贈与者・受贈者とも【海外居住が10年】経っていないと全て贈与税の対象

日本国内に居住している方が、日本国内に居住している方から、海外の財産を贈与されたら・・

海外に居住している方が、日本国内に居住している方から、海外の財産を贈与されたら・・

海外に居住している方が、海外に居住している方から、海外の財産を贈与されたら・・

海外財産の贈与でも、ほとんどの場合で贈与税の対象になる

贈与する人がアメリカなどの海外に住んでおり、そのアメリカにある預金を贈与された場合、その預金は贈与税の対象になるのか?

海外財産
海外財産
海外財産の贈与は贈与税の対象?

これは贈与税がかかるとも・かからないとも言えます。

贈与者(贈与する人)や受贈者(贈与される人)の置かれた環境によって、異なってくるからです。

結論を書きますと、贈与者と受贈者の両方とも国外に住んでおり、かつ両方とも10年以上日本を離れている場合には、国外財産の贈与は、贈与税の対象になりません。

また、贈与者が国外に住んでおり、かつ10年以上日本を離れている場合で、受贈者が外国国籍の場合も、国外財産の贈与は贈与税の対象になりません。

(その他にも細かいルールがあり、詳しくは国税庁ホームページの受贈者が外国に居住しているときに記載されています。)

なので、以下のような場合には、海外(アメリカなど)にある資産(預金など)の贈与は、贈与税の対象になります。

  1. 贈与者が日本に住んでいる
  2. 贈与者が国外に住み始めてから10年経っていない
  3. 受贈者が日本に住んでいる
  4. 受贈者が国外に住み始めてから10年経っていない

なお、国内に住所があるかどうかの判定は、

  • 住居
  • 職業
  • 親族の居住状況
  • 資産の所在状況
  • 国籍等の客観的事実

などによって判断されます。

なので、単純に海外への滞在日数のみで判断されませんので、注意しましょう。

ちなみに、海外在中で海外の財産を相続した場合については、海外在中で海外の財産を相続しても相続税がかかる?に記載しています。

また、今現在、「国外財産調書の提出」が義務付けられています。

国外財産調書提出
国外財産調書提出
今現在、提出が義務付けられています。

国外にある財産を贈与したり、名義を書き換えたりする場合は、こちらにも注意が必要です。

詳しくは海外の不動産は申告しなければバレない?に記載しています。

相続税対策として生前贈与を考えており、海外にある財産を贈与したい。

このような場合には、ほとんどの方は「贈与税の対象になる」と思っていたほうが賢明と言えます。