転得財産(てんとくざいさん)による物納
相続した財産の代わりに、もともと持っている別の財産で物納を行うのはダメです。
しかし、相続財産と交換した財産であれば、物納することができます。
これを【転得財産による物納】といいます。
遊休不動産を交換して物納
相続税を現金で納税することが難しい場合、一定の要件を満たせば、物納することが出来ます。
この物納に充てることができる財産は、どれでもいいわけではありません。
物納できる財産には順位と範囲があります。
ただ、物納する財産は出来ればほとんど使われていない、遊休不動産などで済ませたいと思う方も少なくないと思います。
でも、相続財産に該当する不動産はどれも利用価値が高いものばかり。
ただ、子供達(将来の相続人)所有の不動産は、ほとんど使われてない遊休不動産。
この子供達の遊休不動産を物納することはできないか?
ただ、子供達の財産なので、相続財産ではない・・。
(原則、物納できる財産は相続税の課税価格に算入される被相続人の財産に限定されます。)
このような場合には被相続人の生前中に、被相続人の不動産と子供の不動産の交換を検討しましょう。
なぜ交換する相手がお子さんかというと、お子さんはいずれ親の財産を相続します。
親子の関係性にもよりますが、利用価値のある土地を譲る相手としては、一般的にお子さんが最適と言えます。
固定資産の交換の特例
当事者で無償で交換した場合、その行為(契約)は成り立ったとしても、税法上はそう簡単にはいきません。
たとえ当事者で金銭のやりとりをしていなくても、「税法上の交換の特例の適用要件を満たしていない場合」、譲渡所得税の課税の対象となります。
ただし、以下の要件を満たすと、固定資産の交換の特例が認められ、双方に税金はかかりません。
(ちなみに、交換差金を受取った場合は、その交換差金は譲渡所得税の対象となります。)
固定資産の交換の特例の要件
- 交換する資産が同一の種類である
- 交換のために取得した資産でない
- 双方とも1年以上所有しいている資産である
- 交換により取得した資産を交換前の資産と同じ用途に供する
- 固定資産の交換である(土地や建物の交換であり、棚卸資産は不可)
- 交換による譲渡資産と取得資産との時価の差額が、高い方の価額の20%以内
固定資産の交換の価額
固定資産の交換の価額は、原則として時価であり、合理的な市場価格です。
ただし、実際の交換の価額が時価とは違ったとしても、交換の経緯や理由から、その「交換した金額が合理的」とされる場合には、その合意した価額が譲渡資産と取得資産の交換の時価となります。
相続発生後にも交換で物納できる?
実は相続発生後に、相続で取得した不動産と他人の不動産を交換して、物納することも可能です。
ただし、この場合は物納を前提に交換しているので、固定資産の交換の特例の要件を満たさない(交換により取得した資産を交換前の資産と同じ用途に供する、という要件を満たさない)ので、譲渡所得税の対象となります。
ただ、この場合には相続財産は3年以内の売却が有利に詳しく記載していますが、【取得費加算の特例の適用】を受けることができます。
固定資産の交換の特例の要件を満たさないですが、取得費加算の特例の適用は出来ますので、交換した場合と交換しなかった場合で、シミュレーションし検討してみる価値はあります。
動画で解説
「他の人と交換した財産」を相続税の物納に使える、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
まず、物納について簡単にお話します。
相続税は原則、金銭で一括納付しなければなりません。
しかし、金銭での納付ができないときは、相続した財産の現物、つまり、財産そのものを、税金の代わりに納めることができます。
これが物納です。
ただ、手放したくない財産もあると思います。
このような時に、物納したくない土地などの財産を、お子さんなどが持っている、使っていない土地と交換をして、それを物納する、といった方法があります。
つまり、交換した土地を物納する、ということです。
こんなこと認められるのか?と思うかもしれません。
確かに、相続した財産の代わりに、もともと持っている別の財産で物納を行うのはダメです。
しかし、相続財産と交換した財産であれば、物納することができます。
これを転得財産(てんとくざいさん)による物納といいます。
ただし、交換した財産で物納を行うには、注意点もあります。
それは譲渡所得税です。
不動産を交換すると、交換した不動産の価格に対して、譲渡所得税がかかります。
一定の要件を満たしていれば、発生しないこともある税金ですが、今回の話のように、物納することを前提に行う交換は、譲渡所得税の課税の対象となります。
課税の対象となるのは、受け取った財産の価格から、その財産の取得にかかった費用を差し引いた額です。
ただ、相続した財産を交換する場合、「相続税の取得費加算の特例」というルールを使える可能性があります。
相続税の取得費加算の特例を簡単に説明致しますと、その財産の取得費に相続税額、これは全額ではなく、計算によって求めた一定の金額、これを含めることができる、というルールです。
したがって、相続財産の交換によって譲渡所得税が発生しても、特例を使うことができれば、通常より譲渡所得税を安くすることができます。
今回のテーマのポイントを整理しますと、まず、物納する財産は、相続財産と交換した財産でも認められます。
交換する場合は、譲渡所得税が発生しますが、計算には、相続税の取得費加算の特例など有利なルールもあります。
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