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最大1,000万円までの一括贈与が非課税

平成27年度から、贈与の特例として、【結婚・子育て資金の一括贈与】というものがあります。

これは直系尊属からの贈与が対象となり、「子供」はもちろん、「孫」や「ひ孫」にも最大1,000万円まで非課税で一括贈与できます。

1,000万円
1,000万円
子供はもちろん孫やひ孫にも最大1,000万円まで非課税

結婚・子育て資金の一括贈与は、教育資金一括贈与と非常に似ています。
(教育資金一括贈与についての詳しい内容は、教育資金一括贈与のメリットや注意点にて記載しています。)

贈与税が非課税となる期間は「平成27年4月1日~令和9年3月31日までの間」です。

祖父母等(直系尊属である贈与者)が「18歳以上50歳未満」の子や孫等に、結婚・子育て資金の支払いに充てるための金銭等の贈与が対象です。

ただし、受贈者(贈与を受ける側)の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。

贈与を受けた人が満50歳を迎える時点で、贈与された金額に残額があれば、その残額はその年の「贈与税の対象」になります。

残額
残額
満50歳を迎える時点で贈与された金額に残額がある場合、その残額はその年の贈与税の対象

受贈者一人につき、最大1,000万円までの金額が非課税になります。

なので、2人の孫に贈与する場合には、「2,000万円を非課税で一括で贈与できる」ということです。

また、暦年贈与や相続時精算課税の非課税枠に影響をしません。

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生前贈与とは何?相続との関係は?相続時精算課税制度とは?適用要件・手続・計算の仕組みを解説

なので、結婚・子育て資金の贈与の特例で、1,000万円を贈与した同じ年に、110万円以内の贈与をしても非課税ということです。
(ちなみに、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税制度への変更は一生できません。)

結婚・子育て資金の一括贈与の方法

金融機関で専用口座を開設します。

そこに結婚・子育て資金の一括贈与として、贈与された金額の預入等をします。

一度に全額預入ではなく、分割預入も可能です。

専用口座は「受贈者(贈与される側)一人につき一つ」です。

なお、専用口座を開設した受贈者は、他の金融機関で別に専用口座を開設することはできません。

専用口座の開設には、受贈者から金融機関経由で結婚・子育て資金非課税申告書を税務署に提出する必要があります。

また、口座開設に先立ち、贈与者と受贈者の間で「書面による贈与契約書」を作成する必要があります。

贈与契約書
贈与契約書
贈与者と受贈者の間で書面による贈与契約書の作成が必要

ちなみに、取扱金融機関以外の金融機関に預入等をしても、本非課税措置の適用を受けることはできません。

金融機関に専用口座を開いて贈与金額を預け、結婚・子育て資金として利用したことを「証明できる領収書等」を提出して、必要な分を引き出す形になります。

領収書
領収書
結婚・子育て資金として利用したことを証明できる領収書等を提出して、必要な金額を引き出します。

領収証等の提出がない払出しや、結婚・子育て資金以外の目的での払出しには「贈与税の対象」となります。

受贈者が50歳に達した日などに、専用口座は終了となります。

この時点で残額(使い残し)がある場合は、その残額が贈与税の対象となります。

また、令和5年度(2023年度)の税制改正により、受贈者が50歳に達した際などに残額があり贈与税が課税される場合、祖父母からの贈与であっても特例税率ではなく、一般税率(令和5/4/1以後取得分に限る)が適用されることになりました。

結婚・子育て資金の一括贈与のメリット

贈与者が受贈者の50歳到達前に死亡し、その時点で専用口座に残額(管理残額)がある場合、その残額は贈与税の対象ではなく、原則として相続税の対象となります。

なお、管理残額が相続税の対象となった場合の相続税額の2割加算については、 受贈者が贈与者の「子」などの場合は2割加算の適用はありませんが、 受贈者が「孫」など(子以外)で、かつ令和3年4月1日以後に拠出(取得)した部分に対応する管理残額については、 2割加算が適用される点に注意が必要です(※拠出時期等により取扱いが異なります)。

2割加算
2割加算
管理残額が相続税の対象となった場合でも、受贈者の続柄や拠出時期により、2割加算の適用有無が異なります。

この制度は、管理残額が相続財産に加算されることがあるため、直前の相続税対策としては使いにくい面があります。

ただし、次のような点を踏まえると、状況によっては相続税対策として活用できる制度です。

  1. (受贈者の続柄や拠出時期によっては)相続税の2割加算の対象外となる部分がある
  2. 最大1,000万円まで、結婚・子育て資金として非課税で一括贈与できる
  3. 資金の使途が結婚・子育てに関する支払いに限定される(領収書等で管理する)

以上の特徴を理解したうえで、贈与者・受贈者の年齢や資金使途の見込み、他の相続人との公平性なども踏まえて検討するとよいでしょう。

結婚・子育て資金の一括贈与の注意点

結婚・子育て資金の一括贈与の注意点をまめると、以下のようになります。

  1. 受贈者が50歳になる前に資金を使いきれない
  2. 受贈者が50歳になる前に贈与者が死亡した場合で残高が残っている
  3. 結婚・子育て以外の目的で資金を使った
  4. 一定の提出期限までに領収書等を金融機関等に提出しなかった

1~2は相続税、3~4は贈与税の対象になります。

また、子供や孫が複数人いる場合には注意が必要です。

全員に平等に贈与したら納税資金が不足し、平等に贈与しなかったら揉める原因になります。

なお、内緒で特定の子や孫にだけ贈与をしても、相続が発生した時にはバレます。

隠せない
隠せない
結婚・子育て資金の一括贈与を隠しても、相続が発生した時にバレます。

結婚・子育て資金の一括贈与をする場合には、上記の点に注意して行いましょう。

結婚・子育て資金の一括贈与の対象(非課税)になるもの

非課税となる結婚・子育て資金の金額と範囲は以下に掲げるもので、合計して1,000万円以下のものが非課税となります。

①結婚に伴うもの(最大で300万円)

結婚に伴うものについては、1,000万円の範囲内で最大300万円までです。

  • 入籍日の1年前以後に支払われた挙式代や会場費
  • 結婚を機に転居するための引越費用(入籍日の前後1年以内に限る)
  • 結婚を機に借りた物件に係る家賃・敷金・共益費・礼金・仲介手数料・契約更新料(*)

(*)入籍日の前後1年以内に締結した賃貸借契約に関するものに限られます。また、受贈者名義で締結した契約であることが条件であり、契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となります。

②妊娠費用

  • 妊婦検診費用
  • 不妊治療(人口授精)に要する費用

③出産費用

  • 薬代
  • 分娩費
  • 検査費用
  • 出産に伴う入院費
  • 新生児管理保育料
  • 出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊または7回分)

④育児費用

小学校就学前の子の育児に伴い必要となるものが対象となります。

  • 予防接種
  • 処方箋に基づく医薬品
  • ベビーシッター代
  • 保育園・幼稚園・認定こども園に関する各種費用

非課税にならないもの

以下のようなものは、たとえ結婚・妊娠・出産・育児に関することでも、非課税とはなりません。

  • 新婚旅行費用
  • 結婚情報サービス料
  • 婚約指輪・結婚指輪の費用
  • 配偶者の転居にかかる費用
  • 出産する病院への交通費
  • 海外での出産や産後ケア、不妊治療のための交通費や宿泊費
  • 処方箋に基づかない薬代