
結婚・子育て資金の一括贈与は、贈与を受けた人が満50歳を迎える時点で、贈与された金額に残額があれば、その残額はその年の贈与税の対象になります。また、贈与者が死亡した時に、贈与した残額がある場合は、その残額は相続財産に加算されて相続税の対象になります。
平成27年度から、贈与の特例として、【結婚・子育て資金の一括贈与】というものがあります。
これは直系尊属からの贈与が対象となり、「子供」はもちろん、「孫」や「ひ孫」にも最大1,000万円まで非課税で一括贈与できます。

結婚・子育て資金の一括贈与は、教育資金一括贈与と非常に似ています。
(教育資金一括贈与についての詳しい内容は、教育資金一括贈与のメリットや注意点にて記載しています。)
贈与税が非課税となる期間は「平成27年4月1日~令和9年3月31日までの間」です。
祖父母等(直系尊属である贈与者)が「18歳以上50歳未満」の子や孫等に、結婚・子育て資金の支払いに充てるための金銭等の贈与が対象です。
ただし、受贈者(贈与を受ける側)の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。
贈与を受けた人が満50歳を迎える時点で、贈与された金額に残額があれば、その残額はその年の「贈与税の対象」になります。

受贈者一人につき、最大1,000万円までの金額が非課税になります。
なので、2人の孫に贈与する場合には、「2,000万円を非課税で一括で贈与できる」ということです。
また、暦年贈与や相続時精算課税の非課税枠に影響をしません。
なので、結婚・子育て資金の贈与の特例で、1,000万円を贈与した同じ年に、110万円以内の贈与をしても非課税ということです。
(ちなみに、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税制度への変更は一生できません。)
金融機関で専用口座を開設します。
そこに結婚・子育て資金の一括贈与として、贈与された金額の預入等をします。
一度に全額預入ではなく、分割預入も可能です。
専用口座は「受贈者(贈与される側)一人につき一つ」です。
なお、専用口座を開設した受贈者は、他の金融機関で別に専用口座を開設することはできません。
専用口座の開設には、受贈者から金融機関経由で結婚・子育て資金非課税申告書を税務署に提出する必要があります。
また、口座開設に先立ち、贈与者と受贈者の間で「書面による贈与契約書」を作成する必要があります。

ちなみに、取扱金融機関以外の金融機関に預入等をしても、本非課税措置の適用を受けることはできません。
金融機関に専用口座を開いて贈与金額を預け、結婚・子育て資金として利用したことを「証明できる領収書等」を提出して、必要な分を引き出す形になります。

領収証等の提出がない払出しや、結婚・子育て資金以外の目的での払出しには「贈与税の対象」となります。
受贈者が50歳に達した日などに、専用口座は終了となります。
この時点で残額(使い残し)がある場合は、その残額が贈与税の対象となります。
また、令和5年度(2023年度)の税制改正により、受贈者が50歳に達した際などに残額があり贈与税が課税される場合、祖父母からの贈与であっても特例税率ではなく、一般税率(令和5/4/1以後取得分に限る)が適用されることになりました。
贈与者が受贈者の50歳到達前に死亡し、その時点で専用口座に残額(管理残額)がある場合、その残額は贈与税の対象ではなく、原則として相続税の対象となります。
なお、管理残額が相続税の対象となった場合の相続税額の2割加算については、 受贈者が贈与者の「子」などの場合は2割加算の適用はありませんが、 受贈者が「孫」など(子以外)で、かつ令和3年4月1日以後に拠出(取得)した部分に対応する管理残額については、 2割加算が適用される点に注意が必要です(※拠出時期等により取扱いが異なります)。

この制度は、管理残額が相続財産に加算されることがあるため、直前の相続税対策としては使いにくい面があります。
ただし、次のような点を踏まえると、状況によっては相続税対策として活用できる制度です。
以上の特徴を理解したうえで、贈与者・受贈者の年齢や資金使途の見込み、他の相続人との公平性なども踏まえて検討するとよいでしょう。
結婚・子育て資金の一括贈与の注意点をまめると、以下のようになります。
1~2は相続税、3~4は贈与税の対象になります。
また、子供や孫が複数人いる場合には注意が必要です。
全員に平等に贈与したら納税資金が不足し、平等に贈与しなかったら揉める原因になります。
なお、内緒で特定の子や孫にだけ贈与をしても、相続が発生した時にはバレます。

結婚・子育て資金の一括贈与をする場合には、上記の点に注意して行いましょう。
非課税となる結婚・子育て資金の金額と範囲は以下に掲げるもので、合計して1,000万円以下のものが非課税となります。
①結婚に伴うもの(最大で300万円)
結婚に伴うものについては、1,000万円の範囲内で最大300万円までです。
(*)入籍日の前後1年以内に締結した賃貸借契約に関するものに限られます。また、受贈者名義で締結した契約であることが条件であり、契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となります。
②妊娠費用
③出産費用
④育児費用
小学校就学前の子の育児に伴い必要となるものが対象となります。
以下のようなものは、たとえ結婚・妊娠・出産・育児に関することでも、非課税とはなりません。