役員退職金の損金計上には一定の制限がある

多額の役員退職金の場合、一定の金額以上は損金にならない場合があります。

損金?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

簡単に言えば、損金とは法人税法上の費用です。

会社経理をなされていない方は、不思議に思うかもしれませんが【会計上の費用=法人税法上の費用】とはならない場合があります。

例えば会計上では、役員退職金として1億円の費用計上している。

しかし法人税法上では、そのうちの5,000万円は費用にはならない(損金として認められない)、というようなことがあるということです。

会社の費用にならないので、その分法人税が高くなります。

多額すぎる役員退職金は会社の損金(費用)にならない
多額すぎる役員退職金は会社の損金(費用)にならない
費用にならないので、その分法人税が高くなります。

今回はこのケースのように、役員退職金が実態に鑑みてあきらかに多すぎる場合、法人税法上は費用にはならない金額が発生するというお話しです。

役員退職金の適正金額の算出方法

例えば実態はほとんど働いておらず、勤続年数も短い役員の退職金が節税のために1億円である。

この金額は適正でしょうか?

多額の役員退職金を支払うことは、法人税はもちろん、会社の財産の減少を意味しますので相続税対策にもなります。

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不動産管理会社で所得分散や不動産名義を法人にし財産圧縮を図る

(ちなみに相続税対策として不動産管理会社を設立しているケースの話しですので、そもそも会社のオーナーでもなければ、株主でもないという場合は相続税は関係ありません。)

いや、年一回の出社でも退職金1億円の価値はある。

そう思う方や、そう思われる方もいるケースはあるのかもしれません。

ただ、適正なのか?を判断することは非常に難しい問題です。

そこで以下のような計算式をベースに、実務上では適正金額を判断します。

役員の報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率

役員の報酬月額については、最終報酬月額や平均報酬月額であったりします。

役員在任年数については、役員として登記されていた期間の事です。

功績倍率については、概ね1~3倍の範囲内になるのが一般的です。

(例)

  • 最終報酬月額:50万円
  • 役員在任年数:10年
  • 功績倍率:2倍

このケースでは【50万円 × 10 × 2】=1,000万円が役員退職金として適正である、ということになります。

この場合、役員退職金を1億円としていた場合、杓子定規に判定すると、法人税法上9000万円は損金(費用)として認められないということです。

動画で解説

役員退職金を活用した相続税対策の注意点について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

役員退職金を活用した相続税対策の注意点