立て続けに同じ財産に相続税を課さないということ

相次相続控除という税額控除について、解説しています。

相次相続控除とは

相続が10年以内に連続して発生した場合は、相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)という特例が使えます。

10年以内
10年以内
相続が10年以内に連続して発生した場合は、相次相続控除が使えます。

過去10年以内に被相続人(故人)が、別の相続で相続税を納税していた場合、その納税していた相続税額を一定の計算式により、今回の相続税から控除できるというものです。

なぜこのような制度があるのかといいますと、立て続けに短い期間(10年以内)に、同じ財産に相続税が課税されることになります。

例えば父親が他界し、父親の財産であったAという財産を、母親が相続し相続税を払った。

父親が他界してすぐに母親が他界し、母親の財産となったAを子供が相続した。

そして、相続税を支払った。

このように、Aという財産に立て続けに相続税が課税されるのは、納税者の負担が重いということもあり、税額軽減の措置が講じられています。

税負担
税負担
同じ財産に相続税が立て続けに課税されるのは、納税者の負担が重い

この場合、子供の相続の時に、母親が支払った相続税が「相次相続控除の対象」となってきます。

なお、以下の条件を満たさないと、この相次相続控除の対象とはなりません。

  1. 相続人である
  2. 相続放棄をしていない
  3. 相続税が課税されている

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相次相続控除の計算方法

前回の相続から1年経過しないで次の相続が起きた場合、前の相続税額の「ほぼ全てが控除」できます。

1年経つごとに、前の相続税額を控除できる金額が、1割ずつ減っていくような形となります。

1割
1割
1年経過するたびに、前の相続税額を控除できる金額が1割ずつ減っていくような形です。

なので、10年目の場合は、前回の相続税の1割りが控除できるような形になります。

厳密な計算式は以下のようになります。

相次相続控除の計算式
相次相続控除の計算式

A×C / (B-A) × D/C × (10-E) / 10

A~Eを父親 → 母親 → 子供に相続した場合で説明しますと、以下のようになります。

  • A:父親の相続時の母親が払った相続税
  • B:父親の相続時の母親が父親から相続した財産の価額
  • C:母親の相続時の母親の相続対象となる財産の価額(相続人全員が相続する価額)
  • D:母親の相続時に子供が相続した財産の価額
  • E:父親の相続から母親の相続までの経過年数(1年未満の端数は切り捨て)

具体例

父親 → 母親 → 子供(2名)と(相次相続控除の対象とならない)その他の相続人が相続した場合で、父親の相続から6年以内に母親の相続が発生したとします。

以下の状況のような場合、子供一人あたりの相次相続控除は800万円となります。

  • A:父親の相続時の母親が払った相続税:4000万円
  • B:父親の相続時の母親が父親から相続した財産の価額:4億円
  • C:母親の相続時の母親の相続対象となる財産の価額(相続人全員が相続する価額):5億円
  • D:母親の相続時に子供が相続した財産の価額(子供2名が相続する金額):2億円
  • E:父親の相続から母親の相続までの経過年数(1年未満の端数は切り捨て):5年
相次相続控除の計算例
相次相続控除の計算例
注意点はC > B- A の時は、C=B-Aとなる点です。

相次相続控除と二次相続税対策

いわゆる相次相続控除は、二次相続が10年以内に発生したら、あまりにも納税者が可愛そうなので、税額控除を認めますよ、という制度です。

二次相続については、なぜ二次相続はもめるのか?原因を知り今すぐ対策しように詳しく記載しています。

通常、一次相続よりも二次相続の相続税額の方が、配偶者控除が使えないなどの理由により高くなりやすいです。

10年以内の二次相続の場合には相次相続控除が使えますが、相続税対策は二次相続まで考えて行いましょう。

包括受遺者には相次相続控除の適用はない

包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされています。
(包括受遺者についての詳しい内容は、包括遺贈に記載しています。)

そうなると、包括受遺者にも相次相続控除の適用があるとも考えられますが、現状においては、相続人でないため適用されないことになっています。

動画で解説

相次相続控除について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相次相続控除とは