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相続開始前「7年以内」の贈与は相続税の対象に(生前贈与加算)

毎年110万円までの非課税枠(暦年贈与)を利用して、将来の相続人へ生前贈与していく。これは相続財産を減らして相続税を抑えるための、非常にメジャーな対策です。

対策
対策
非課税枠などを利用して生前贈与をし、相続財産を減らしていく。相続税対策の王道です。

詳しくは「生前贈与とは何?相続との関係は?」にて記載しています。

しかし、被相続人(亡くなった方)が亡くなる直前に行われた贈与については、「相続税逃れのための駆け込み贈与」とみなされ、その贈与財産は相続財産に加算(足し戻し)されます。

これが「生前贈与加算」と呼ばれるルールです。2024年の法改正により、この対象期間が従来の「死亡前3年間」から「死亡前7年間」へと大幅に延長されました。

※いきなり7年に延びるわけではなく、2024年1月1日以降の贈与から段階的に延長され、完全に7年前まで加算されるようになるのは2031年以降の相続からです。

生前贈与加算の対象期間
生前贈与加算の対象期間
丸々7年分が加算されるのは2031年以降に死亡した場合となります。

なお、延長された期間(亡くなる前4~7年前)に行われた贈与については、事務負担への配慮として「合計100万円まで」の控除(加算しなくてよい枠)が設けられています。

100万円の控除
100万円の控除
延長された4~7年前の生前贈与については、総額から100万円を差し引くことができます。

駆け込み的な贈与は相続税対策にならない

このルールがあるため、「亡くなりそうだと分かってから慌てて子供に財産を移す」という方法は、相続税対策としては効果が薄くなってしまいます。

仮に加算対象となる期間の贈与で「贈与税」を支払っていた場合、二重課税を防ぐために、その支払済みの贈与税額は相続税額からマイナス(控除)されます。

ただし、支払った贈与税の方が相続税よりも高かった場合でも、超えた分の金額が手元に戻ってくる(還付される)ことはありません。

税金は返されない
戻らない
生前贈与加算で支払った贈与税額が相続税額を超えても、その差額は戻ってきません。

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贈与税額控除は払いすぎた贈与税が戻ってこない場合がある

大注目!「孫やひ孫」への贈与は加算の対象外?

実は、この厄介な「生前贈与加算(3~7年の持ち戻し)」のルールは、「相続や遺贈によって財産を取得した人」に対してのみ適用されるという大原則があります。

通常、財産を相続するのは配偶者や子供です。つまり、相続人ではない「孫やひ孫」に対する贈与は、原則として亡くなる直前に行われたものであっても、相続財産に加算されません。

駆け込みでの相続税対策を行う場合、「孫への贈与」は非常に有効な手段と言えます。

孫やひ孫
孫やひ孫
孫やひ孫は通常相続人ではないため、生前贈与加算の対象になりません。

【注意点】以下の場合、孫であっても生前贈与加算の対象になります!

  • 遺言書によって、あえて孫やひ孫に財産を相続させた場合
  • 孫やひ孫を「生命保険金の受取人」に指定していた場合
  • 孫やひ孫と「養子縁組」を行って、法定相続人にしていた場合
  • 親(被相続人の子)がすでに他界しており、孫が「代襲相続人」となっている場合

孫への贈与を行う際は、上記の条件に当てはまらないか事前にしっかり確認しましょう。

生前贈与加算を回避できる新しい「相続時精算課税制度」

「じゃあ、子供への直前の贈与はもう意味がないの?」と諦めるのは早いです。2024年の法改正で、もう一つの贈与の仕組みである「相続時精算課税制度」が大きくリニューアルされ、使い勝手が良くなりました。

この制度を選択すると、特別控除(累計2,500万円)までは贈与税がかからず、相続時に精算することになりますが、新たに「年間110万円の基礎控除」が創設されました。

最大のメリットは、この制度を使って贈与した年間110万円以下の部分は、たとえ亡くなる直前(7年以内)であっても生前贈与加算の対象にならない(遺産に足し戻されない)という点です。

「生前贈与加算の7年ルール」から逃れるための強力な選択肢となりますので、相続税対策として必ず検討したい制度です。

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相続時精算課税制度とは?適用要件・手続・計算の仕組みを解説相続時精算課税制度のメリットやデメリットは?安易な適用は危険

急いで!期限が迫る「一括贈与の非課税特例」

配偶者や子、孫であっても、国が定めた以下の「特定の目的のための贈与」については、特例により一定額まで非課税となり、生前贈与加算の対象にもなりません。

ただし、これらは期間限定の制度であり、終了期限が迫っているものもあります。2026年現在の状況は以下の通りです。

特に教育資金の一括贈与は期限が目前に迫っています。これらの制度の活用をご検討される場合には、複雑な要件等もございますので、お早めに専門家と相談しましょう。

相続間近でも、あえて贈与した方が得なシミュレーション

相続財産が多額で高い相続税率が適用されそうな場合、生前贈与加算の対象にならない「孫」などへ、あえて高い贈与税を払ってでも生前に財産を移してしまった方が、一族全体で支払う税金のトータルが安くなるケースがあります。

以下の事例のように【 何もせず払う相続税のみ > (相続対策後の相続税 + 孫が払う贈与税) 】という関係になるなら、相続間際でも贈与を検討すべきです。

【事例シミュレーション】

  • 相続財産:3億円
  • 相続人:子供3人
  • 孫:8人(※全員18歳以上とします)

➀直前に贈与をせず、そのまま相続税のみ支払った場合の負担額:【5,460万円】

<計算過程>

  1. 3億 - 基礎控除4,800万(3,000万 + 600万 × 3人) = 2億5,200万
  2. 2億5,200万 ÷ 3人 = 1人あたり8,400万
  3. 8,400万 × 相続税率30% - 控除額700万 = 1,820万
  4. 1,820万 × 3人 = 5,460万

②直前に孫8人へ「一人あたり600万円」の贈与をした場合、相続税と贈与税の合計額:【4,564万円】

なんと、直前に多額の贈与税を払ったにも関わらず、約900万円も税金がお得になります。

<計算過程(贈与税)>_贈与税の合計:544万

  1. 600万 - 基礎控除110万 = 490万
  2. 490万 × 特例税率20% - 控除額30万 = 68万 (※孫が18歳以上の場合の税率。孫一人あたりの贈与税)
  3. 68万 × 8人 = 544万(贈与税の合計額)

贈与税の計算と税率の参考(国税庁HP):贈与税の計算と税率(暦年課税)


<計算過程(相続税)>_相続税の合計:4,020万

  1. 3億 - 贈与分(600万 × 8人) = 2億5,200万 (※孫への贈与なので生前贈与加算されません)
  2. 2億5,200万 - 基礎控除4,800万(3,000万 + 600万 × 3人) = 2億400万
  3. 2億400万 ÷ 3人 = 1人あたり6,800万
  4. 6,800万 × 相続税率30% - 控除額700万 = 1,340万
  5. 1,340万 × 3人 = 4,020万

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相続税が算出されるまでの計算の流れ

動画で解説

生前贈与加算が2024年から7年に変更された点について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

生前贈与加算が2024年から7年に延長されますが・・

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