
遺言を使って財産を譲る「遺贈」には、特定遺贈と包括遺贈の2つの種類があります。財産をあげる人を遺贈者、もらう人を受遺者と呼びます。
遺贈(いぞう)とは、遺言によって自分の相続財産を特定の人に移転させることをいいます。
わかりやすく言えば、遺言書の中で「この財産を〇〇に遺贈する(あるいは、与える・譲る)」と指定することです。
死因贈与と似ていますが、遺贈は財産を譲る人が単独で決定できるという点が大きく異なります。
死因贈与の場合は、譲る側ともらう側の両方の同意が必要になります。

遺贈によって財産を与える人(亡くなった方)を遺贈者といい、財産を受け取る人を受遺者と呼びます。
遺贈を使えば、法定相続人以外の第三者にも財産を贈ることができます。
ちなみに、財産をもらう受遺者は、遺贈について承認することも放棄することも可能です。
ただし、後述する「包括遺贈」の場合は、原則として遺贈を知った時から3か月以内に家庭裁判所で放棄の手続きをする必要があります。
一方、「特定遺贈」の場合はこのような3か月の期限はなく、いつでも放棄することができます。
また、個人が遺贈によって財産を受け取った場合、かかる税金は贈与税ではなく「相続税」になります。
ただし、配偶者や一親等の血族(子供や親)以外の人が受け取る場合は、相続税額が2割加算される点に注意が必要です。
遺贈は、次のようなケースで活用されます。
もちろん、第三者だけでなく法定相続人に対して遺贈を行うことも可能です。
まだ生まれていない胎児や、法人(会社や団体)への遺贈も認められています。
ただし、法人へ遺贈した場合は相続税ではなく「法人税」の対象となります。
さらに、亡くなった方側に所得税(みなし譲渡所得課税)がかかるケースがあるため、税務上の注意が必要です。
この遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つの種類が存在します。
特定遺贈とは、「特定の具体的な財産」を指定して遺贈することです。
例えば、「自宅の土地と建物は献身的に介護してくれた長男の妻に、〇〇銀行の預金はお世話になった友人に与える」というような形です。
遺言書の中で債務についての指定がない限り、借金などのマイナスの財産を負担する義務がないというメリットがあります。

相続人以外が不動産の特定遺贈を受けた場合、固定資産税評価額の原則4%(土地や住宅の場合は特例で3%)にあたる「不動産取得税」がかかってしまいます。
また、不動産の名義変更にかかる「登録免許税」も、相続人が受け取る場合(0.4%)より、相続人以外が受け取る場合(2.0%)の方が高くなります。
さらに、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。
遺贈で不動産を受け取った相続人は、原則として3年以内に名義変更の手続きを行わないと過料の対象になる可能性があるため注意が必要です。
法定相続人以外の第三者(友人や従業員など)への遺贈は過料の対象外ですが、トラブル防止のため早めの登記をおすすめします。
さらに、他の相続人が持つ「遺留分(最低限の財産をもらう権利)」を侵害するような遺贈を行うと、後から相続トラブルになりやすい点にも注意が必要です。

包括遺贈とは、「遺産の全部、又は一定の割合」を指定して遺贈することを言います。
例えば、「遺産総額の5分の1をAに、5分の2をBに与える」というような形です。
包括遺贈によって財産を受け取る人を「包括受遺者」と呼びます。
民法の規定により、包括受遺者は法定相続人と「同一の権利義務を有する」とされています。
包括受遺者は相続人と同じ立場になるため、遺産分割協議に参加して具体的にどの財産を分けるか話し合うことができます。
また、相続人と同一の権利義務を有するため、会社の従業員など相続人以外の方であっても不動産取得税がかかりません。
ただし、登記にかかる登録免許税については、相続人以外の方は特定遺贈と同じく2.0%となる点には注意が必要です。

法定相続分と異なる配分割合が指定された場合、誰がどの財産をもらうかで揉める原因になりやすいです。
また、亡くなった方に借金などの負債があった場合、指定された割合に応じて債務も引き継がなければなりません。
その他、亡くなった方の財産維持に貢献したとしても「寄与分」の主張ができないといったデメリットがあります。

それぞれの状況にもよりますが、後のトラブルを防ぐ意味では「特定遺贈」の方をおすすめします。
包括遺贈を選択した場合、指定された割合になるように相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
実務上、割合通りにきっちりと財産を分割するのは非常に煩雑で難しく、争いの火種になりやすいからです。
また、第三者へ特定遺贈を確実に行うためには、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことが非常に重要です。
遺言執行者がいれば、他の相続人全員の実印や印鑑証明書を集めなくても、遺言執行者と受遺者(もらう人)のやり取りだけで名義変更や預金解約の手続きをスムーズに進めることができます。
遺贈をする際、「会社の事業を継ぐこと」などを条件として指定することが可能です。
また、「親の面倒や子供達の面倒をみること」や「借金を引き継ぐこと」を条件に財産を譲る「負担付遺贈」という方法もあります。
ただし、債権者の同意がない限り、マイナスの財産のみを負担させる遺贈は無効となります。
例えば、「Aに借金1,000万円を引き継がせる」というように、プラスの財産を一切与えずに借金だけを押し付けるような遺贈はできません。
負担付遺贈は、あくまで受け取ったプラスの財産の範囲内で負担を求めるものになります。