
相続時精算課税制度には、数多くのメリットが存在します。この制度を賢く活用することで、将来の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。しかし、魅力的なメリットの裏には、必ず注意すべきデメリットも潜んでいます。ここでは、相続時精算課税制度のメリットとデメリットを初心者向けにわかりやすく解説します。
相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税なしで生前に財産を渡せると考える方は多くいらっしゃいます。
この考え方は、完全に間違っているわけではありません。
しかし、相続時精算課税制度とは名前の通り、相続が発生した時に過去の贈与分を精算して課税する仕組みです。
本来なら相続税がかかるはずの財産が、無税になるような魔法の制度ではありません。
場合によっては、普通に相続するよりも多くの税金を払う結果になる可能性すらあります。
相続時精算課税制度は非常に複雑なルールを持っています。
さらに、一度この制度の利用を選択すると、生涯にわたって撤回することができなくなります。
そのため、制度を利用する前には必ず税理士などの専門家に相談することが重要です。
制度の基本的な仕組みについては、相続時精算課税制度とは?適用要件・手続き・計算の仕組みを解説の記事で詳しく解説しています。
まずはメリットとデメリットの両方を完全に理解した上で、ご自身にとって有益かどうかを慎重に検討しましょう。
相続時精算課税制度を利用する際の主なメリットは、以下の4つです。
中でも、累計2,500万円まで贈与税が非課税になる点は、多くの方にとって最大の魅力となります。
生前贈与には、大きく分けて暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
暦年課税の非課税枠は年間110万円ですが、相続時精算課税を選べば累計2,500万円まで贈与税がかかりません。
さらに令和6年の税制改正により、相続時精算課税制度を利用している方でも、年間110万円の基礎控除枠が新しく使えるようになりました。
この「累計」で計算するという点が重要なポイントです。
具体的な贈与の例を見てみましょう。
このように分けて贈与を行っても、どちらの年にも贈与税はかかりません。
もし3年目に210万円を贈与したとすると、基礎控除の110万円を引いた残り100万円に対して一律20%の贈与税がかかります。
なお、年間110万円以下の贈与で収まる年であれば、税金はかからず申告の必要もありません。
仮に1年目でいきなり3,110万円を贈与した場合は、基礎控除110万円と特別控除2,500万円を差し引いた500万円に対して贈与税がかかります。
この制度を活用すれば、暦年課税よりも多額の財産を、少ない税金負担で早期に次世代へ渡すことができるというメリットがあります。
暦年贈与のメリットについて詳しく知りたい方は、わかりやすい!生前贈与と相続税対策の基本ガイドをご覧ください。
相続税を計算する際、財産の価値は原則として亡くなった日の価格で評価されます。
しかし、相続時精算課税制度を使って生前に贈与した財産については、相続時の価格ではなく贈与した時点の価格で計算されます。
つまり、将来価値が上がりそうな財産を早めに贈与しておくことで、値上がりした分の相続税を節約できることになります。
これを利用すれば、将来の税負担を大きく抑えることが可能です。
例えば、相続時精算課税制度を利用して3,000万円の土地を贈与したとします。
数十年後に贈与者が亡くなり相続が発生した際、その土地の価値が5,000万円に値上がりしていたとします。
この場合でも、相続税の計算には現在の5,000万円ではなく、贈与した時の3,000万円という価格が適用されるのです。
暦年課税にも共通して言えることですが、生前に贈与を済ませておけば、その財産は相続発生時に取り合いになる対象から外れます。
そのため、どの財産を誰がもらうかという遺産分割のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

確実にある特定の人へ財産を残したい場合にも有効な手段です。
ただし、相続発生後の遺産分割協議において、過去に贈与された財産が特別受益として計算に組み込まれる可能性はあります。
特別受益についての詳しい解説は、特別受益に該当するものや計算方法!そしてバレる原因は?に記載しています。
相続争いを防ぐためのその他のアプローチについては、以下の関連記事もぜひ参考にしてください。
アパートなどの収益物件を持っている場合、そのままにしておくと家賃収入によって親の預金残高がどんどん増えていきます。
この収益物件を相続時精算課税制度を使って子供に贈与すれば、その後の家賃収入はすべて子供のものになります。
これにより、親の相続財産がこれ以上増えるのを防ぐことができます。
同時に、子供は家賃収入を得て自分自身の財産を増やすことができるようになります。
つまり、親から子への所得の分散と、スムーズな財産の引き継ぎが両立できるのです。

