贈与者・受贈者とも【海外居住が10年】経っていないと全て贈与税の対象
贈与する人がアメリカなどの海外に住んでおり、そのアメリカにある預金を贈与された場合、その預金は贈与税の対象になるのか?

海外財産の贈与は贈与税の対象?
これは贈与税がかかるとも・かからないとも言えます。
贈与者(贈与する人)や受贈者(贈与される人)の置かれた環境によって、異なってくるからです。
結論を書きますと、贈与者と受贈者の両方とも国外に住んでおり、かつ両方とも10年以上日本を離れている場合には、国外財産の贈与は、贈与税の対象になりません。
また、贈与者が国外に住んでおり、かつ10年以上日本を離れている場合で、受贈者が外国国籍の場合も、国外財産の贈与は贈与税の対象になりません。
(その他にも細かいルールがあり、詳しくは国税庁ホームページの受贈者が外国に居住しているとき
に記載されています。)
なので、以下のような場合には、海外(アメリカなど)にある資産(預金など)の贈与は、贈与税の対象になります。
- 贈与者が日本に住んでいる
- 贈与者が国外に住み始めてから10年経っていない
- 受贈者が日本に住んでいる
- 受贈者が国外に住み始めてから10年経っていない
なお、国内に住所があるかどうかの判定は、
- 住居
- 職業
- 親族の居住状況
- 資産の所在状況
- 国籍等の客観的事実
などによって判断されます。
なので、単純に海外への滞在日数のみで判断されませんので、注意しましょう。
ちなみに、海外在中で海外の財産を相続した場合については、海外在中で海外の財産を相続しても相続税がかかる?に記載しています。
また、今現在、「国外財産調書の提出」が義務付けられています。

今現在、提出が義務付けられています。
国外にある財産を贈与したり、名義を書き換えたりする場合は、こちらにも注意が必要です。
詳しくは海外の不動産は申告しなければバレない?に記載しています。
相続税対策として生前贈与を考えており、海外にある財産を贈与したい。
このような場合には、ほとんどの方は「贈与税の対象になる」と思っていたほうが賢明と言えます。