生前贈与加算を「する場合」と「しない場合」

相続税のルールで、亡くなった日から過去3年以内に行った贈与は、相続財産に加算されるというルールがあります。

たとえば3人のお子さんがいる方で、亡くなる3年前から110万円ずつ贈与を行っていた場合、約1,000万円の贈与を行ったことになります。

しかしながら、お子さんにせっかく贈与したこの約1,000万円は、3年以内に亡くなられたことにより、相続財産として他の財産と合算され、相続税の対象になります。

これを生前贈与加算といいます。

生前贈与加算
生前贈与加算
相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に加算し、相続税を計算

ただ、贈与する相手がお子さんではなく、孫やひ孫だった場合、生前贈与加算の対象にならない可能性もあります。

今回は、そんな生前贈与加算について、解説しています。

相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象

毎年110万円までの非課税枠などを利用して、将来の相続人へ生前贈与していく。

そうすることで、相続財産を減らしていき相続税対策をしていく。

対策
対策
非課税枠などを利用して、将来の相続人へ生前贈与をし相続財産を減らしていく。相続税対策としてメジャーな方法です。

少しでも相続税対策を考えたことがある方なら、どこかで聞き及びしているかと思います。

詳しくは生前贈与で遺産そのものを減らす相続税対策は今も昔も有効にて記載しています。

ただ、被相続人(亡くなった方)の死亡日から3年前までの贈与(以降、3年以内贈与と表現します)については、その贈与財産は相続財産に加算されます。

これは贈与税がかかっていようが、かかっていまいが関係ありません。

これは何を意味するかと言いますと、被相続人が亡くなりそうだと分かった途端に、なんとか生存している間に財産を贈与させて、相続財産を減らすことは認めないよ、ということです。

認めない
認めない
被相続人が亡くなりそうだと分かった途端に、生前贈与をしても相続税対策とはならない

このように、駆け込み的な贈与は相続税対策とはなりません。

仮に3年以内贈与で、贈与税を支払っていた場合、その贈与税額は相続税額から控除出来ます。

例えば被相続人の死亡日の2年前に、●●を贈与されて、贈与税を100万円支払った。

被相続人の死亡に伴い、相続税が200万円となった。

でも、支払う相続税は200万円ではなく、100万円(200万円-支払済の贈与税100万円)となります。

ただし、3年以内贈与で「支払った贈与税額が相続税額を超える場合」には、その超える部分の金額は戻ってきません。

例えば、被相続人の死亡日の1年前に△△を贈与されて、贈与税を200万円支払った。

被相続人の死亡に伴い相続税が100万円となった。

では、200万(既に支払った贈与税)ー100万(相続税)=100万円は戻ってくるのか?

戻ってきません。

戻らない
戻らない
3年以内贈与で支払った贈与税額が相続税額を超えても、その超える部分の金額は戻らない。

ただし、相続時精算課税制度を選択した場合には、支払済みの贈与税合計額で、相続税を超える部分の金額も「全額還付」されます。

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でも、生前にある程度の財産を贈与しておきたい。

そのような場合には、相続時精算課税制度の選択も検討しましょう。

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生前贈与加算のルールは孫には適用されない?

生前贈与加算のルールには、実は相続または遺贈(遺言によって財産を取得すること)によって、財産を取得した場合に限られる、という決まりがあります。

では、相続または遺贈によって財産を取得しなかったら?

そうです。

3年以内贈与でも、相続財産に加算しません。

これはどういう時に使えるのか?

普通、子供や配偶者は相続人となり、相続または遺贈で財産を取得するのが一般的です。

でも、孫やひ孫はどうでしょうか?

簡単に言ってしまえば、孫やひ孫で、相続財産を相続しなければ、孫やひ孫に関しては【3年以内贈与の加算ルールが適用されない】ということです。

孫やひ孫
孫やひ孫
通常、孫やひ孫が相続または遺贈によって財産を取得することはないため、孫やひ孫には3年以内贈与の加算ルールはないのと同じ

このように、「相続又は遺贈により財産を取得した者以外」の人への贈与は、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加算しません。

ただ、逆に言えば、遺言書によって、あえて孫やひ孫に財産を相続させる場合は、孫やひ孫も相続人ですので、3年以内に贈与された財産も「相続財産に加算」されます。

また、生命保険金の受取人にすることも同じです。

それから、孫やひ孫と養子縁組を行って、あえて相続人にする場合も同様で、3年以内に贈与された財産は「相続財産に加算」されます。

孫やひ孫と養子縁組
孫やひ孫と養子縁組
養子縁組した孫やひ孫も生前贈与加算の対象

そして、お子さんが「先に亡くなってしまっている」場合も、お孫さんは「お子さんの代わりに相続人」となりますので、この場合も3年以内に贈与された財産は「相続財産に加算」されます。

孫やひ孫だから、必ずしも「生前贈与加算の対象にならない」わけではありません。

3年以内贈与でも相続財産に加算しない財産

配偶者や子、あるいは孫であっても、以下の贈与であれば、たとえ3年以内贈与でも、生前贈与加算の対象になりません。
(正確に言いますと、加算しなくてもよい財産ではなく、ある財産については「ある一定の金額までは加算しなくてよい」というものです。)

