立竹木は「森林や庭園」等の違いで評価方法が異なる

立竹木(りゅうちくぼく)とは、地面から生えている「木」と「竹」のことを意味します。

この立竹木も、相続財産となる場合があります。

今回は、立竹木が相続財産に該当する場合はどんな時か?

また、該当した場合の相続税評価方法について、解説しています。

立竹木が相続税評価の対象となる場合

立竹木は、必ずしも「相続税・贈与税の対象」になるとは限りません。

  • 手入れをしていない
  • 伐採をしていない(伐採予定もない)
  • 伐採をしても供給する市場がない

このような場合には、財産価値がありませんので、相続税や贈与税の対象に、そもそもなりません。

立竹木の相続税評価方法
立竹木の相続税評価方法
立竹木は必ずしも、相続税・贈与税の課税対象になるとは限らない

(あくまでも立竹木を評価しないだけで、その敷地は山林等として評価します。)

立竹木が相続税評価の対象になるのは「立木を伐採し収益を得る者が管理している」場合です。

具体的には、

  1. 手入れ・伐採をしている
  2. 市場に供給している
  3. 山林所得の対象になる

といったことです。

森林の立木の評価方法

森林の立木の標準価額は、「樹種」と「樹齢」により異なります。

主要な樹種(例えば、杉やひのき)については、その立木の存する地域を所轄する国税局長が、各都道府県単位で、主要樹種及び樹齢に応じて「1ha当たりの標準価額」を公表しています。

以下は、国税庁HPの主要樹種の森林の立木の標準価額表等にて、公表されているものの一部抜粋です。

樹齢1年以下の森林の立木の標準価額表
樹種標準価額
49千円
ひのき60千円


標準伐期にある森林の立木の標準価額表
国税局名都道府県名林業地帯名標準価額(単位千円)
ひのき
仙台宮城宮城北部610
福島磐城510
関東信越栃木渡良瀬川710990
東京東京多摩370990
金沢福井越前550
名古屋静岡天竜5101,030
大阪奈良吉野460820
広島島根斐伊川470770
高松愛媛今治松山480820
福岡福岡筑後・矢部川420860
熊本熊本球磨川4901,130


そして、森林の立木の評価方法は、「1ha当たりの標準価額」に「評価対象の立木の面積」を乗じ、その立木におかれた環境によって、以下の評価要素を加味します(乗じます)。

  • 地味級
  • 立木度
  • 地利級

よって、森林の主要な樹種の相続税評価方法の計算式は、

(1ha当たりの標準価額) × (地味級) × (立木度) × (地利級) × (面積)

となります。

ちなみに「森林の主要な樹種以外」の立木の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。

地味級とは

地味級とは、評価対象の立木の「地味の肥せき度」によって、

  1. 上級(1.3)
  2. 中級(1.0)
  3. 下級(0.6)

を定めています。

同一樹種の立木の生産量は、

  • 方位
  • 気象
  • 地質の適否
  • 地味の肥せき

等により決まります。

同一樹種・同一地積であれば、同一の評価額になるわけではありません。

そこで、樹種別、樹齢区分別に1ha当たりの「立木材積」によって、以下の比重(地味級判定表)を設けて、評価に反映させます。


の平均1本当たりの立木材積による地味級判定表
樹齢(年)地味級
上級
(㎥超)
中級
(㎥以下~㎥以上)
下級
(㎥未満)
15(14~17)0.070.07~0.050.05
20(18~22)0.130.13~0.090.09
25(23~27)0.200.20~0.140.14
30(28~32)0.270.27~0.190.19
35(33~37)0.340.34~0.240.24
40(38~42)0.410.41~0.290.29
45(43~47)0.480.48~0.340.34
50(48~52)0.540.54~0.380.38
55(53~57)0.600.60~0.420.42
60(58~62)0.650.65~0.460.46
65(63~67)0.700.70~0.490.49
70(68~70)0.740.74~0.520.52
地味級の割合1.31.00.6


ひのきの平均1本当たりの立木材積による地味級判定表
樹齢(年)地味級
上級
(㎥超)
中級
(㎥以下~㎥以上)
下級
(㎥未満)
15(14~17)0.050.05~0.030.03
20(18~22)0.100.10~0.070.07
25(23~27)0.160.16~0.110.11
30(28~32)0.220.22~0.150.15
35(33~37)0.270.27~0.190.19
40(38~42)0.320.32~0.220.22
45(43~47)0.370.37~0.260.26
50(48~52)0.410.41~0.290.29
55(53~57)0.450.45~0.310.31
60(58~62)0.480.48~0.330.33
65(63~67)0.510.51~0.360.36
70(68~70)0.540.54~0.380.38
地味級の割合1.31.00.6

