
会社分割は円満な遺産分割という観点からは有効な選択肢の一つです。しかし、相続税の節税目的で安易に会社分割を行うと、かえって株価が跳ね上がり税負担が増すリスクがあります。さらに、法人税の発生や事業承継への悪影響など、ビジネス面でのデメリットも考慮して慎重に判断すべきです。
通常、会社の株式を複数の相続人に遺産相続させることは、お勧めできません。
会社株式の分散には、将来の会社経営を揺るがすデメリットがあるからです。
会社株式が分散してしまうデメリットは主に以下の2点です。
経営が安定しなくなるのは、株式が分散すると議決権も分散してしまうからです。
例えば、長男が社長の座を継いだにもかかわらず、長女も同じ割合の株式を相続したとします。
この場合、会社の重要な意思決定において、長女の同意も必要になってきます。
仮に長女が会社経営に口を出さなかったとしても、将来長女が亡くなり、その相続人である長女の夫や子供が株式を相続したら状況は変わるかもしれません。
はじめのうちは身内だからと問題にならなくても、月日が経つにつれて関係性の薄い人が会社の意思決定に影響を及ぼすリスクが高まります。

そうなると、高額な資金を用意して株式の買い取りをしないと、会社経営に重大な支障をきたす恐れがあります。
これを避けるためには、次期社長となる相続人に株式の全てを集中して相続させるのがベストです。
しかし、遺産が自社株ばかりで他の財産がない場合や、複数の子供がそれぞれ別の事業を継ぎたいと希望している場合もあります。
そう単純にはいかないケースにおける一つの打開策として、会社分割という方法が検討されます。
例えば、一つの会社で不動産の賃貸業と清掃業の2つの事業を行っているとします。
そして、長男と長女の2人がそれぞれ会社を継ぎたいと考えているケースです。
この場合、元の会社を不動産賃貸の専門会社と、清掃業の専門会社に分割して、それぞれを長男と長女に相続させます。
そうすることで、一つの会社の株式を複数人で共有する状態を防ぐことができます。
遺産分割協議をスムーズにまとめ、無用な争いを防ぐという観点からは、会社分割は有効な選択肢となり得ます。

ただし、なんでもかんでも会社分割をすれば良いというわけではありません。
過去には、会社を分割して規模を小さくすれば、株価が下がり相続税の節税になると言われることがありました。
しかし、現在の税務実務において、節税目的の安易な会社分割は非常に危険です。
非上場株式の評価において、会社の規模(大会社・中会社・小会社)は極めて重要な要素となります。
原則として、会社規模が大きいほど、株価が割安になりやすい「類似業種比準方式」を使える割合が多くなります。
会社分割によって会社の規模が小さくなると、逆に株価が割高になりやすい「純資産価額方式」の適用割合が増えてしまいます。
その結果、会社分割をしたことによってかえって株価が跳ね上がり、相続税が高くなるという逆転現象が実務では頻発しています。
さらに、分割によって新設された会社は「開業後3年未満の会社」に該当してしまいます。
この場合、問答無用で一番割高な純資産価額方式で評価しなければならないという大きな落とし穴も存在します。
また、分割によって「不動産ばかりを持っている会社」などができてしまうと、「特定の評価会社」として扱われます。
これもやはり一番割高な方式で評価されてしまう罠となりますので、注意が必要です。
相続税の評価額以外にも、会社分割には税務上の大きなリスクが潜んでいます。
まず、会社分割は一定の厳しい要件(適格要件)を満たさないと、分割した時点で会社に多額の法人税が課税されてしまいます。
相続対策のつもりで分割したのに、多額の法人税が払えずに会社が倒産危機に陥る事態は避けなければなりません。
また、自社株の相続税や贈与税が実質ゼロになる「事業承継税制」を利用している、あるいは将来利用しようとしている場合も注意が必要です。
会社分割を行うと、この特例が使えなくなったり、すでに受けている認定が取り消されたりするリスクがあります。
事業承継税制(特例措置)には適用期限が設けられているため、会社分割の検討や手続きに時間をかけていると、特例の期限に間に合わなくなる恐れもあります。
税務上の問題がクリアできたとしても、ビジネスへの影響も慎重に考えなければなりません。
長年の会社経営によって確立された企業ブランドが、分割により消滅したり弱くなったりする可能性があります。
また、取引先から見て会社の体制や後継者が不透明になり、信用が低下する恐れもあります。
取引の継続性という観点からは、ある程度の企業規模や体力がないと取引を打ち切るという方針の企業も存在します。
会社分割は企業規模の縮小を意味するため、重要な取引先の離脱を招くリスクをはらんでいます。
会社分割によって相続税が一時的に節税でき、遺産分割も揉めずに済んだとします。
しかし、その数年後に分社化した会社が倒産してしまっては本末転倒です。

