建築中の家屋の評価
被相続人が施主であり、家屋の建築中に死亡した場合の、その建築中の家屋は遺産になるのか?

建築中の家屋は遺産?
結論から言いますと、遺産になります。
そして、その相続税評価額の方法は、相続開始時までの支払金額を基礎として評価します。
これは建築中の家屋は、家屋ではなく債権(建物引渡請求権)として評価するからです。
ただし、請負業者である工務店等では工事代金の入金の都度、
- 材料代
- 工賃代
等を支払っているという現実から、請負者の費用現価の100分の70に相当する金額で評価することが認められています。
相続税申告の実務では、
費用現価 > 相続時における支払金額の場合
費用現価 - 支払金額=評価額(債務金額)
もしくは、費用現価 × 70% = 評価額
費用現価 < 相続時における支払金額の場合
(支払金額 - 費用現価 = 前払金) + 費用現価 × 70% = 評価額
建物の修理代金、門や塀の評価
相続開始直前の建物の修理代金の支払いが、その家屋に物理的な増加をもたらさない場合は、その支払い額は遺産になりません。
その建物の修理代金の支払いは、その家屋に含まれていると判断します。
なお、門や塀の評価は、再建築価額(課税時期において、その財産を新たに建築又は設備するために要する費用の額の合計額)から、経過年数による減価の額を控除した金額により評価します。
庭園設備の評価
一般の住宅にあるような庭園設備は、その土地の価額に含まれると考えます。
なので、一般的な庭園の場合には、庭園設備を遺産として計上しません。

一般的な庭園の場合には、遺産として計上しません。
ただし、世間一般の人々の鑑賞に供されるほどの庭園の場合には、課税の対象(遺産)となります。
建築中の家屋の相続税評価方法を動画で解説
建築中の家屋の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
本日のテーマは建築中の家屋の評価についてです。
まだ完成していない家屋の評価とも言えます。
通常の家屋であれば、固定資産税評価額を用いて評価するのですが、建築中の場合、完成していませんので、固定資産税評価額がありません。
では、この場合、どのように評価をするのでしょうか?
それは、建築中の家屋は費用現価の額の70%により評価します。
「費用現価」というのは簡単に申しますと、建築開始の日から課税時期までに要した額のことです。
実際には建築代金の総額に、課税時期までの進捗割合を掛けて計算します。
例えば建築代金の総額が3,000万円で進捗割合が60%の場合ですと、3,000万円×60%で1,800万円が「費用現価の額」となります。
そうしますと、この場合の評価額は1,800万円×70%で1,260万円となります。
今回のテーマでは建築中の家屋につきましては、建築開始の日から課税時期までに要した額(費用現価の額)の70%で評価する、ということを覚えて頂ければ結構でございます。
最後に相続税申告・相続税対策のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せ下さい。