建物は固定資産税評価額をベースに評価
概ね、
建物が自用家屋(自宅など)の場合は【購入金額の7割】
建物が貸家(賃貸物件など)の場合は【購入金額の5割】
位の相続税評価額となります。
今回は、そんな建物の相続税評価方法について、解説しています。
建物の相続税評価額は建設費の約半分?
相続税対策として、建物の購入が有効であると耳にした方も少なくないかと思います。
それは建物の相続税評価方法に関係があります。建物の相続税評価額は、固定資産税評価額で評価します。
固定資産税評価額は、市区町村(東京23区の場合は都税事務所)で発行されている「固定資産評価証明書」に記載されています。
そして、この固定資産税評価額は時価の7割の金額とされています。時価で1億円の建物であれば、7,000万円位で評価されるということです。
ただ、実際には7割未満の評価になることが多く、東京では建設費の5割程度の評価になる場合が多いです。
そして、その建物を貸し付けた場合には、借家権割合分も減額となります。貸家(貸付のように用いた建物)の相続税評価は、固定資産税評価額×(1-借家権割合)となります。
その借家権割合は全国で一律30%です。よって、貸家の場合には、固定資産税評価額×70%となります。
貸家用に建物を購入した場合には、【購入金額×70%(固定資産税評価額)】×【70%(1-借家権割合)】となり、購入金額の49%として試算することが出来ます。
固定資産税評価額は実際には、建設費の5割程度の評価になる場合が多いことや、貸家の場合には、購入金額の49%として試算することが出来ることなどから、購入金額の大体半分以下の金額になると言われます。
ただし、相続税対策として試算する時は、ざっくりと半分以下とかではなく、
- 自用家屋(自宅など)の場合は、購入金額の7割
- 貸家(賃貸物件)の場合は、購入金額の49%
で試算しましょう。
賃貸物件で空室がある場合はどうなるのか?
なぜ貸家などの賃貸物件の建物の評価額に、借家権などが考慮されて減額されるのかというと、借家人を立ち退かせる必要が生じたときに、支払わなければならない【立ち退き料相当額などが考慮】されているからと言われています。
なので、自分で使う建物(自宅などのことで自用家屋などと呼びます。)よりも、評価を下げるということです。
では、賃貸物件として購入したが、そこの一部に自身が住んだり、空室が発生したりしたら・・
そのような部屋には、立ち退き料は必要ありません。よって、
- 自身が住んでいる
- 空室である
ような部屋には減額する理由がありませんので、自身が住んでいる部屋や空室の部屋は【自用家屋として計算】します。
なので、貸家の厳密な相続税評価は固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)となります。
たとえば、まったく同じ面積の部屋が10室があった場合で、
- 1室は自身で住んでいる
- 4室は空室である
- 5室は埋まっている
場合には建物の評価額として、半分は自用地、半分は貸家として評価することになります。
- 自用地部分:固定資産税評価額×50%
- 貸家部分:固定資産税評価額×(1-30%×50%)
のようになります。
動画で解説
建物の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。