
貸し付けられている山林の相続税評価方法は、山林として評価(自用地として評価)した価額から、賃借権の価額を控除して算出します。貸し付け期間が長いほど、相続税評価額は安くなります。
貸し付けられている純山林の相続税評価は、純山林の自用地としての価額から「純山林に係る賃借権の価額」を控除して算出します。
そして、純山林に係る賃借権の価額は、「純山林の自用地としての価額」に「残存期間に応ずる割合」を乗じて算出します。
ちなみに、この残存期間は、契約更新によって「延長されると認められる期間」も含みます。
以下のような条件で貸し付けられている、純山林の相続税評価額の計算例です。
相続税評価額は、以下のようになります。
➀自用地としての価額
固定資産税評価額:160,000円 × 3倍 = 480,000円
➁純山林に係る賃借権の価額
➀ × 30%(注) = 144,000円
相続税評価額(➀-➁)
336,000円(480,000円 - 144,000円)
注:「残存期間5年+契約更新20年=25年」なので、「残存期間に応ずる割合」から30%
残存期間に応ずる割合は、以下のようになります。
| 残存期間 | 割合 |
|---|---|
| 10年以下のもの | 5% |
| 10年超15年以下のもの | 10% |
| 15年超20年以下のもの | 20% |
| 20年超25年以下のもの | 30% |
| 25年超30年以下のもの 及び存続期間の定めのないもの | 40% |
| 30年超35年以下のもの | 50% |
| 35年超40年以下のもの | 60% |
| 40年超45年以下のもの | 70% |
| 45年超50年以下のもの | 80% |
| 50年を超えるもの | 90% |
市街地山林に係る賃借権の価額は、その山林の「近隣の宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた価額」によって評価します。
中間山林に係る賃借権の価額は、賃貸借契約の内容や利用状況等に応じて、「純山林、又は市街地山林に係る賃借権の価額」の定めにより、求めた価額によって評価します。