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相次相続控除とは?制度の概要

相次相続控除とは、10年以内に連続して相続が発生した際に利用できる、税負担の軽減制度のことです。

今回亡くなった方(被相続人)が、過去10年以内に別の相続で財産を受け継ぎ、すでに相続税を納めていたとします。

その場合、以前支払った相続税の一部を計算し、今回の相続税からマイナスすることができます。

同じ財産に何度も税金がかかる「二重課税」を防ぎ、残されたご家族の生活を守るための大切な仕組みです。

たとえば、お父様が亡くなり、お母様が財産を引き継いで相続税を支払ったケースを想像してみてください。

その後、10年経たないうちにお母様も亡くなってしまいました。

今度はお子様が財産を引き継ぎ、再び相続税を支払うことになります。

税負担
税負担
同じ財産に相続税が立て続けに課税されるのは、納税者の負担が重い

このような状況において、お母様が以前払った税金をもとに、お子様の税金負担を軽くできるのがこの制度の特徴です。

この控除額を計算する際のベースになるのは、お母様が以前に支払った実際の相続税額です。

そのため、お母様が前回の相続で「配偶者の税額軽減」などを活用し、ご自身の相続税を1円も払っていなかった場合は、この制度を利用することができません。

あくまで「前回払った税金の一部を、今回の税金から差し引く」というルールだからです。

この制度を使うためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 亡くなった人が過去10年以内に別の相続で財産を受け取り、相続税を支払っていること
  2. 今回財産を受け取る人が法定相続人であること(相続放棄をしていないこと)
  3. 今回の相続で、その相続人に相続税が課税されること

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相次相続控除の計算方法と仕組み

前回の相続から1年経たないうちに次の相続が起きた場合は、前回の相続税額のほぼ全額を控除できる可能性があります。

そこから1年経過するごとに、控除できる金額がおよそ1割ずつ減っていく仕組みになっています。

たとえば、前回の相続から9年が経過したタイミングであれば、前回の相続税の約1割が控除されるイメージです。

このように、経過した年数に応じて控除額が少しずつ小さくなっていきます。

実際の厳密な計算式は以下の通りです。

相次相続控除の計算式
相次相続控除の計算式

相次相続控除の基本となる計算式は「A × C / (B - A) × D / C × (10 - E) / 10」となります。

先ほどのお父様からお母様へ、そしてお子様へと財産が引き継がれたケースにあてはめて、各記号の意味を解説します。

  • A:お父様の相続時にお母様が支払った本来の相続税額(延滞税などのペナルティは含めません)
  • B:お父様の相続時にお母様が引き継いだ純資産価額(借金や葬式費用を差し引いた金額です)
  • C:お母様の相続時における、お母様の相続財産の純資産価額の合計額(生命保険の非課税枠などを差し引いた後の金額です)
  • D:お母様の相続時に、控除を受ける本人が引き継いだ純資産価額
  • E:お父様がお亡くなりになった日から、お母様がお亡くなりになった日までの経過年数(1年未満の端数は切り捨てます)

※なお、亡くなる前の生前贈与で、相続税の計算に足し戻される金額(持ち戻し分)がある場合は、その金額も純資産価額に含めて計算します。

計算の具体例

お父様が亡くなってから5年と数か月でお母様が亡くなったケースを例に計算してみましょう。

今回は、お母様の財産をお子様2名と、控除の対象外となるその他の相続人で分けたと仮定します。

  • A(お母様が過去に払った税額):4000万円
  • B(お母様が過去に引き継いだ財産):4億円
  • C(今回のお母様の相続財産総額):5億円
  • D(今回お子様2名が合計で引き継いだ財産):2億円
  • E(経過年数):5年

これらの条件を計算式に当てはめると、お子様2名が受けられる控除額の合計は800万円となります。

もしお子様2名が半分ずつ財産を引き継いだのであれば、お子様1人あたりの控除額は400万円になります。

なお、計算された控除額がご自身の本来の相続税額よりも大きかったとしても、税金が0円になるだけです。

控除しきれなかった差額分が国から還付されるわけではありませんのでご注意ください。

相次相続控除の計算例
相次相続控除の計算例
注意点は、「C ÷ (B - A)」の計算結果が1を超える場合は、1として計算するという点です。

相次相続控除の手続き方法

相次相続控除を適用して税金を安くするためには、相続税申告書の「第7表(相次相続控除額の計算書)」を作成する必要があります。

この控除を適用した結果、最終的な相続税が0円になった場合は、法律上は申告の義務がありません。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)のように、申告書の提出が適用を受けるための絶対条件にはなっていないからです。

しかし、申告をせずにいると、後日税務署から「相続税の申告漏れではないか」というお尋ねの手紙が届く可能性があります。

税務署は相次相続控除が適用されることまで事前に把握してくれているわけではないからです。

そのため、最終的な税金が0円であっても、計算根拠を明確に示すために申告書を提出しておくことを強くおすすめします。

安心のためにも、申告期限内に必要書類を揃えて、早めに申告手続きを進めましょう。

相次相続控除と二次相続を見据えた対策

相次相続控除は、短期間で二次相続が発生してしまったご家族を二重課税から守るための大切な制度です。

一般的に、最初のお父様の相続(一次相続)よりも、次のお母様の相続(二次相続)のほうが、相続税は高くなりやすい傾向にあります。

配偶者の税額軽減が使えなくなるうえに、法定相続人の数も1人減ってしまうためです。

二次相続についてさらに詳しく知りたい方は「なぜ二次相続はもめるのか?原因を知り今すぐ対策しよう」の記事もぜひご覧ください。

もし10年以内に二次相続が発生してしまった場合は、この相次相続控除の存在を忘れずに活用してください。

ただ、最も理想的なのは、一次相続の段階から将来の二次相続のことまでを見据えて、計画的に節税対策をしておくことです。

法定相続人以外の包括受遺者には相次相続控除が適用されない点に注意

遺言書などを使って「財産の〇割を譲る」といった形で財産を受け取る人のことを「包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)」と呼びます。

包括受遺者についての詳しい解説は「包括遺贈とは「遺産の全部、又は一定の割合」を指定して遺贈すること」に記載しています。

民法上では、包括受遺者は法定相続人と同一の権利義務を持つと規定されています。

そのため、相次相続控除も使えるのではないかと勘違いされやすいのですが、現在の税法ルールでは法定相続人以外の人が包括受遺者になった場合は適用されません。

相次相続控除を受けるための条件は、あくまで「法定相続人」であることだからです。

お子様や配偶者などの法定相続人が包括遺贈を受けた場合は適用可能です。

しかし、お孫さんや第三者などが包括受遺者となった場合や、相続放棄をした人はこの控除の対象外となってしまうため、手続きを進める際は十分にご注意ください。

動画でわかりやすく解説

相次相続控除の詳しい仕組みについて、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が動画で解説しております。

字幕が付いておりますので、音を出せない環境でも安心してご視聴いただけます。

相次相続控除とは

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