相続のことなら創業50年目の「税理士法人 都心綜合会計事務所」にお任せください

会社の決算月は自由に決められる

相続税や所得税の節税を目的として、不動産管理会社を設立するケースがあります。

書籍のアイコン関連記事

不動産管理会社で賢く相続税・所得税対策!法人化のメリットと税務調査で狙われる注意点

その際、様々なルールを会社で決める必要があります。

その中でも重要な項目の一つが、会社の期末(決算月)をいつにするかという問題です。

決算月
決算月
会社の期末(決算月)をいつにするか?

期末とは、会社の帳簿を締めくくる区切りの時期を指します。

個人事業主の場合は、法律によって12月末と決められています。

しかし法人の場合は、期末を月末以外に設定することも自由です。

極端な話、社長の誕生日を期末に設定することも可能です。

ただし会計処理が複雑になるなどのデメリットが多いため、特別な事情がない限りは月末を期末にすることをおすすめします。

日本の企業では、3月、9月、12月を決算月とする会社が多く見られます。

3月が多い理由は、学校の年度や国・自治体の予算期間が4月から翌年3月末に設定されているためです。

9月が多い理由は、自社の繁忙期と決算業務が重なるのを避けるためといった事情が挙げられます。

12月が多い理由は、カレンダー通りで単純に区切りが良いからです。

決算月を決めるポイントは、企業の規模や本業の繁忙期など、それぞれの事情によって異なります。

6月がいい理由

それでは、節税目的の不動産管理会社の場合、決算月は何月にするのがベストなのでしょうか。

特段のこだわりや特別な事情がなければ、ズバリ「6月」をおすすめします。

6月
6月
6月がお勧め

6月決算をおすすめする最大の理由は、個人と法人の財産を年2回(半年ごとに)点検できるからです。

不動産管理会社は節税目的で設立するため、個人オーナーと法人の財務状況は密接に関係しています。

例えば、6月の法人決算の数字を見て、個人の確定申告に向けた対策を練ることができます。

逆に、12月の個人の確定申告の状況を確認し、翌年以降の法人の方向性を検討することも可能です。

もし法人の決算月を個人の確定申告と同じ12月にしてしまうと、このような収支の点検が年1回しかできなくなります。

また、6月決算は「役員報酬」の変更タイミングという面でも非常に合理的です。

法人の役員報酬は、原則として事業年度開始から3か月以内(6月決算なら7月〜9月の間)にしか変更できないというルールがあります。

6月決算であれば、1月〜6月の個人の賃貸収入や経費の状況をしっかりと確認した上で、7月からの新しい役員報酬の額を決定できます。

さらに、税理士に相談しやすい時期であることも大きなメリットです。

税理士業界は、個人の確定申告がある2〜3月や、3月決算法人の申告が集中する5月が最大の繁忙期となります。

6月決算(8月申告)であれば税理士の繁忙期から完全に外れるため、節税や今後の経営についてじっくりと時間をかけて相談にのってもらいやすくなります。

以上の理由から、節税目的の不動産管理会社の決算月は6月が最もおすすめと言えます。

動画で解説

節税目的で設立する不動産管理会社の決算月は何月がよいかについて、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

節税目的の不動産管理会社のおすすめ決算月は

動画内容

ずばり、おすすめは6月になります。

そもそも節税目的で設立する不動産管理会社とは何なのでしょうか。

これは賃貸物件の管理業務を目的とする法人のことです。

個人の不動産オーナーが自身や親族を役員とするケースが一般的となります。

この法人に不動産の管理料を毎月支払うことで、個人オーナーの不動産所得を法人に移し、個人の所得税を節税する目的があります。

もちろん法人税もかかりますが、法人税は税率の上昇が個人の所得税ほど高くはありません。

しかも法人からは役員報酬も受け取れますので、賃貸収入の多い個人オーナーほど節税効果が高くなります。

さて、法人の決算月は設立時に定款で自由に決めることができます。

3月や12月などが多いのですが「6月がおすすめ」というのには理由があります。

それは個人の決算と合わせると、ちょうど半年ごとに個人と法人の財産を点検できるからです。

不動産管理会社は節税目的で設立している会社なので、個人の所得と法人の所得が密接に関係しています。

6月の決算で法人の状態を見て、今後個人ではどうしようか?と考えたり、反対に12月の個人の確定申告の状態を見て、今後法人ではどうしようか?と考えることができるというわけです。

もし、個人の確定申告と同じ12月にした場合は、このような検討が年1回になります。

もっと節税をすればよかった、という収入と経費のズレを半年ごとに調整できる場合と、年1回しか調整できない場合とでは、どちらが節税に有効でしょうか。

当然、半年に1回見直す機会を強制的に作るほうが、より効果的な節税ができます。

ですので、節税目的の不動産管理会社の決算月は6月をおすすめしています。

  1. ホーム
  2. 会社設立
  3. 節税目的の不動産管理会社の決算月は6月がお勧め!その理由は?