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なぜ会社への貸付金は相続税対策が必要なのか?

社長が会社にお金を入れて経営を回すことはよくありますが、社長が亡くなった際、この「会社に貸しているお金」は原則として額面通り(残高の100%)の金額が相続財産として評価されます。

現金であれば、その現金を使って相続税を払うことができます。しかし「会社に貸しているお金」は単なる権利にすぎず、手元に現金があるわけではありません。

もし会社に十分な資金がなく、遺族にお金を返済できない状態であっても、容赦なく「貸付金の額面金額」に対して相続税がかかってきます。結果として、遺族は手元にお金が入ってこないのに、自分たちの貯金を切り崩して多額の相続税を納めなければならないという悲惨な事態に陥る可能性があるのです。

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こうした事態を防ぐため、相続が発生する前の「生前」の段階で、この数字上の借入金(貸付金)を減らしておくことが鉄則となります。

会社への貸付金(借入金)を生前に減らす3つの方法

一口に減らすと言っても、無理やり帳簿から消すことはできません。法人の税金(法人税)や個人の税金(所得税・贈与税・相続税)が複雑に絡んでくるため、慎重に進める必要があります。

ここでは、基本的な3つの対策と、それぞれに潜む落とし穴をご紹介します。

1. 役員報酬を減額して返済に充てる

社長の毎月の役員報酬を減らし、減らした分のお金を「借入金の返済」として社長個人に渡す方法です。

例えば、役員報酬として100万円を受け取ると所得税や住民税がかかりますが、借金の返済として100万円を受け取る分には税金はかかりません。社長個人の手取り額を変えずに、効率よく貸付金を減らしていくことができます。

ただし、大きなデメリットが1つあります。それは「会社の法人税が増える可能性がある」ということです。

会社から見れば、役員報酬として払うお金は「経費(損金)」になりますが、借金の返済として払うお金は「経費」になりません。経費が減ることで会社の利益が増え、結果として法人税の負担が重くなるケースがあります。

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会社にもともと累積赤字(繰越欠損金)がある場合は問題になりにくいですが、黒字企業の場合は必ず税理士とシミュレーションを行ってから実行しましょう。

2. 債務免除をする(借金をチャラにする)

会社に返済する余裕が全くない場合、社長個人が「もうそのお金は返さなくていいよ」と宣言して借金を帳消しにする方法です。これを債務免除と呼びます。

社長個人の貸付金が一瞬でゼロになる強力な方法ですが、税務上の注意点が大きく3つあります。

1つ目は、会社から見ると「本来返すはずだった借金がなくなった=儲かった」とみなされ、免除された金額が「債務免除益」という会社の利益として計上され、法人税の対象になってしまう点です。

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2つ目は、借金がなくなったことで会社の業績(純資産)が回復し、会社の株価が上がってしまうことです。この場合、社長が他の株主(親族など)に対して「株価が上がるという利益をプレゼントした」とみなされ、他の株主に贈与税がかかるリスクがあります。

そして3つ目が最大の落とし穴です。会社の純資産が増えることで、「社長自身が保有する自社株の相続税評価額」も跳ね上がってしまう可能性があります。「貸付金」という財産が減っても、代わりに「自社株」という財産の価値が上がってしまっては、トータルの相続税対策として本末転倒です。

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会社に多額の過去の赤字がある場合などは有効な手段ですが、「本当に合理的な理由があるか」「法人税や株価はどう動くか」を専門家としっかりと検討してから行いましょう。

3. 生命保険を活用して納税資金を確保する

貸付金そのものを減らすのが難しい場合の有効な対策として、生命保険の活用があります。

会社が契約者となり、社長を被保険者とする生命保険に加入しておきます。社長の相続が発生した際、会社に多額の死亡保険金が入ってくる仕組みを作っておくのです。

会社はその保険金を使って、遺族(相続人)に対して借入金を一括返済します。これにより、遺族は「手元に十分な現金」を手に入れることができ、問題なく相続税を納付することが可能になります。

しかし、ここにも税務上の注意点があります。会社が受け取った死亡保険金には法人税(約30%)がかかるため、受け取った保険金の全額をそのまま借入金の返済に回せるわけではありません。

これを防ぐためには、保険金が入るタイミングに合わせて遺族へ「死亡退職金」を支給し、会社の経費(損金)を作ることで税金面でのバランスを調整するなどのテクニックが必要になります。

その他にも、貸付金という権利を少しずつ子供に生前贈与していく方法や、借入金を会社の資本金(株式)に振り替える「DES(デット・エクイティ・スワップ)」と呼ばれる専門的な手法もあります。実行を一歩間違えると想定外の税金が発生するため、安易な自己判断は避け、必ず相続に強い専門家に相談することをおすすめします。

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