相続のことなら創業50年目の「税理士法人 都心綜合会計事務所」にお任せください

最大1,000万円までの一括贈与が非課税になります

平成27年度から導入された贈与の特例として「結婚・子育て資金の一括贈与」という制度があります。

これは直系尊属(親や祖父母、曾祖父母など)からの贈与が対象となります。

子供はもちろんのこと、孫やひ孫に対しても最大1,000万円まで非課税で一括贈与することが可能です。

1,000万円
1,000万円
子供はもちろん孫やひ孫にも最大1,000万円まで非課税

この制度は、教育資金一括贈与の特例と非常に仕組みが似ています。

教育資金一括贈与についての詳しい内容は、【2026年終了】教育資金一括贈与の現在のルールと注意点にて解説していますので参考にしてください。

贈与税が非課税となる適用期間は、現在のところ「平成27年4月1日から令和9年3月31日まで」とされています。

贈与を受ける人(受贈者)は、贈与の時点で「18歳以上50歳未満」であることが条件です。

また、贈与を受ける人の前年分の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。

贈与を受けた人が満50歳を迎える時点で、もし使いきれずに残額がある場合、その残額はその年の「贈与税の対象」になります。

残額
残額
満50歳を迎える時点で贈与された金額に残額がある場合、その残額はその年の贈与税の対象

受贈者一人につき最大1,000万円までの金額が非課税になります。

例えば、2人の孫にそれぞれ贈与する場合には、合計で2,000万円を非課税で一括贈与できる計算になります。

さらに、この特例は暦年贈与や相続時精算課税制度の非課税枠と併用することができます。

書籍のアイコン関連記事

わかりやすい!生前贈与と相続税対策の基本ガイド相続時精算課税制度とは?適用要件・手続き・計算の仕組みを解説

つまり、結婚・子育て資金の特例で1,000万円を贈与した同じ年に、暦年課税の基礎控除である110万円以内の贈与を追加で行っても非課税となります。

なお、以前は「相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税の110万円の非課税枠は一生使えなくなる」というルールでした。

しかし、令和6年(2024年)からは制度が改正され、相続時精算課税を選択した場合でも「年110万円の基礎控除」が別途利用できるようになっています。

結婚・子育て資金を一括贈与する具体的な手順

まず、金融機関の窓口でこの特例を利用するための専用口座を開設します。

その専用口座に対して、結婚・子育て資金として贈与する金額を預け入れます。

預入は一度に全額行う必要はなく、分割して預け入れることも可能です。

注意点として、専用口座は「贈与を受ける人一人につき一つ」しか作れません。

一度専用口座を開設した人は、他の金融機関で重複して口座を作ることは不可能です。

専用口座を開設する際には、金融機関を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署へ提出する必要があります。

また、口座開設の手続きに先立って、贈与をする人と受ける人の間で「書面による贈与契約書」をしっかりと作成しておきましょう。

贈与契約書
贈与契約書
贈与者と受贈者の間で書面による贈与契約書の作成が必要

決められた取扱金融機関以外の口座に預け入れを行っても、この非課税措置の適用は受けられません。

資金を引き出す際は、結婚や子育てのために利用したことを証明する領収書等を提出する必要があります。

領収書
領収書
結婚・子育て資金として利用したことを証明できる領収書等を提出して、必要な金額を引き出します。

もし領収書等の提出をせずに引き出したり、結婚・子育て以外の目的で引き出したりした場合は、その金額に対して贈与税がかかります。

そして、贈与を受けた人が50歳に達した日をもって、この専用口座の契約は終了となります。

契約終了の時点で使い切れなかった残額がある場合、その残額はその年の贈与税の対象になります。

令和5年度(2023年度)の税制改正により、50歳到達時などで残額に贈与税が課される場合、祖父母からの贈与であっても特例税率ではなく「一般税率」が適用されることになりました。

