
条件を満たした地積規模の大きな宅地は、土地の評価額を減額することができます。規模格差補正率というのも算出し、それを用いて地積規模の大きな宅地の評価をします。
地積規模の大きな宅地は、土地の評価額を減額することができます。
適用条件は以下の通りとなります。
評価対象宅地が路線地域にある場合
以下の条件を全て満たすこと
評価対象宅地が倍率地域にある場合
上述の1の条件が
大規模工場用地に該当しない
になるだけで残りの条件は同上です。
(*1)三大都市圏とは、
のことを指します。
(*2)市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のことを言います。
の整備等は可能ですが、基本的に都市施設の整備は行われません。
また、許可なく家を建てることなども出来ません。
土地の評価には、
などがあり、それらの各種補正率を計算したものに、規模格差補正率というものを乗じます。
規模格差補正率の算式は以下のようになります。(小数点以下第2位未満は切り捨て)

上記算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表(国税庁ホームページより抜粋)のとおりです。

そして、地積規模の大きな宅地の評価の計算式は以下のようになります。
路線価に奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します。

次の1、2の価額のいずれか低い価額により評価します。
(注)市街地農地等は、その市街地農地等が宅地であるとした場合に「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地に該当する場合、「その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」について「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して評価します。
以下の補正率は、規模格差補正率と併用(重複)適用出来ます。