立木度とは

評価対象の立木の密集度で、

  1. 密(1.0)
  2. 中庸(0.8)
  3. 疎(0.6)

と定められています。

具体的には、以下の基準で概ね判断します。

密(1.0)
植林した山林

中庸(0.8)
自然林

疎(0.6)
岩石・がけ崩れ等による不利用地が散在し、かつ、それらを地積から除外できない場合には、植林した山林は「中庸」、自然林は「疎」

地利級とは

地利級は、立木の「搬出の便否度」によって、1級(1.2)~12級(0.1)まで、定められています。

搬出の便否度は「伐木、造材、搬出経費等」を基準に評価し、それらは、おおむね距離に相関することになるため、距離の指標を「小出し距離」と「小運搬距離」に分け、共に近距離であれば高位に、共に遠距離であれば低位になるように判定表が定められています。

小出し距離とは、立木を伐倒し、ケーブルを架設して搬出することを想定した場合における、ケーブルの起点から終点までの距離を指します。

小運搬距離とは、ケーブルの終点から、最寄りの原木市場、又は製材工場等までの距離を指します。

地利級
地利級
地利級判定表(距離単位はキロメートル)

総合等級

総合等級とは、上述で解説しました【地味級・立木度・地利級】を連乗した数値となります。

これは評価通達において公表されており、山林の評価明細書上は、この総合等級を用います。

総合等級
総合等級
地味級・立木度・地利級を連乗したもの

立木材積が明らかな森林の評価方法

樹齢15年以上の森林の立木で、立木材積が明らかなものについては、1ha当たりの立木材積を所定の【標準立木材積表のうち該当する標準立木材積】で除して得た数値で「地味級 × 立木度」の割合と出来ます。

本来であれば、
「(1ha当たりの標準価額) × (地味級) × (立木度) × (地利級) × (面積)」の計算式が、
「(1ha当たりの標準価額) × (その森林の1ha当たりの立木材積 ÷ 1ha当たりの標準立木材積) × (地利級) × (面積)」
に変わる、ということです。

また、計算式が異なることから、立木材積が明らかな森林の場合には、総合等級を使うことも出来ません。

なお、標準立木材積表は、国税庁の標準立木材積表PDFファイルで確認することが出来ます。

その他(森林の立木以外)の立竹木の評価方法

「森林の立木以外」の立竹木の評価は、主に以下の5つの場合があり、それぞれ評価方法が異なります。

  1. 「森林と庭園」以外の立木
  2. 庭園にある「立竹木」
  3. 庭園以外の「立竹」
  4. 保安林等
  5. 製材業者等が所有する立木

「森林と庭園」以外の立木の評価方法

「森林と庭園」以外にある立木は、1本単位で相続税評価額をします。

そして、評価方法は「売買実例価額」や「精通者意見価格」等を参酌して評価します。

庭園にある「立竹木」の評価方法

庭園にある立竹木は、「立竹木単体」で評価するのではなく、庭園設備として評価をします。

ただ、一般的な庭園の場合には、そもそも庭園設備を遺産として評価しません。
(詳しくは、建築中の家屋や修理代金、門や堀や庭園設備の相続税評価に記載)

評価する場合には、その財産を「現況と同じように取得する場合の価額」の70%で評価します。

庭園以外の「立竹」の評価方法

1本単位ではなく、「一団の土地にある立竹」が評価単位になります。

そして、評価方法は「売買実例価額」や「精通者意見価格」等を参酌して評価します。

保安林等の評価方法

伐採制限を受けている山林の立木の評価方法は、制限がないものとして評価した立木の価額から、「保安林等の立木の控除割合」を控除した金額となります。

よって、計算式は以下のようになります。

「制限がないものとして評価した立木の評価額 × (1 - 保安林等の立木の控除割合)」

保安林等の立木の控除割合は、保安林の控除割合に記載しています。

製材業者等が所有する立木の評価方法

製材業者等が所有する「たな卸資産としての立木」については、たな卸資産の評価方式で評価します。