
退職金は、生前に受け取るか、死亡後に受け取るかで、かかる税金の種類が大きく変わります。ご本人の死亡後に、ご遺族などの相続人が代わりに受け取る退職金を「死亡退職金」と呼びます。この死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の計算対象に含まれることになります。
退職金を受け取ると税金がかかることは、多くの方がご存知でしょう。
しかし、退職金を受け取るタイミングが「生前」か「死亡後」かによって、課税される税金の種類が異なる点には注意が必要です。
まず、退職者ご本人が生前に受け取った退職金は、「退職所得」として所得税や住民税の対象になります。
退職所得には大きな控除枠(退職所得控除)があり、さらに残額の半分にだけ税金がかかる仕組みになっているため、通常の給与などに比べて税金が大幅に安く抑えられています。
ちなみに退職所得の金額は退職金を受け取ったとき(退職所得)
のように計算されます。
生前に退職金を受け取って税金を支払い、その残りの現金を残したままお亡くなりになった場合は、その現預金に対してそのまま相続税がかかります。
一方で、退職者ご本人が死亡した後に、ご遺族などの相続人が代わりに受け取る退職金は扱いが異なります。
これを「死亡退職金」と呼びます。
本来ご本人がもらうはずだった退職金を、死亡後3年以内に相続人が受け取った場合(または死亡後3年以内に支給額が確定した場合)、その退職金には所得税ではなく相続税が課せられます。
そして、この死亡退職金には、相続税の負担を軽くするための「非課税枠」という非常に有利な制度が用意されています。
死亡退職金は亡くなった方の手元にあった財産ではありませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われます。
死亡退職金の大きなメリットは、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられていることです。
詳しくは「死亡退職金や弔慰金の相続税評価方法」でも解説しています。
ただし、この非課税枠が使えるのは、退職金を受け取った人が妻や子供などの「相続人」である場合に限られます。
孫など相続人以外の人が受け取った場合は、非課税枠が使えないため注意が必要です。
また、法定相続人の中に養子がいる場合、計算に含められる養子の人数には制限があります。
具体的には、亡くなった方に実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人まで法定相続人の数に含めることができます。
ここで、よくある疑問として「相続放棄をした場合」の扱いについて補足します。
会社の規程などにもよりますが、相続放棄をしても遺族として死亡退職金を受け取れるケースは少なくありません。
しかし、相続放棄をした人が死亡退職金を受け取った場合、その人は非課税枠を利用できず、受け取った全額が課税対象となってしまいます。
なお、非課税枠の基準となる「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も人数に含めて計算することができます。
そして、非課税枠を超えた金額であっても、他の財産と合わせて「相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」の範囲内であれば、最終的に相続税はかかりません。
最後にもう一つ、気をつけるべき点があります。
それは、死亡から3年を経過した後に退職金の支給額が確定した場合です。
この場合、その退職金は相続税の対象ではなく、受け取った人の「所得税(一時所得)」の対象に変わってしまいます。
ちなみに一時所得の金額は一時所得
のように計算されます。
一時所得で計算した方が税金が安くなるからといって、意図的に支給を遅らせるようなことは絶対に避けてください。
死亡から3年も経過して退職金が支払われるのは非常に不自然であり、税務調査で厳しく指摘される可能性が高いためです。
適切な時期に受け取り、正しく申告することが大切です。
死亡退職金について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
今回の動画では退職金は受け取るタイミングによって「発生する税金の種類が違う」ということをお伝えしてまいります。
退職者が退職金を受け取ったとき、その支給額に対して所得税や住民税がかかります。
退職金は退職所得という種類の所得になります。
給与のように毎年出てくる所得とは計算方法が違い、支給額に対してかなり低い税金になるよう設定されています。
では退職金を退職者本人が生存中に受け取るのではなく、退職者本人が死亡した後に遺族が受け取ったらどうなるのでしょうか。
遺族が受け取ることなんてあるのか?と思われるかもしれませんが、退職者が勤務していた会社から、本来はその方が受け取るはずだった退職金が遺族に支給される場合があります。
このように遺族に代わりに支払われる退職金のことを「死亡退職金」といいます。
そして死亡退職金のうち、退職者の死後3年以内に支給額が決定したものは相続税の対象となります。
本来、相続税は亡くなった方が死亡時に所有していた財産にかかる税金です。
死亡後に支給することが決まったようなものは本来、相続財産ではありません。
しかし死亡退職金は実質的には亡くなられた方が受け取るはずだった財産ですので、相続税を計算する上では「相続財産とみなす」というルールになっています。
ただ、一般的に退職金といえば、退職者とその家族の老後の生活を支えるためのお金です。
動画の冒頭で解説したとおり、これを生前に本人が受け取っていれば退職所得という扱いによって、他の収入よりも税金が低くなるよう配慮されています。
そこで死亡退職金は支給額のうち「500万円×法定相続人の数」まで、非課税で受け取ることができるようになっています。
たとえば法定相続人が妻と長男・長女で、死亡退職金2,500万円が妻に支払われたとしたら、法定相続人は3人ですから500万円×3人の1500万円まで、死亡退職金を非課税で受け取れることができます。
なので相続税の対象になるのは、2,500万円から1,500万円を引いた残りの1,000万円となります。
最後に少し考えにくいケースかもしれませんが、死後3年を過ぎて退職金が遺族に支払われたときの税金についてお話をします。
3年を過ぎて支払われた退職金には相続税ではなく、今度は遺族個人の一時所得という扱いになり「遺族の所得税の対象」となります。
一般的には相続税のほうが負担する税金は少ないと考えられます。
しかし相続税と所得税は税金の計算対象が異なりますので、中には一時所得にしたほうが負担する税金が少ない方もいるかもしれません。
しかし税負担を減らすために、支給を遅らせてもらうようなことはしないでください。
3年も経ってから退職金を支払うような会社は普通ありません。
不自然な点は税務調査で指摘される可能性があります。