
贈与税がかかる・かからないは、贈与者(贈与する人)や受贈者(贈与される人)の置かれた環境によって異なってきます。環境とは、日本国内に居住している方が日本国内に居住している方から海外の財産を贈与される・海外に居住している方が日本国内に居住している方から海外の財産を贈与される・海外に居住している方が海外に居住している方から海外の財産を贈与される、といったことなどを意味します。
贈与する人がアメリカなどの海外に住んでおり、そのアメリカにある預金を贈与された場合、その預金は贈与税の対象になるのか?

これは贈与税がかかるとも・かからないとも言えます。
贈与者(贈与する人)や受贈者(贈与される人)の置かれた環境によって、異なってくるからです。
結論を書きますと、贈与者と受贈者の両方とも国外に住んでおり、かつ両方とも10年以上日本を離れている場合には、国外財産の贈与は、贈与税の対象になりません。
また、贈与者が国外に住んでおり、かつ10年以上日本を離れている場合で、受贈者が外国国籍の場合も、国外財産の贈与は贈与税の対象になりません。
(その他にも細かいルールがあり、詳しくは国税庁ホームページの受贈者が外国に居住しているとき
に記載されています。)
なので、以下のような場合には、海外(アメリカなど)にある資産(預金など)の贈与は、贈与税の対象になります。
なお、国内に住所があるかどうかの判定は、
などによって判断されます。
なので、単純に海外への滞在日数のみで判断されませんので、注意しましょう。
ちなみに、海外在中で海外の財産を相続した場合については、海外在中で海外の財産を相続しても相続税がかかる?に記載しています。
また、今現在、「国外財産調書の提出」が義務付けられています。

国外にある財産を贈与したり、名義を書き換えたりする場合は、こちらにも注意が必要です。
詳しくは海外の不動産は申告しなければバレない?に記載しています。
相続税対策として生前贈与を考えており、海外にある財産を贈与したい。
このような場合には、ほとんどの方は「贈与税の対象になる」と思っていたほうが賢明と言えます。