「親子間の金銭の貸し借り」でも贈与税の対象になる場合がある
「親子間の金銭の貸し借り」と「贈与税」の関係について、解説しています。
真の金銭貸借であれば贈与税の対象にならない
通常、金銭消費貸借契約では、一定の利息が付くのが普通です。
特に他者と結ぶ時には、尚更です。
ただ、これが親子の間だと、無利息というケースが多々あります。
本来の取り扱いでは、無利息の金銭貸借は、その利息に相当する金額を【貸主 → 借主】への贈与とし扱われます。

えっ!利息?贈与税?
では、親から10万円を無利息で借りて、その無利息に相当する金額が贈与税の対象になるのか?というと、そういう訳でもありません。
- 利益を受ける金額が少額である
- 課税上弊害がないと認められる
等の場合には、贈与税の対象にはなりません。
ただし、金銭貸借の額が多額であるにも関わらず、無利息の場合には、利息に相当する金額が贈与したものとみなされます。
また、本来贈与であるのを、形式上だけ賃借にしている場合には、その賃借の金額そのものが全て贈与税の対象になります。
形式上だけ賃借にしているというのは、
- 返済が出世払い
- 返済日が明確でない
などの場合に該当してきます。
ただ、金額がいくら多くても真の金銭貸借であれば贈与税の対象にはなりません。
贈与と疑われないために必要なこと
1千万円を娘に貸している。
無利息で1円の返済もなく、返済される予定もない。
これでは1千万円が丸々、贈与税の対象になっても文句の言いようがありません。
金銭貸借が贈与とされないためには、以下のような点に注意しましょう。
- 実際に返済があるか
- 金銭消費貸借契約書があるか
- 返済期間が明記されているか
逆に言うと、以下のような場合には、金銭貸借の金額そのものが、贈与とみなされる可能性が高くなります。
- 返済がない
- 返済期限がない
- 金銭消費貸借契約書がない
- 返済方法が明記されていない(もしくは出世払い等、不明確)
このように親子間の貸し借りでも、利息部分(無利息や極端に低い利率の場合)が贈与税の対象になったり、あるいは、貸し借りした金額そのものが贈与税の対象になる場合があります。
親子間の多額なお金の借り貸しは、贈与税にも注意しましょう。
動画で解説
「親子間の金銭の貸し借り」でも贈与税の対象になることがある、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
なぜ親子間の貸し借りで、贈与税の話が出てくるのかというと、まず、利息を払っていないケースがほとんどだからです。
通常のお金の貸し借り、これを金銭消費貸借契約といいますが、この金銭消費貸借契約では、借りる側から相手に一定の利息を支払います。
しかし、これが親子間となると、利息を支払うことは、ほとんどありません。
そうすると、その利息に相当する金額の贈与があったとして、扱われることになります。
でも「本当にそんなことで贈与税がかかるの?」と思いますよね。
今のはあくまで、原則的な考え方です。
国税庁では、利益を受ける金額が少額である場合は、贈与税の対象としないことを定めています。
ですから、たとえば親から10万円を無利息で借りたからといって、利息分が贈与税の対象になるかというと、そういう訳ではないのです。
ただし、金額が大きいときの無利息での貸し借りは、親子間でも注意が必要です。
それから、利息よりももっと注意しなければならないケースがあります。
貸してもらったお金そのものが、贈与税の対象になるケースです。
たとえば、娘に1千万円を貸しているとします。
これまで1円の返済もされていないし、返済される予定もないとなれば、この1千万円は、丸々、娘さんに贈与したものとして扱われても文句の言いようがありませんよね。
貸したお金そのものが贈与扱いになりますので、利息の贈与どころの話ではありません。
特に、返済がされていない、返済期限もない、契約書もない、返済方法も出世払いのような不確定なものだったりすると、貸したお金そのものが贈与とみなされる可能性が高くなります。
では、貸してもらったお金を贈与とされないためには、どのような点に注意をすればよいのでしょうか。
まずは、実際に返済があるか、それから金銭消費貸借契約書があるか、そこに返済期間が明記されているか、といった点がポイントになります。
たとえ、どんなに高額な貸し借りであっても、きちんと金銭消費貸借契約を結んで行う「真の金銭貸借」であれば、贈与を疑われることはありません。
このように親子間での貸し借りでも、金額が高額だと利息に相当する額が贈与税の対象になったり、いい加減な約束で借りっぱなしになっていると、借りた金額そのものが贈与税の対象になったりしますので注意が必要です。