故人が支払うはずだった税金の未払い分も債務控除に含めることが可能です。

税金と一口に言っても、所得税や消費税、住民税、固定資産税などさまざまな種類があります。
まず国税の代表例として、亡くなった後にご家族が代わりに行う「準確定申告」で納付する所得税や消費税なども、未払い税金として差し引くことができます。
なお、準確定申告は「亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内」に行う必要があるため、早めの確認が必要です。
ここで注意したいのは、準確定申告をした結果として税金が戻ってくるケースです。
医療費控除などで還付金を受け取る場合、その還付金はマイナスの財産ではなく「プラスの財産」として相続財産に加算する必要があります。
一方で、地方税である住民税や固定資産税、自動車税などには「賦課期日(ふかきじつ)」と呼ばれる基準日が設定されています。
たとえば固定資産税は毎年1月1日、自動車税(種別割)は毎年4月1日がその基準日です。
この基準日を迎えた時点で、その1年分の税金を納める義務が確定したとみなされます。
そのため、春に納税通知書が届く前に亡くなってしまった場合でも、すでに基準日を過ぎていればその年の税金全額を控除できます。
ただし、生前に第1期分などを支払い済みの場合は、まだ払っていない残りの分だけが対象になります。
また、会社員の方などで毎月の給与から天引き(特別徴収)されていた住民税も、亡くなったことによって天引きができなくなります。
その場合、後日ご家族あてに残りの未払い分を支払うための納付書(普通徴収)が届くため、これも債務控除の対象となります。
つまり、亡くなった日の時点で未払いであり、かつ納付義務が確定している税金がマイナスの財産として扱えるのです。
税金と同じ感覚で支払っている「国民健康保険料」や「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」などの未払い分も、同様に債務控除の対象となります。
ここで初心者が勘違いしやすい重要な注意点があります。
当然ですが、債務控除として差し引けるのは「亡くなった方自身」に課せられた税金や保険料のみです。
亡くなった方の口座から、配偶者などご家族の税金を引き落として支払っていたとしても、それはご家族自身の債務になるため控除はできません。
さらに、ペナルティとなる税金についても注意が必要です。
故人自身が生前に申告漏れなどを起こしており、亡くなる日までに発生していたペナルティの税金(加算税や延滞税)については、故人自身の債務として控除することができます。
しかし、相続人が手続きを忘れたことによって後から発生した延滞税や加算税は、相続人の責任となるため控除できません。
誰が負担するかが申告期限までに決まっていない場合は、法定相続分に応じて負担するものとして計算を行います。
故人の一般的な借金については、銀行の通帳履歴や返済予定表を見ることで比較的かんたんに見つけることができます。
そのため、金融機関からの借入金などは見落とすリスクが少なくなっています。
しかし未払い税金については、どれが支払い済みでどれが未払いなのか、ご家族が正確に把握するのは意外と難しいものです。
その結果、税金の債務控除は非常に漏れが発生しやすくなっています。
そこで役立つのが、故人が生前に提出していた確定申告書の控えを確認する方法です。
もし故人が「青色申告」で事業などの確定申告をしていたなら、決算書の中に「貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)」という書類が含まれています。
この書類を見ることで、故人の資産や負債のだいたいの全体像をつかむことができます。
負債の項目に「未払金」や「未払税金」と書かれていれば、何か支払うべき債務が残っていると分かります。
資産の項目に「車両」と書かれていれば、自動車税がかかっているはずだと推測できます。

なお、故人が「白色申告」だった場合や給与所得のみだった場合は貸借対照表がないため、通帳の引き落とし履歴やご自宅の郵便物をより慎重に確認しなければなりません。
税金に限らず、まずはどんな資産や負債があるのかを書類からしっかり読み解くことが大切です。
生前に聞いていなかったマイナスの財産も、書類をたどれば見つけていくことができます。
効果的な相続税対策を行うためには、故人の財産状況を正確に把握することが何よりの第一歩です。
全体像が分からないままでは、正しい税金の計算も有効な対策も行うことはできません。

未払い税金や社会保険料は立派な債務控除の対象ですので、忘れずに計上して相続税の負担を減らしましょう。
どのような未払い分が残っているのか、漏れがないようにしっかり調査を行ってください。