会社借入金を減額する方法
相続税対策を考えると、この借金(被相続人の貸付金)はない方が良いと言えます。
被相続人の生前中に減らすのが理想です。
ただやっかいなのが一口に減らすと言っても、法人税も関係してきますので注意が必要です。
ここでは基本的な以下のセオリーをご紹介致します。
- 役員報酬を減額する
- 債務免除する
ちなみに、この借金(被相続人の貸付金)の相続税評価額は債権金額となります。
役員報酬を減額する
役員報酬を減額し、その減額した分の金額などを社長への返済に充てます。
社長の所得税が減少するというメリットもあります。
役員報酬でもらった100万円は所得税の対象になりますが、社長への貸付金として返済した100万円は無税です。
ただ、デメリットもあります。
それは会社から見た場合、同じ100万円のキャッシュの流出でも、役員報酬の場合は費用になりますが、社長への借入金の返済の場合は費用になりません。
会社に繰越欠損金(過去の累積赤字)がある場合や、もともと赤字であれば問題はありませんが、もしも法人税がかかる会社の場合は、経費が減りますので、その分法人税が多くなります。
必ずシミュレーションしてから行いましょう。
債務免除する
社長個人が会社に貸し付けている金額を債務免除する方法もあります。
これは会社が社長に借金を返済しなくてもいいですよ。と社長個人と会社で取り決めることです。
ただ注意点としては、債務免除は会社から見た場合、本来は返済するべき借金を返さなくていいということなので、免除した金額はその分会社の利益になります。
また、初めから債務免除を前提としていた場合は、会社への寄附と見られる可能性もあります。
さらには債務免除をしたことにより会社の株価が上がった場合は、債務免除をした者(この場合社長個人)から他の株主へ、増加した金額分を贈与したものとされます。
ただ、会社に累積の赤字や、債務免除を超える金額の赤字があれば、債務免除しても法人税は発生しません。
また、株価の増加がなければ(純資産価額が0のままなら)、贈与税は発生しません。
本当に債務免除が必要なのか?
合理的な理由があるのか?
税金はどうなるのか?
しっかり検討してから行いましょう。
被相続人からの会社借入金は相続財産?を動画で解説
被相続人からの会社借入金は相続財産ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
会社の社長が亡くなったとき、もし社長個人から会社に貸したお金があると、それは相続財産となります。
金額は会社の帳簿で、役員借入金として管理されているはずです。
この場合、社長の相続人は、会社からお金を返してもらえる権利を相続することとなります。
注意したいのは、社長がたくさんお金を貸していたときの相続税です。
もし社長個人の貯金や、不動産などだけで相続税を考えていたときに、会社に社長個人からの借入金が1億円あったとしたら、それは大変です。
会社からすぐに1億円を支払ってもらえればよいのですが、そう簡単に払える額ではありません。
もし払ってもらえない場合、1億円に対する相続税を相続人だけで払えるのでしょうか?
こうした問題があるため、社長個人からの借入金は、生前のうちに減らしていくことをおすすめ致します。
では、どうやって減らすのかというと、方法は2つございます。
1つ目は、役員報酬を減額するという方法です。
減額した分、会社から社長に借入金の返済を行います。
会社が社長に支払うトータルの金額は同じで、内訳を変えるイメージとなります。
もう1つの方法は、借金をチャラにする方法です。
一般的に債務免除といわれています。
債務免除であれば、社長からの借入金がいくらあっても、すぐに0円にすることができます。
ただし、これらの方法には、会社の税負担に注意する必要があります。
役員報酬を減らすと、経費が減ってしまうため、法人税等の負担が増えます。
役員報酬を損金に算入するためのルールにも注意しなくてはなりません。
また、債務免除をするときも、チャラにした金額が会社の収入となってまいりますので、そこに法人税等がかかることに注意をしてください。
また、初めからチャラにすることを前提としていた場合は、会社への寄付として法人税等が課税されることもございます。
このように会社に貸したお金を減らす方法はあるのですが、会社の税負担に注意する必要がございます。
赤字であれば、法人税等の心配がない場合もありますので、よく検討してみましょう。