贈与税とはそもそも何?
贈与税について、解説しています。
贈与税法は存在しない
贈与税。
一度は聞いたことがあると思います。
でも、この贈与税。
実はちょっと特殊なんです。
普通、○○税といったら、○○税法というものがあります。
例えば、
- 法人税だったら法人税法
- 所得税だったら所得税法
では、贈与税だから贈与税法?
実は贈与税法というものは存在しません。
不思議かもしれまんせが、贈与税というのは相続税法で定められています。
なんで?
贈与税というのは、「相続税を補完するために存在する税」だからです。
贈与税がもしも無かったら
もしも、贈与税が無く相続税しかなかったら?
どうなると思いますか?
別にそんなに変わらない?
贈与税が無く相続税しかない場合、以下のようなことが発生すると思いませんか?
(例)
- 財産1億円を持っていたが、生前に子供に1億円を贈与済みのA氏
- 財産1億円を持ち続けていて、生前の贈与は一切なしのB氏
偶然、時同じくA氏B氏ともに天国へ召される。
では、A氏、B氏の財産1億円に対する税金は?
違いは生前に贈与したか、していないかの違いだけ。
A氏が生前贈与したときには、緊急の景気浮揚策として贈与税が廃止に。
結果、A氏の1億円に対する税金は0円に(贈与税0円、相続税0円)。
一方、B氏は天国へ召されるときに、1億円に対する相続税が発生。
もう、お分かりですよね。
仮に贈与税がない場合、子供に1億円の財産を承継するのに、生前贈与するかしないかで、大きく税金が異なってきてしまいます。
この相続の時の不公平を解消するために、贈与税というものが設けられています。
そして、相続税率より贈与税率のほうが高いです。
ということは、国としては贈与はあまりさせたくない?
景気浮揚のためにも若い世代への財産を移転をさせたい → 贈与税を低くする。
贈与税で税金をとるよりも、相続税で税金を納めさせるほうが効率がよい。(贈与税は暦年課税で、税金のとりぱっぐれが発生しやすい?)→贈与税を高くする。
税率。
奥が深いですね。
贈与税率は高いが、毎年少額の贈与で立派な相続税対策になり得る
贈与税率は相続税率より高いです。
では、相続税対策として贈与は使えないのか?
そんなことはありません。
贈与は昔も今も立派な相続税対策として有効です。
突然ですが、基礎控除額。
聞いたことありますか?
基礎控除額とは、「ここまでの金額は税金をかけない」という金額を意味します。
例えば、贈与税の基礎控除額は1年につき110万円です。
ということは、毎年110万円を贈与すれば、贈与税はかからない?
そうです。
かかりません(注意点はありますが)。
仮に10年間、毎年110万円を贈与したら・・
累計1,110万円の贈与になりますが、1円も贈与税がかかりません。
これが世にいう生前贈与での相続税対策の基本的な仕組みです。
塵も積もれば山となるではないですが(110万は塵ではないですよね)、こういったことからも「相続税対策に早すぎる」ということはないのです。
今すぐ相続税対策をしましょう。
贈与税って誰が払うの?
115万円贈与したから、「115万円-110万円(基礎控除額)」×10%=5,000円
では、5,000円納めてきます。
ちょっとお待ちを・・・
あなたは5,000円を納める必要はありません。
なんだって!
計算間違えてますか?
それとも、何か節税テクニックでも?
よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、贈与税は贈与をした方が払うのではなく、贈与された側、もらった側が払います。
勘違いしやすいところなので、注意しましょう。
一方的に贈与したらどうなるか?
もらったほうが贈与税を払う。
では、こんな場合どうなるでしょうか?
前々から息子が車がほしいと言っていた。
なので、プレゼントとして、勝手に息子名義で1,000万円の車をプレゼントした。
喜ぶはずの息子だったか・・・
後日、息子からこんな連絡が。
「お父さん。俺、贈与税払えないよ!代わりに払っといて。」
しょうがない。
息子の頼みだ。
父は贈与税を息子の代わりに支払ったが、その支払いがまた贈与の対象に・・
そして、息子からまた電話が・・
今の時代、勝手に息子名義で車を購入するなどはできないと思いますが、お伝えしたいことは、贈与は「双方の同意」がないと成立しません。
あげる・もらうをお互いが納得して初めて贈与が成り立ちます。
なので、一方的に贈与して「相手に贈与税を払わせる」ということはできません。
贈与税の基本的な仕組みの理解は、相続税対策に不可欠です。
複数人からの贈与には注意
注意点として、贈与税の110万円の基礎控除というのは「贈与される側」の話です。
贈与する側に、110万円の基礎控除があるわけではありません。なので、
- Aさんから30万円
- Bさんから50万円
- Cさんから40万円
の合計120万円の贈与を受けた場合、110万円の基礎控除を超えるので、贈与税が発生します。
ただし、例えば父が長男と長女にそれぞれ100万円ずつ、合計200万円の贈与をしても、長男・長女一人あたり110万円以下なので、贈与税は発生しないことになります。
贈与契約書のサンプル
以下は、山田太郎さんが山田花子さんに「土地を贈与」した場合の、贈与契約書のサンプルとなります。
贈与の際には必ず契約書を作る
今回は、贈与税がどういった税なのか、また、どうすれば相続税対策になるのか、について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続税を安くする対策として、生前贈与という方法があります。
しなしながら、贈与もまた、タダで行えるものではありません。
贈与には贈与税という税金がかかります。
ただ、同じ課税価格の税率なら、相続税より贈与税の税率の方が高く設定されていますので、安易に利用すると、大怪我をしてしまいます。
贈与税とは、プレゼントをもらった人が支払う税金です。
お金であればその金額に対して発生しますが、物であれば、その評価額に対して贈与税が発生します。
プレゼントした方が支払う税金ではないので注意をしてください。
では、どのようにして相続税対策を行うのかというと、贈与税の基礎控除額を活用して行います。
贈与税の基礎控除額とは、1年に110万円まで、贈与税が非課税になる金額のことです。
1年に110万円ですから、年が変われば、また110万円、次の年にもまた110万円と、基礎控除を利用することができます。
これを利用して、毎年110万円ずつ現金を贈与すれば、非課税で財産を移転させることができます。
暦(こよみ)の年に合わせて行われる贈与ですので、暦年贈与と呼ばれます。
ただし、基礎控除額の110万円は、受け取る側を基準に考えます。
たとえば、ご両親がそれぞれ100万円ずつ、合計200万円を子どもに贈与したとしても、子どもの基礎控除額は110万円ですので、全額非課税にはなりません。
90万円に対して贈与税がかかってきます。
また、贈与とは互いの同意があるプレゼントのことです。
あげたよ、もらったよ、という同意です。
こっそり口座を作って、そこに入金した場合は、贈与にならない可能性があります。
このことから、たとえ親族の間でも、暦年贈与を行う時は、贈与契約書の作成をおすすめします。
生前贈与は、とても有効な相続税対策ですが、運用を間違って贈与税が発生してしまうと、相続税より高くついてしまいます。