活用をご検討される場合には、複雑な要件等もございますので、必ず専門家と相談しましょう。

相続間近でも贈与した方がいい場合もある

相続税が多額になりそうだ。

このような場合、孫などの生前贈与加算の対象にならない方に、ある程度の贈与税が発生してでも、贈与した方がいいケースもあります。

以下の事例のように【 相続税のみ > (相続税 + 相続直前の贈与税) 】という関係にあるなら、相続間際でも贈与を検討しましょう。

事例

  • 相続財産:3億円
  • 相続人:子供の3人
  • 孫:8人

➀直前に贈与をせず、相続税のみ支払いの場合の相続税負担額:5,460万円

計算過程

  1. 3億 - 基礎控除4,800万(3,000万 + 600万 × 3人)=2億5,200万
  2. 2億5,200万 ÷ 3人=1人あたり8,400万
  3. 8,400万 × 30% - 700万=1,820万
  4. 1,820万 × 3人=5,460万

②直前に孫一人に600万円贈与をした場合、相続税と贈与税の合計額:4,564万円

計算過程(贈与税)_贈与税の合計:544万

  1. 600万 - 110万=490万
  2. 490万 × 20% -30万=68万(孫一人あたりの贈与税)
  3. 68万 × 8人=544万(贈与税の合計額)

贈与税の計算と税率の参考(国税庁HP):贈与税の計算と税率(暦年課税)


計算過程(相続税)_相続税の合計:4,020万

  1. 3億 - (600万 × 8人)=2億5,200万
  2. 2億5,200万 - 基礎控除4,800万(3,000万 + 600万 × 3人)=2億400万
  3. 2億400万 ÷ 3人=1人あたり6,800万
  4. 6,800万 × 30% - 700万=1,340万
  5. 1,340万 × 3人=4,020万

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生前贈与加算の対象にならない贈与を行う方法

相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象

動画内容

生前に財産を贈与することは、相続税対策として、とても有効な手法です。

贈与を行うと贈与税が発生しますが、この贈与税には、1年間に110万円の基礎控除額があります。

つまり、毎年110万円以内であれば、いくら贈与を受けても税金はかかりません。

この制度を利用して、毎年少しずつ贈与を行えば、1,000万円でも2,000万円でも、無税で財産を移転させることができるのです。

しかしながら、生前贈与は、もうすぐ亡くなってしまいそうな人が、相続税を減らすために、慌てて行うのは好ましくはありません。

なぜなら、相続税のルールで、亡くなった日から、過去3年以内に行った贈与は、相続財産に加算されると決まっているからです。

たとえば3人のお子さんがいる方が、亡くなる3年前から110万円ずつ贈与を行っていた場合、約1,000万円の贈与を行ったこととなります。

しかしながら、お子さんにせっかく贈与した、この約1,000万円は、3年以内に亡くなられたことにより、相続財産として、他の財産と合算され、相続税の対象となってしまいます。

これを生前贈与加算といいます。

ところが、贈与する相手がお子さんではなく、孫やひ孫だった場合、生前贈与加算の対象にならない可能性があります。

その理由は、生前贈与加算の対象になるのは、相続人に対して行われた生前贈与に限られるからです。

夫や妻、子などは、相続人となることが一般的です。

しかし、孫やひ孫が相続人となるケースは限られてきます。

孫やひ孫が相続人でなければ、たとえ贈与を行ってから3年以内に亡くなったとしても、贈与した財産は相続財産に加算されません。

この方法で贈与を行う場合、必ず押さえておくポイントがあります。

それは、孫やひ孫が、相続人となってしまうケースが、どういったものかということです。

たとえば、遺言書によって、あえて孫やひ孫に財産を相続させる場合には、孫やひ孫も相続人ですので、3年以内に贈与された財産とともに、相続税を負担することになります。

また、生命保険金の受取人にすることも同じです。

それから、孫やひ孫と養子縁組を行って、あえて相続人にする場合も、3年以内に贈与された財産は、相続税の対象となります。

そして最後に、お子さんが先に亡くなってしまっている場合です。

この場合、お孫さんはお子さんの代わりに相続人となりますので、この場合も3年以内に贈与された財産は、相続税の対象となります。

孫やひ孫だから、必ずしも生前贈与加算の対象にならないわけではないのです。

ただ、多くの方は、孫やひ孫への生前贈与というより、夫や妻、お子さんに対して、生前贈与をお考えと思います。

実は、配偶者や子であっても、生前贈与加算の対象にならない贈与を行う方法があります。

贈与税の配偶者控除と言われる贈与

結婚・子育て資金の一括贈与

教育資金の一括贈与

住宅取得資金贈与

といった税制を活用する方法です。

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これらは、110万円よりはるかに大きい金額を、非課税で、一度に贈与することができ、しかも生前贈与加算の適用もない、という、とてもメリットのある生前贈与の方法です。

しかしながら、適用するため要件が複雑ですし、贈与税の確定申告も必要となってきます。

活用する前に、必ず専門家に相談しましょう。

生前贈与や相続税対策、相続税申告のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。