結婚・子育て資金の一括贈与を利用するメリット

贈与を受けた人が50歳になる前に贈与者が死亡した場合、その時点で専用口座に残っている金額(管理残額)は、原則として相続税の対象となります。

ただし、管理残額が相続税の対象となった場合でも、受贈者が贈与者の「子」である場合などは、相続税額の2割加算の適用はありません。

一方で、受贈者が「孫」など(子以外)であり、かつ令和3年4月1日以後に取得した部分に対応する残額については、2割加算が適用される点には注意が必要です。

2割加算
2割加算
管理残額が相続税の対象となった場合でも、受贈者の続柄や拠出時期により、2割加算の適用有無が異なります。

このように、贈与者が亡くなった際に残高が相続財産に持ち戻される仕組みがあるため、亡くなる直前の駆け込みでの相続税対策としてはやや使いにくい側面があります。

しかし、以下のようなメリットを踏まえると、状況次第では非常に有効な相続税対策になり得ます。

  1. 受贈者の続柄や資金を拠出した時期によっては、相続税の2割加算の対象外となる部分がある。
  2. 最大1,000万円までというまとまった金額を、非課税で一括贈与できる。
  3. 資金の使い道が結婚や子育てに限定されるため、無駄遣いを防ぐことができる。

これらの特徴をしっかりと理解したうえで、ご家族の年齢や今後のライフプランを考慮して検討することをおすすめします。

結婚・子育て資金の一括贈与を行う際の注意点

結婚・子育て資金の一括贈与を利用する際の主な注意点をまとめると、以下のようになります。

  1. 受贈者が50歳になる前に資金を使いきれず残高が残っているケース。
  2. 受贈者が50歳になる前に贈与者が死亡し、その時点で残高が残っているケース。
  3. 結婚や子育て以外の目的で資金を引き出してしまったケース。
  4. 一定の提出期限までに金融機関へ領収書等を提出しなかったケース。

これらのうち、2のケースは「相続税」の対象となり、1と3と4のケースは「贈与税」の対象となります。

また、子供や孫が複数人いるご家庭では、資金を渡すバランスにも注意が必要です。

全員に平等に一括贈与をするとご自身の老後資金や相続時の納税資金が不足する恐れがありますし、逆に不平等な贈与をすると将来の相続トラブルの原因になります。

特定の子や孫にだけ内緒で贈与を行ったとしても、専用の口座を通じて申告を行う関係上、最終的に相続が発生した時には他の家族にバレてしまいます。

隠せない
隠せない
結婚・子育て資金の一括贈与を隠しても、相続が発生した時にバレます。

制度を活用する際は、将来の揉め事を防ぐためにも、上記の点に注意してご家族で話し合ってから行うようにしましょう。

結婚・子育て資金として非課税の対象になるもの

非課税として認められる結婚・子育て資金の範囲は細かく決められています。

以下の項目にかかった費用を合計して、1,000万円までの金額が非課税となります。

①結婚に伴うもの(最大で300万円まで)

結婚に関する費用については、1,000万円の非課税枠のうち「最大300万円まで」という制限があります。

  • 入籍日の1年前以後に支払われた挙式代や会場費。
  • 結婚を機に転居するための引越費用(入籍日の前後1年以内に限る)。
  • 結婚を機に借りた新居の家賃・敷金・共益費・礼金・仲介手数料・契約更新料(*)。

(*)入籍日の前後1年以内に締結した賃貸借契約に関するものに限定されます。

また、受贈者本人の名義で締結した契約であることが条件であり、契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象です。

②妊娠に関する費用

  • 妊婦健診の費用。
  • 不妊治療(人工授精など)に要する費用。

③出産に関する費用

  • 処方箋に基づく薬代。
  • 分娩費や検査費用。
  • 出産に伴う入院費。
  • 新生児の管理保育料。
  • 出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊または7回分まで)。

④育児に関する費用

小学校に就学する前の子供の育児に伴って必要となる費用が対象です。

  • 予防接種の費用。
  • 処方箋に基づく医薬品の代金。
  • ベビーシッター代。
  • 保育園・幼稚園・認定こども園などに関する各種費用。

非課税の対象にならないもの

以下に挙げるような費用は、たとえ結婚や出産に関連するものであっても非課税の対象とはなりません。

  • 新婚旅行にかかった費用。
  • 結婚相談所などの情報サービス料。
  • 婚約指輪や結婚指輪の購入費用。
  • 配偶者の転居のみにかかる引越費用。
  • 出産する病院へ向かうための交通費。
  • 海外での出産や産後ケア、不妊治療のための交通費や宿泊費。
  • 処方箋に基づかない市販の薬代。