被相続人の死亡退職金を「直接相続人が受け取る」方が税金面では有利

被相続人の死亡退職金の課税関係について、解説しています。

死亡退職金とは

当然ですが、退職金にも税金はかかります。

ただ、この退職金は受け取るタイミングによって、「課税される税金の種類」が違ってきます。

受け取るタイミングとは、ずばり「生存中か死亡後か」となります。

退職者本人が「生存中に受け取った退職金」は、退職所得という扱いで「所得税の対象」となります。

退職金
退職金
退職金を生前に受け取ると、所得税の対象になる

ちなみに、退職所得の金額は退職金を受け取ったとき(退職所得)のように計算されます。

そして、生存中に退職金を受け取った場合、一度所得税の対象になり、所得税が課され、その方がお亡くなりになられた時、残りの退職金は相続税の対象になることになります。

そんなの当たり前のことだろう。と思われるかもしれません。

ただ、この退職金。

退職者本人が生存中に受け取るのではなく、退職者本人が死亡後に、相続人が受け取った場合には話が変わってきます。

簡単に言ってしまえば、「死亡退職金と生前に受け取る退職金の違いは?」ということです。

退職者が死亡し、本来受け取るはずだった退職金を、その死亡後3年以内(死亡後3年以内に退職金の支給額が決まった場合も含む)に相続人が代わりに受け取った場合は、課税は【相続税のみ】となります。

ちなみに、このように本人の死亡後に、相続人が受け取った退職金を死亡退職金といいます。

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死亡退職金の現物支給

死亡退職金の相続税の取り扱い

死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われます。

詳しくは、死亡退職金や弔慰金の相続税評価にも記載していますが、死亡後3年以内に受け取った死亡退職金には、非課税枠(500万円x法定相続人)があります。

ただ、注意点があります。

それは死亡後3年を経過した後に退職金をもらった場合です。

この場合、その退職金は相続税の対象ではなく、所得税(一時所得)の対象となります。

ちなみに、一時所得の金額は一時所得のように計算されます。

計算すると、相続税よりも一時所得にした方が節税効果が高い。

なので、支給を遅らせよう。

もしくは遅らせてもらおう。

このようなことは避けるべきです。

通常、死亡後3年経ってから、退職金を受け取るようなことは、ほとんどありません。

なので、退職金の支給時期が不自然な場合、税務調査の際に指摘されやすいとも言えます。

動画で解説

死亡退職金について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

死亡退職金とは?

動画内容

今回の動画では、退職金は受け取るタイミングによって、発生する税金の種類が違う、ということをお伝えしてまいります。

退職者が退職金を受け取ったとき、その支給額に対して所得税や住民税がかかります。

退職金は退職所得という種類の所得になります。

給与のように、毎年出てくる所得とは計算方法が違い、支給額に対して、かなり低い税金になるよう設定されています。

では、退職金を、退職者本人が生存中に受け取るのではなく、退職者本人が死亡した後に、遺族が受け取ったらどうなるのでしょうか。

遺族が受け取ることなんてあるのか?と思われるかもしれませんが、退職者が勤務していた会社から、本来はその方が受け取るはずだった退職金が、遺族に支給される場合があります。

このように、遺族に代わりに支払われる退職金のことを「死亡退職金」といいます。

そして、死亡退職金のうち、退職者の死後3年以内に支給額が決定したものは相続税の対象となります。

本来、相続税は亡くなった方が、死亡時に所有していた財産にかかる税金です。

死亡後に、支給することが決まったようなものは、本来、相続財産ではありません。

しかし、死亡退職金は、実質的には亡くなられた方が受け取るはずだった財産ですので、相続税を計算する上では、相続財産とみなす、というルールになっています。

ただ、一般的に退職金といえば、退職者とその家族の老後の生活を支えるためのお金です。

動画の冒頭で解説したとおり、これを生前に本人が受け取っていれば、退職所得という扱いによって、他の収入よりも税金が低くなるよう配慮されています。

そこで死亡退職金は、支給額のうち「500万円×法定相続人の数」まで、非課税で受け取ることが出来るようになっています。

たとえば、法定相続人が妻と長男、長女で、死亡退職金2,500万円が妻に支払われたとしたら、法定相続人は3人ですから、500万円×3人の1500万円まで、死亡退職金を非課税で受け取れることができます。

なので、相続税の対象になるのは、2,500万円から1,500万円を引いた残りの1,000万円となります。

最後に、少し考えにくいケースかも知れませんが、死後3年を過ぎて退職金が遺族に支払われたときの税金についてお話をします。

3年を過ぎて支払われた退職金には相続税ではなく、今度は遺族個人の一時所得という扱いになり、遺族の所得税の対象となります。

一般的には、相続税のほうが負担する税金は少ないと考えられます。

しかし相続税と所得税は、税金の計算対象が異なりますので、中には一時所得にしたほうが、負担する税金が少ない方もいるかも知れません。

しかし、税負担を減らすために、支給を遅らせてもらうようなことはしないでください。

3年も経ってから退職金を支払うような会社は、普通ありません。

不自然な点は、税務調査で指摘される可能性があります。