両親が立て続けに亡くなっても自暴自棄にならず相続に向き合う
父が亡くなり相続の手続きをしている最中に、母が亡くなった。
父の相続の遺産分割もまとまっていない、父の相続財産の確認も済んでいない状態での、母親の突然の死。
悲しみと容赦のない手続きの荒らし。
もう相続税対策なんかどうでもいいや。
とりあえず相続手続きだけでも早く終わらせたい。
両親が立て続けに亡くなられた場合、悲しみの連鎖と葬儀などの手続きで、遺産相続のことなど、どうでもよくなる心境に落ちいる方も少なくありません。
しかし、現実は待ってくれません。
葬儀と同様に、相続税の申告もしなくてはいけません。
また、遺産分割協議、相続税対策、納税資金の確保など、しなくてはいけないことは山積みです。
両親が立て続けに亡くなられた場合でも、気をしっかりと保ち、相続に向き合いましょう。
両親の相続人が遺産分割し申告すれば配偶者控除の適用は可能
父が亡くなり、直ぐに母が亡くなった。
この場合、父の相続として、母は配偶者控除の適用を受けられるのか?
配偶者の税額軽減の制度(配偶者控除)は、被相続人(この場合、父)の死亡後の配偶者の生活保障を図ることが目的で、配偶者の法定相続分に対応する税額を控除するという制度です。
そして、適用要件に配偶者が財産を分割により取得するというのがあります。
また、未分割の遺産については適用できません。
仮に父が亡くなり、直ぐに母が亡くなった場合でも、母が亡くなる前に遺産分割協議が終了し、財産の相続が確定して申告もしていれば、配偶者控除の適用は可能(父の相続税の申告時)です。
しかし、遺産分割協議前に母が亡くなった場合は?
このような状態で、(父の相続税の申告時に)配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 父の相続人と母の相続人により父の遺産分割を行う
- 母の取得する財産を確定させる
- 母の相続人が母の死亡から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する
このように、遺産分割確定前に両親が立て続けに亡くなっても配偶者控除の適用は可能です。
心境としてつらくても、相続税対策をきっちり行い、相続税の申告書を提出しましょう。
動画で解説
両親が立て続けに亡くなった場合の相続税の配偶者控除について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。