
役員退職金は会社の財産を減らすため、相続税対策として非常に有効な手段です。しかし、支払う金額が多額になるほど、全額が会社の経費(損金)として認められないリスクが高まります。この記事では、退職金の適正額の計算方法や、税務調査で否認されないための重要ポイントを初心者向けにわかりやすく解説します。
役員退職金を支給すると会社の現預金が減るため、自社株の評価額が下がり、結果として相続税対策に繋がります。
しかし、どんなに高額な退職金でも自由に経費にできるわけではありません。
法人税の計算において、経費として差し引ける金額のことを「損金」と呼びます。
会社の実務に馴染みがない方は驚かれるかもしれませんが、会計上の費用がすべて法人税法上の損金として認められるとは限らないのです。
例えば、会社が役員退職金として1億円を支給し、費用として計上したとします。
しかし、税務上のルールに照らし合わせて「この役員の適正な退職金は5,000万円までである」と判断された場合、はみ出した5,000万円部分は損金として認められません。
損金にならないということは、会社の利益がその分だけ多く計算され、法人が納めるべき税金が高くなってしまうことを意味します。
例えば、実態としてほとんど勤務しておらず、役員としての期間も短い人に対して、節税目的で1億円の退職金を支払うのは不自然です。
誰の目から見ても高額すぎると判断される可能性が高いでしょう。
そこで、役員退職金が適正な金額かどうかを判断するために、実務上では一般的な計算式を用います。
適正金額の計算式は【最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率】です。
「最終報酬月額」とは、退職する直前の役員報酬の月額を指します。
なお、業績悪化などのやむを得ない理由で退職時に報酬を減額していた場合は、減額前の高い水準の金額をベースに計算できるケースもあります。
「役員在任年数」は、役員として登記され、実際に務めていた期間のことです。
「功績倍率」は、役職や会社への貢献度に応じて決まる数値です。
一般的には、社長なら3.0倍、専務なら2.4倍、平の取締役なら1.8倍前後が目安とされています。
例えば、最終報酬月額が50万円、役員在任年数が10年、功績倍率が2倍だとします。
このケースでは、【50万円 × 10年 × 2倍 = 1,000万円】が適正な役員退職金の目安となります。
もしこの状況で1億円の退職金を支払った場合、目安の1,000万円を大きく超えるため、残りの9,000万円は会社の損金として認められないリスクが非常に高くなります。
ただし、この計算式に収まっていても、同業種・同規模の他の会社と比べて明らかに高額すぎる場合は、指摘されるケースもあるため注意が必要です。
ちなみに平社員から役員に昇格したケースでは、使用人として勤務していた期間の退職金を、上述の計算式とは別に上乗せして支給することが可能です。
適正な金額を計算すること以外にも、実務上で気をつけるべき注意点がいくつかあります。
1つ目は、株主総会などの適正な手続きを踏んでいるかという点です。
退職金の金額が妥当でも、会社法で定められた株主総会の決議を経ておらず、議事録も残っていない場合は、損金として認められないリスクがあります。
2つ目は、退職直前の不自然な報酬引き上げを行わないことです。
退職金の計算ベースとなる最終報酬月額を増やす目的で、退職直前だけ意図的に報酬を引き上げたとみなされると、税務調査で厳しく追及されます。
3つ目は、退職後に実質的に経営から退いているかという点です。
退職金を受け取って会長や相談役などに退いたとしても、これまで通り会社に出社して重要な経営判断を下しているケースがあります。
この場合、税務署から「実質的には退職していない」と指摘されることがあります。
そう認定されると、支払った退職金が単なる賞与(ボーナス)扱いとなり、経費として認められなくなるため、経営権は後継者へしっかり引き継ぐことが重要です。
4つ目は、完全に辞めない場合の役員報酬の減額です。
完全に会社を辞めなくても、代表権を外れて平の取締役になるなど「実質的に経営から退いた」と認められれば退職金を支給できるケースもあります。
ただしこの場合、役員報酬を退職前と比べて大幅に(目安として半分以下に)減額しなければ、税務署から退職と認められにくい点には注意が必要です。
これらを正しく理解し、適切な手続きと根拠を持って退職金を支給することが、安全で確実な相続税対策へと繋がります。
役員がお亡くなりになったことで退職金を支払う場合、会社が経費にできるだけでなく、ご遺族が受け取る退職金には「500万円 × 法定相続人の数」という大きな非課税枠が存在します。
さらに、これとは別枠で「弔慰金」として支給することで、非課税枠を上乗せすることができます。
弔慰金については、業務上の死亡であれば普通給与の3年分、業務外の死亡でも半年分というまとまった非課税枠が認められています。
ちなみに、ここでの「普通給与」とは月々の固定報酬のことであり、役員賞与(ボーナス)は含まれない点にご注意ください。
役員退職金を活用した相続税対策の注意点について、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
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