構築物の確認方法、及び相続税評価方法
土地や家屋のように馴染みがあるものではないと思いますが、構築物も立派な相続財産に該当します。
相続財産である以上、遺産にあるかどうかの確認、ある場合は、相続税評価をしなければなりません。
構築物の相続税評価方法は定率法で70%
アスファルトや舗装工事。
パーキングメーターなどの駐車場設備、外溝工事、擁壁工事は、土地にも建物にも該当しません。
これらのようなものを構築物といいます。
そして、構築物も相続財産に該当します。
アスファルト?外溝工事?これらも相続財産?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
また、今まで個人の確定申告でアスファルトなんて載せてないよ。
だから相続財産に計上しなくても大丈夫でしょ?と思うかもしれませんが、そういう訳にはいきません。
確定申告で資産に計上していないから、相続税の申告でも省略していい、といったことは出来ません。
あくまでも確定申告と相続税の申告は別ものです。
そして、これらの相続税評価方法は、定率法で減価償却した残存価額の70%です。
正確にいいますと、
構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額、又は減価の額を控除した金額の「100分の70に相当する金額」によって評価する。
この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による
となります。
また、原則として構築物は1個の構築物ごとに評価しますが、2個以上の構築物でないと成り立たない場合には、それらを一括して評価します。
今まで定額法で減価償却している場合にはどうなるのか?
相続税の計算上は、定率法で計算し直す必要があります。
ちなみに個人の確定申告の償却方法を修正する必要はありません。
構築物の確認方法
通常、不動産所得がある方は、毎年所得税の確定申告をしているはずです。
その申告書の中に青色決算書(もしくは収支内訳書)というものがあります。
この決算書の「減価償却費の計算一覧」に構築物が載っています。
これで構築物の確認をすることが出来ます。
ただ、中には所得税の確定申告をされていない方もいらっしゃいます。
そのような場合には、固定資産税の課税明細書などで確認します。
ただし、固定資産税の課税明細書などでの確認は注意が必要です。
というのも、建物の増改築が行われていても、固定資産税評価額に反映されていない場合も少なくありません。
たとえ、外構工事などが建物の固定資産税評価額に含まれていなくても、相続税の申告では構築物として申告する必要があります。
構築物なんて大した金額にならないだろうから、別に確認しなくてもいいのでは?
確かに構築物そのものの評価額がほとんどないという場合はあります。
ただ詳しくは青空駐車場では小規模宅地等の特例は使えないにも記載していますが、小規模宅地等の適用に構築物の確認は欠かせません。
(小規模宅地等の詳しい内容は小規模宅地等の特例は8割も評価減が可能な相続税対策の王様に記載しています。)
小規模宅地等の適用を受けるためには、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されている必要があります。
なので、青空駐車場のように構築物がない場合には、小規模宅地等の適用を受けることが出来ません。
構築物の相続税評価額がほとんど0円に等しいとしても、小規模宅地等の適用に関わり、大きく相続税対策に影響しますので、必ず確認をしましょう。
動画で解説
駐車場設備や外構工事などの構築物の相続税評価について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
構築物、土地や家屋のように馴染みがあるものではないと思いますが、構築物も立派な相続財産に該当します。
アスファルトや舗装工事、パーキングメーターなどの駐車場設備などが構築物に該当します。
構築物の評価方法は、再建築価額から一定期間までの、償却費の合計を控除した価額の70%が評価額になります。
分かりづらいと思いますので、簡単に申しますと、定率法で減価償却した残りの70%です。
構築物なんて大した金額ではないから、申告しなくてもよいのではないか?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、駐車場として貸し付けている土地について、小規模宅地等の特例を適用しようとする場合、青空駐車場では、小規模宅地等の特例を適用することはできません。
一定の建物や構築物の敷地の用に供されていることが小規模宅地等の特例の適用要件となっているためです。
たとえ、構築物の評価額がゼロに等しいとしても、相続税対策に大きく影響しますので、くれぐれも漏れがないように、注意をしてください。