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特定贈与信託とは?基本的な仕組み

特定贈与信託とは、障がいを持つ方のご家族などが信託銀行等に金銭や有価証券、その他の財産などを信託し、その信託された信託銀行等が、障がいを持つ方の治療や生活の安定を図るために、定期的に金銭を交付する信託のことをいいます。

「わざわざ信託銀行を挟まなくても、普通に家族が子供の面倒をみればいいだけではないか?」と思われるかもしれません。

しかし、ご家族だけで財産管理を行う場合と異なり、この特定贈与信託という法的な枠組みを活用することには、税金面や将来の安心において計り知れないメリットが存在します。

特定贈与信託の強力なメリット

特定贈与信託を利用する最大の理由は、高額な生前贈与が「非課税」になる点と、親亡き後の「確実な生活保障」です。

1. 最大6,000万円まで贈与税が非課税になる

親から子へ直接6,000万円の現金を贈与すれば、多額の贈与税がかかります。しかし、特定贈与信託を利用して「親 → 信託銀行等 → 子供」という形で贈与すれば、以下の枠内で贈与税が非課税となります。

  • 特別障害者(限度額6,000万円):重度の精神障がい者および2級以上の身体障がい者など
  • 特別障害者以外の特定障害者(限度額3,000万円):中軽度の知的障がい者、および障がい者等級が2級または3級である精神障がい者など

本来、日々の生活費や医療費の都度贈与は非課税ですが、「将来の安心のために」と数千万円を一度に渡すと課税対象になってしまいます。この制度は、その「将来のためのまとまった財産移転」を非課税で実現できる特例なのです。

2. 親が認知症になった・先に亡くなった場合のセーフティネット

もしも障がいを持つ子の親が認知症になり財産管理ができなくなったら?あるいは、子より早く親が亡くなられたら?

特定贈与信託を事前に結んでいれば、親の生死や認知能力に関わらず、信託銀行等から子へ確実に生活費や医療費が定期支給され続けます。

3. 相続税対策としての絶大な効果

相続税対策の観点からも非常に有効です。生前に特定贈与信託で移転した財産(最大6,000万円)は、被相続人(親)の遺産には含まれなくなります。

さらに注目すべきは、生前贈与加算(相続開始前3〜7年以内の贈与を遺産に足し戻すルール)の対象外になるという点です。亡くなる直前の信託であっても、非課税枠の範囲内であれば相続財産に加算されることはありません。

なお、贈与を受けた方(障がい者)が亡くなられた日が信託の終了日となります。信託期間を任意で区切ることはできません。残った財産は、その方の相続人や受遺者に交付されるか、信託契約時の指定によりボランティア団体等へ寄附することも可能です。

知っておくべき手続きとデメリット

メリットの多い特定贈与信託ですが、制度を利用するための手続きと、実務上の注意点(デメリット)も十分に理解しておく必要があります。

必須となる手続き(非課税の要件)

非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際、信託銀行等を通じて所轄の税務署へ「障害者非課税信託申告書」を提出しなければなりません。これを提出しないと非課税にならないため注意が必要です。

デメリットと実務上のハードル

  1. 管理費用(信託報酬)がかかる
    信託銀行等に財産の管理と交付を委託するため、契約時の手数料や毎月の管理報酬といった費用が発生します。
  2. 最低受託金額の設定がある
    制度上は少額でも可能ですが、実務上は多くの信託銀行が「最低受託金額(例:500万円以上、1,000万円以上など)」を設けており、ある程度のまとまった資金が必要です。
  3. 信託できる財産の種類に制限がある
    法律上は金銭・有価証券・賃貸不動産等が信託可能ですが、実際の取り扱いは信託銀行によってマチマチです。中には「金銭のみ」しか受け付けていない銀行もあります。有価証券を利用できる場合でも、元本割れのリスクが伴う点には留意が必要です。

これらのコストや条件を踏まえ、「特定贈与信託を利用するべきか」「どの財産を信託するべきか」をご家族で十分に検討しましょう。

動画でさらに詳しく解説

障がいをもつ方への贈与を非課税とする、特定贈与信託について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

特定贈与信託とは

動画内容

特定贈与信託とは障がいをもつお子さんなどへの贈与を、信託銀行等と信託契約を結んで行うことをいいます。

障がい者のお子さんがいらっしゃる親御さんが信託銀行等に財産を託し、親御さん自身に何かがあった後は、預けた財産をお子さんのために使ってもらう、こういう契約のことです。

万が一、親御さんが亡くなったり認知症になってしまったりした場合でも、お子さんに対する生活費や医療費を預けた財産から払い続けてくれます。

つまり自分で金銭管理をすることが難しいお子さんのために、親御さんの代わりに金銭管理をしながら、お子さんの生活を守ることができる、というのが特定贈与信託の活用方法となります。

でも、親子の間で信託関係を入れるなんて、普通に考えたらちょっと面倒ですよね。これを聞いただけでは、活用したいと思われる方は少ないかもしれません。

ところがこれには税金の面でとても大きなメリットがあります。

そもそもの話ですが、自分の子供のために支払った生活費や教育費に贈与税はかかりません。当たり前すぎて気が付かないという方も多いかと思います。

ところが金銭を「一括」で渡した場合、通常必要と認められる範囲を超えると贈与税の対象になります。たとえ生活費や教育費を一括で渡したとしても、それが貯蓄をされていたり、株や持ち家の購入に充てられたりすると、贈与税の課税対象になってしまうということです。

このルールがあるため、たとえ親から子への贈与でも「将来何かに使って」という理由で大金を一度に贈与する行為には注意が必要なのです。

ところが特定贈与信託であれば、最大6,000万円まで非課税で財産を贈与することができます。このことは相続税対策に大変有効です。

なぜなら6,000万円をそのまま親御さんがもっていれば、お子さんがそれを相続したとき、6,000万円に対して、お子さんに相続税がかかってきます。お子さんが受け取れる財産が相続税の分だけ減ってしまう、ということです。

しかし特定贈与信託で6,000万円を贈与し、それが全額非課税となれば、その分相続税はかかりません。特定贈与信託をうまく使えば、お子さんの生活を守るだけではなく、相続税対策にもなるということになります。

6,000万円まで非課税になるのは、その障がいの状態が重度の精神障がい者や、2級以上の身体障がい者にあたる場合です。中軽度の知的障がい者の方、精神障がい者の方のうち、その等級が2級か3級である方であれば3,000万円まで非課税になります。

最後に特定贈与信託には注意点もあります。

まず、信託銀行を間に入れなければならないことから、信託銀行に対する管理手数料が発生します。それから金銭以外の、たとえば株式など有価証券で特定贈与信託を利用する場合は投資リスクがあります。増える可能性もありますが、元本割れをするリスクもあるということになります。

金銭でするのか金融商品でするのか、あるいは賃貸不動産でするのかは十分に検討してください。中には金銭のみしか信託できない信託銀行もございます。

相続に関するお悩みがございましたら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。相続のワンストップサービスを提供しております。

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