
ご家族が亡くなられた際、勤務先から支給される「死亡退職金」や「弔慰金」。これらのお金は残されたご家族の生活を支える大切なものですが、実は相続税の対象になる場合があります。ただし、全額に税金がかかるわけではなく、生命保険金と同じように「500万円×法定相続人の数」という非課税枠(税金がかからない枠)が用意されています。本記事では、初心者の方にもわかりやすく、死亡退職金と弔慰金の相続税評価や、相続放棄をした場合の注意点について解説します。
死亡退職金の相続税評価額は、基本的には支給された「額面通りの金額」となります。
ただし、ご家族のその後の生活を保障するという意味合いが強いため、全額に相続税がかかるわけではありません。死亡退職金には、生命保険金と同じように「非課税枠(税金がかからない枠)」が用意されています。
この非課税枠は、以下の計算式で求められます。
「500万円 × 法定相続人の数」
ここでポイントになるのが「法定相続人の数」です。実は、もし相続放棄をした人がいたとしても、その人数を含めて計算することができます。
また、この非課税枠は「生命保険金」と「死亡退職金」のそれぞれで別に用意されています。両方を合算して枠を使い切ってしまうわけではありませんのでご安心ください。
例えば、法定相続人が4人いる場合、死亡退職金の非課税枠は2,000万円(500万円 × 4人)になります。もし死亡退職金として3,000万円が支給された場合、非課税枠の2,000万円を差し引いた「残り1,000万円」だけが相続税の対象となります。
注意点として、この非課税枠が使えるのは相続人にあたる人が受け取った場合のみです。相続人以外(例えば内縁の妻や友人など)が受け取った場合は、全額が課税対象となります。
なお、死亡退職金は、勤務先の企業年金や小規模企業共済などから支給されるケースが一般的です。ただし、相続税の対象となるのは「亡くなってから3年以内に支給額が確定したもの」に限られます。
死亡退職金や生命保険金は、厳密には亡くなった人が持っていた財産(本来の相続財産)ではありません。しかし、亡くなったことをきっかけにご家族が受け取る財産であるため、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
会社によっては、死亡退職金とは別に「弔慰金(ちょういきん)」や「花輪代」といった名目でお金が支給されることがあります。

この弔慰金は、お香典と同じように死者を弔う気持ちとして受け取るものなので、原則として非課税(税金はかからない)です。
ただし、金額が大きすぎる場合は「実質的には退職金と同じだろう」とみなされ、以下の基準を超えた部分の金額が死亡退職金として扱われます。
例えば、月給50万円(ボーナス除く)の方が業務と関係のない病気で亡くなり、会社から弔慰金として400万円支給されたとします。
非課税になるのは「50万円 × 6カ月 = 300万円」までです。そのため、はみ出した100万円(400万円 - 300万円)については、退職金扱いとして相続税の計算に含まれることになります。
「借金が多いから相続放棄をしたいけれど、会社からの死亡退職金は受け取れるのだろうか?」と悩まれる方は少なくありません。
結論から言うと、会社の「退職金規程」がどのようになっているかによって受け取れるかどうかが変わります。

もし会社の規程が「退職金は亡くなった本人に支給する(=本来もらうはずだったものを遺族が代わりに受け取る)」という性質のものであれば、それは「相続財産」となるため、相続放棄をすると受け取れなくなります。
しかし、多くの会社では「遺族のその後の生活保障」を目的として、直接ご遺族に支払う旨が規程に定められています。この場合、死亡退職金は相続財産ではなく「遺族が持つ固有の権利(財産)」とみなされるため、相続放棄をした人であっても受け取ることが可能です。
このように、「亡くなった人の遺産」なのか「ご遺族自身の財産」なのかによって、扱いは大きく異なります。
また、遺産である場合は「遺言書」を使って誰にどう分けるかを指定できますが、ご遺族固有の財産である場合は、遺言書で死亡退職金の分け方を指定することはできません。
(※ちなみに、生命保険金の受取人変更については、法改正により遺言書で行うことが可能になっています)

死亡退職金がどのような扱いになるかは一律に判断できるものではありませんので、まずは勤務先の退職金規程や就業規則をしっかり確認することが大切です。
そもそも退職金制度がない会社も珍しくありませんし(制度がなくても違法ではありません)、懲戒解雇などの事情があれば支給されないケースもあります。
死亡退職金や弔慰金の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
本日のテーマは、死亡退職金と弔慰金にかかる相続税についてです。
まずは死亡退職金からお話をいたします。
従業員が亡くなった場合、会社の規定によっては、その遺族に退職金が支払われることがあります。
もしこの退職金が亡くなってから3年以内に金額が確定したものである場合、これは遺族の相続税の対象となります。
本来、このような形で受け取る退職金は会社の規定で遺族に直接支払われますから、その遺族の固有の財産にあたります。
相続財産ではありません。
しかし、これは実質的には亡くなった人の退職金です。
そこで相続税のルールでは、これを相続財産とみなして相続税を課すこととしています。
これを「みなし相続財産」といいます。
しかし、死亡退職金の全額に対して相続税を課すことはしません。
なぜなら通常、退職金とは家族にとって、その後の生活保障のために不可欠なお金だからです。
こうした事情を考慮して、死亡退職金は一定の金額まで非課税になります。
非課税となる額は、法定相続人の数 x 500万円、これが上限です。
たとえば法定相続人が4人いる場合、500万円 x 4人で2,000万円まで非課税で受け取ることができます。
もし死亡退職金が3,000万円であれば、相続税の対象になるのは残りの1,000万円だけです。
ただし、相続人ではない人が受け取った死亡退職金については、非課税の適用はありません。
続いて弔慰金についてお話しします。
死亡退職金とは別に会社から遺族に支払われるお金として、弔慰金というものがあります。
弔慰金は死者を弔う気持ちで支払われるものなので、死亡退職金とは異なります。
弔慰金は香典などと同じように、通常は誰にも税金はかかりません。
しかし弔慰金の金額が大きいと、相続税のルールでは、それって実質的には退職金じゃないのか?という考え方をします。
このことから基準額を超える高額な弔慰金については、死亡退職金として相続税の対象にすることとしています。
基準額は亡くなった人の死が業務上のものである場合と、業務外のものである場合で変わってきます。
もし死亡した理由が業務上のものであれば、死亡当時の月額報酬の3年分、これが基準額となります。
死亡した理由が業務外のものであれば、基準額は月額報酬の6か月分です。
基準額を超える部分が死亡退職金の扱いとなります。
相続に関するお悩み等がございましたら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。