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収益を目的とする果樹が評価対象で、樹種や成熟度で区分し評価する

果樹(かじゅ)とは、林檎や蜜柑といった果物のなる樹木のことをいいます。

そして、この果樹は、必ずしも相続税評価の対策になるとは限りません。

収益を目的していない果樹は、相続税の評価対象になりません。

逆に言えば、果物農家が所有している果樹は、相続税の評価対象になります。

そして、果樹の評価方法は、樹種ごとに、

  • 幼齢樹
    (成熟樹に達しない樹齢のもの)
  • 成熟樹
    (その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)

に区分して評価します。

果樹が成熟していない場合の評価方法

幼齢樹は、評価を行う果樹等が「成熟する前」の状態です。

よって、果物の収穫ができません。

このような果物が収穫できない幼齢樹は、その果樹を植えた時点から課税時期までの間に要した

  • 肥料代
  • 苗木代
  • 薬剤費用

等の費用の合計の【70%の金額】で評価します。

被相続人が亡くなった時に、果物が収穫できないからといって、相続税評価額が0円になるわけではありません。

果樹が成熟している場合の評価方法

成熟樹は、果物が「収穫できる状態」の樹木をいいます。

この成熟樹の評価方法は、いったん、植樹から成熟までの期間に要した、

  • 肥料代
  • 苗木代
  • 薬剤費用

などの費用を合計します。

そして、その合計額から「成熟期から課税時期までの定額法」により計算した、減価償却費の累計額を控除します。

そして、その控除後の【70%の金額】で評価します。

主要な果樹等の耐用年数

主な果樹等の耐用年数は以下のようになります。

主要な果樹等の耐用年数
種類項目耐用年数
かんきつ樹温泉みかん28
その他30
りんご樹わい化りんご20
その他29
ぶどう樹温室ぶどう12
その他15
なし樹26
桃樹15
びわ樹30
かき樹36

国税庁HPの減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表より一部抜粋

簡単に評価する方法

収益を目的とした、果物農家が所有している果樹が、相続税の評価対象になります。

ということは、(被相続人は)毎年確定申告をしていたハズです。

よって、所得税の確定申告に必要な

  • 収支内訳書
  • 青色申告決算書

等があることになります。

そして、これらの書類の数字を基に果樹を評価することも出来ます。

幼齢樹の場合

農業所得用の「収支内訳書、又は青色申告決算書」の「果樹・牛馬等の育成費用の計算」の【翌年への繰越額の金額】を基に評価

例えば、

  • 「翌年への繰越額の金額」が500万円
    (令和6年分の確定申告)
  • 投下費用が50万円
    (令和7年1月1日~死亡日(令和7年中)までの)
  • 幼齢樹からの果物の収入金額0円
    (令和7年1月1日~死亡日(令和7年中)までの)

の場合の相続税評価額は、以下のようになります。

(500万円 + 50万円) x 0.7 = 385万円

成熟樹の場合

農業所得用の「収支内訳書、又は青色申告決算書」の「減価償却費の計算」の【未償却残高】を基に評価

果樹が屋敷内にある場合

屋敷内や庭園の中にある果樹は、相続税の評価対象になりません。

また、自宅敷地と畑などの境界にある果樹も、評価対象になりません。

これらは数量が少なく、かつ、「収益を目的として所有する」ものではないからです。

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