遺贈とは遺言で「財産を特定の人」に相続させること

遺贈について、解説しています。

遺贈は2種類

遺贈とは「遺言による相続財産の移転」を言います。

簡単に言えば、遺言で相続する・相続させることを言います。

遺贈
遺贈
遺贈とは遺言による相続財産の移転です。

「遺贈は財産を譲る人が単独で決める行為」であり、死因贈与(死因贈与の場合は、両方の同意が必要)とはそこが大きく異なります。

単独
単独
遺贈は財産を譲る人の単独行為です。

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死因贈与とは

遺贈により、財産を与える者(いわゆる亡くなった方)を遺贈者といい、財産を受ける者を受遺者といいます。

こうした遺贈では、遺言書で財産を移転させることから、「相続人以外の第三者」に財産を贈ることもできます。
(ちなみに、受遺者は遺贈について承認も放棄もできます。)

遺贈は贈与税ではなく「相続税の対象」となります。

通常の相続と同様に、赤の他人や兄弟等が受遺者の場合、相続税額は2割加算となります。

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相続税の2割加算

遺贈(遺言による)をする場合はどういう場合か

  • Aさんに法定相続分を超える財産を相続させたい
  • 内縁の妻に相続させたい
  • 会社の従業員に相続させたい

このような場合には、遺贈(遺言)が必要です。

もちろん法定相続人に遺贈することも可能です。

胎児や法人への遺贈も可能です。

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この遺贈には以下の2つの種類があります。

  1. 特定遺贈
  2. 包括遺贈

特定遺贈

特定遺贈とは「特定の具体的な財産」を遺贈することです。

例えば、自宅の土地、○○銀行の預金はAに、建物はBに与える。というような具合です。

特定遺贈のメリット

債務についての指定がない限り、「負担する義務がない」というメリットがあります。

負担
負担
債務についての指定がなければ、負担義務がありません。

特定遺贈のデメリット

  1. 相続人以外が遺贈された場合は、受遺者に不動産取得税がかかる
  2. 遺留分を侵害した遺贈は、相続トラブルになりやすい
不動産取得税
不動産取得税
相続人以外の受遺者の場合、不動産取得税がかかります。

などのデメリットがあります。

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遺留分

包括遺贈

「遺産の全部、又は一定の割合」を示して、遺贈することを言います。

遺産総額の5分の1をAに、5分の2をBに与える。というような具合です。

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指定相続分

そして、包括遺贈で財産を受ける者を包括受遺者といいます。

民法において、包括受遺者は相続人と「同一の権利義務を有する」とされています。

包括遺贈のメリット

  1. 受遺者は相続人と同じ立場で、遺産分割協議に参加できる
  2. 本来は相続人以外の方でも、不動産取得税がかからない
    (包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、会社の従業員のような方でも、不動産取得税がかかりません。)
遺産分割協議に参加可能
遺産分割協議に参加可能
包括受遺者は遺産分割協議に参加可能です。

包括遺贈のデメリット

  1. 法定相続分と異なる配分になった場合、相続のもめる原因になりやすい
  2. 被相続人に借金などの負債があった場合、債務も引き継がないといけない
  3. 保険金受取人の指定が相続人となっている場合、保険金受取人になれない
  4. 寄与分の主張が出来ない
もめる
もめる
お前さえいなければー!包括受遺者はもめる原因になりやすいです。

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法定相続分寄与分

特定遺贈と包括遺贈のどちらがよいのか?

場合にもよりますが、特定遺贈の方をどちらかと言うとお勧めします。

包括遺贈の場合、指定の配分割合になるように相続人で分割の協議をしないといけません。

そして、指定の配分割合で綺麗に分割するのは、実務上、煩雑で難しいということもあります。

遺贈には条件や負担を付けることも可能

条件付遺贈の例で言えば、遺贈の条件として、会社の事業を継ぐこと、などを指定することです。

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条件付き遺言

負担付遺贈であれば、親の面倒や子供達の面倒をみることや、借金を引き継ぐこと、などを指定することです。

ただし、債務の弁済のみを目的とする場合や義務の負担のみの場合には無効となります。例えば

Aに金1000万円をあげるので、Bへの借金1000万円を支払いして下さい

というような場合は無効となります。

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遺贈について動画で解説

遺贈について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

遺贈とは

動画内容

遺贈とは、亡くなった人が生前に作成した遺言書によって、財産を特定の人に相続させることです。

特定の人に財産を遺したい、という思いを実現する際に、有効な手段となります。

相続人でない人に財産を遺すことも可能ですし、まだ生まれていない胎児や、法人を指定することもできます。

遺言書で指定できるのは、誰が相続するかだけではありません。

どの財産を相続させるか、これを指定することもできますし、具体的な財産を決めずに、全体の何割の財産を相続させる、といった指定でも可能となります。

指定
指定

そして、どの財産を相続させるか、これを指定する遺言を「特定遺贈」といいます。

特定遺贈のメリットは、プラスの財産だけを相続することができる、ということです。

亡くなった人に借金がある場合、相続人は、そのマイナスの財産も相続しなくてはなりません。

しかし、特定遺贈では、指定された財産を相続するものなので、マイナスの財産について、特に何も書かれてない場合は、プラスの財産だけを相続することができます。

一方で、特定遺贈にはデメリットもあります。

まず、不動産の特定遺贈を受けた場合、不動産取得税がかかってしまう、ということです。

不動産取得税とは、土地や建物を取得した人が、都道府県に支払う税金です。

その税額は、固定資産税評価額の3%になります。

不動産取得税は、相続によって不動産を取得すると、かからない税金ですので、注意が必要となります。

また、亡くなられた方の配偶者やお子さん、親には「遺留分」といって、一定の財産を相続する権利があります。

その権利を侵害する遺言書を作成すると、遺された人たちが揉めてしまいます。

遺言書を作成する時は、遺留分を計算し、それを侵害しないよう作成しましょう。

続いて、財産を割合で指定する「包括遺贈」について説明をします。

包括遺贈とは、5分の1をAさんに与える、5分の2をBさんに与える、というような財産の分け方です。

包括遺贈で財産を受けた人は、相続人と同じ権利義務をもちます。

遺産分割協議に参加することもできますし、不動産を相続しても不動産取得税は、通常の相続と同じでかかりません。

ただし、相続人の義務も負うため、亡くなった方の借金も相続しなければならなくなる点で注意が必要です。

遺言書は、特定の人に財産を遺したい、という気持ちを実現することができます。

必要であれば、遺贈に条件をつけることも可能です。

しかしながら、その書き方ひとつで、マイナスの財産に対する義務が変わってきます。

遺言書の作成は、必ず専門家に相談しましょう。

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