所得分散の他の方法としては、不動産管理会社を設立するという選択肢もあります。
詳しくは不動産管理会社で賢く相続税・所得税対策!法人化のメリットと税務調査で狙われる注意点に記載しています。
ここまで相続時精算課税制度のメリットをお伝えしてきました。
良い面だけを見れば、すぐにでもこの制度を利用したくなるかもしれません。
しかし、決断を急いではいけません。
この制度には、知っておくべき重大なデメリットも存在します。
相続時精算課税制度の主なデメリットは以下の5つです。
特に、不動産をお持ちで小規模宅地等の特例が使える可能性がある方は、最大限の注意が必要です。
後になってから、やっぱり小規模宅地等の特例を使いたくなったとします。
しかし、相続時精算課税制度をやめて特例の適用に切り替えることはできません。
一度この制度を選択する届出をしてしまうと、生涯にわたって取り消しができないルールになっています。
ただし、この制度は財産をあげる人ごとに個別に選択することができます。
例えば、父親からの贈与には相続時精算課税を選び、母親からの贈与には暦年課税を選ぶといった使い分けは可能です。
相続時精算課税制度を使って土地を贈与した場合、その土地には小規模宅地等の特例を使うことができません。
小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たせば、事業用や居住用の土地の評価額を80%、貸付用の土地なら50%も減額できる非常に強力な制度です。
この特例が使えなくなるのは、税金面で計り知れないほどの痛手となるケースがあります。
小規模宅地等の特例についての詳しい解説は、小規模宅地等の特例は8割も評価減が可能な相続税対策の王様をご覧ください。

収益物件だからという理由だけで、相続時精算課税制度の利用を安易に決めないようにしましょう。
対象が土地である場合は、特例との比較シミュレーションを含め、慎重に検討する必要があります。
相続税は現金で一括払いするのが大原則ですが、現金での支払いがどうしても難しい場合は、手続きを踏むことで物納が認められることがあります。
物納についての詳しい内容は、相続税の物納制度の利用は簡単ではない!その仕組みや手続き方法に記載しています。
しかし、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産については、将来の相続時に物納の対象にすることができません。

納税資金の準備に不安がある場合は、この点も踏まえて計画を立てる必要があります。
メリットの項目で、相続税を安くできる可能性があるとお伝えしました。
しかし、これは逆に言えば、損をする可能性も秘めているということです。
贈与した時は高価値だった財産が、相続が発生した時には価値が暴落していたとしても、相続税は高い時点の価格で計算されてしまいます。
その結果、普通に相続するよりも高い税金を払うハメになるリスクがあるのです。

不動産の名義を変更する際にかかる登録免許税は、相続で受け継ぐよりも贈与で受け取る方が高くなります。
~以下、国税庁HP(登録免許税の税額表)より引用~
(1)土地の所有権の移転登記 内容 課税標準 税率 軽減税率 売買 不動産の価額 1,000分の20 令和11年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 相続、法人の合併又は共有物の分割 不動産の価額 1,000分の4 - その他(贈与・交換・収用・競売等) 不動産の価額 1,000分の20 - 相続による土地の所有権の移転登記について、次の免税措置があります。
※「相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について」をご覧ください。
➀相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和9年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税は課されません。
➁個人が、令和9年3月31日までに、土地について所有権の保存登記、又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額(注)が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税は課されません。
(2)建物の登記 内容 課税標準 税率 軽減税率 所有権の保存 不動産の価額 1,000分の4 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「住宅用家屋の軽減税率」を適用 売買又は競売による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の20 同上 相続又は法人の合併による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の4 ー その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 不動産の価額 1,000分の20 - (注) 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。
固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせをする必要があります。
表にある通り、相続なら「1,000分の4」で済む登録免許税が、贈与の場合は「1,000分の20」になります。
さらに、相続で不動産を取得した場合はかからない不動産取得税が、贈与の場合はしっかり課税されてしまいます。
不動産取得税の基本的な計算方法は以下のようになっています。
~以下、東京都主税局HP(2 不動産取得税の計算方法)より引用~
【取得した不動産の価格(課税標準額)➀】 × 【税率➁】
➀令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
➁税率は以下のとおりです。
取得日 土地 家屋
(住宅)家屋
(非住宅)平成20年4月1日から令和9年3月31日まで 3/100 4/100
現行の軽減措置を考慮すると、宅地を贈与された場合はおおむね「固定資産税評価額の1.5%」の不動産取得税が余分にかかる計算になります。
相続時精算課税と暦年課税の違いを一覧表にまとめました。
| 項目 | 相続時精算課税 | 暦年課税 |
|---|---|---|
| 税率 | 一律20%(2,500万円を超えた金額に対して) | 累進課税 詳しくはこちらに記載 |
| 贈与財産 | 限定なし | 限定なし |
| 控除金額 | 1年間で110万円 その他、生涯で2,500万円 | 1年間で110万円 |
| 計算期間 | 届出から相続開始時まで | 1年 |
| 申告の義務 | 年110万円を超える場合 ※ただし初年度は金額にかかわらず届出書の提出が必要です。 | 年110万円を超える場合 |
| 物納の利用 | 不可 | 可能 |
| 贈与する人 | 60歳以上の父母及び祖父母 | 年齢制限なし |
| 贈与される人 | 18歳以上の推定相続人である子、および孫 | 年齢制限なし |
| 相続時の加算 | 贈与額から年間110万円(基礎控除)を差し引いた金額 | 相続開始前3~7年以内の贈与 (※現在は3年から7年へ段階的に延長されている移行期間中です) |
| 贈与税の還付の有無 | 還付される | 還付されない 詳しくはこちらに記載 |
相続時精算課税制度のメリットとデメリットについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が動画で解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出せない環境でもご視聴いただけます。