さらに近年、税務署は「実態を伴わない、節税だけを目的とした会社分割」に対して非常に厳しい目を向けています。
後から節税効果を否認されて多額の追徴課税を受けるリスクも高まっています。
会社分割を実行するかどうかは、税理士による綿密なシミュレーションと、本業への影響予測を行った上で慎重に決断してください。
会社分割を相続の節税や争いの争族対策だけで決めてはいけない、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
相続によって経営者が亡くなると、経営者個人が保有していた株式は相続財産になります。
会社の株式は、一般的に後継者が全て相続することが好ましいわけです。
なぜなら株式が分散すると、その会社の議決権も分散してしまい、会社の経営が安定しなくなるからです。
たとえば、社長の座を相続するのは長男なのに、長女も長男と同じだけ株式を相続したら、長男は会社で何かを決める際、長女の同意も必要になってきてしまいます。
経営に興味のない人が相続するならばいいか、という考えもあるかもしれませんが、長女が亡くなれば、今度は長女の夫や子供などが株式を相続します。
その人たちが会社の経営に口を出してくる可能性は、決してゼロではありません。
しかも、この状況を解消しようとすると、株式の買取が必要になってきてしまいます。
そうならないよう、株式は後継者が全て相続することが好ましいのです。
しかし中には、相続財産のほとんどが株式しかないというケースや、長男も長女も会社の経営を継ぎたがっているようなケースがあります。
このようなとき遺産分割協議をまとめるためには、株式を分けるしかない、ということもあるでしょう。
でもなるべくなら、会社の株式を複数人に分散させたくはないですよね。
そうしたときの解決方法として挙げられるのが、会社分割です。
会社分割とは、1つの会社を分けることをいいます。
たとえば、もしその会社が不動産の賃貸業と清掃業をもっている場合、賃貸業と清掃業で会社を2つに分けることが考えられます。
そうすれば、不動産賃貸業の会社の株式を長男が、清掃業の会社の株式を長女が相続し、1つの会社の株式を複数人がもつという事態を回避できます。
それから会社を分割することによって、会社の規模や利益が縮小されます。
そうすると会社株式の評価額の減額にも繋がります。
つまり、会社を分割することは、遺産分割をまとめる方法として有効ですが、相続税対策にもなるということです。
さて、いいことずくめのように見えますが、会社の分割を行うときは、デメリットにも注意をしなければなりません。
まず、会社には、長年の経営で築かれたブランド価値というものがあります。
しかし、会社を分割すると、その価値が消滅したり、もしくは弱くなったりする可能性があります。
そして取引先からすれば、誰が会社を引き継いだのか、長男なのか長女なのかが不透明になってしまい、信用がなくなる、もしくは弱くなる可能性もあります。
また、会社を分割すれば1つあたりの会社の規模は当然小さくなります。
これは株式の相続税対策としてはよくても、取引の継続性などの視点から見るとマイナスになります。
一般的に会社は、取引する相手や取引の規模を、その会社の安全性などから決めています。
ある程度の規模があり、経営が安定している会社のほうが取引相手としては好まれますし、むしろ一定クラスに満たない規模の会社とは、取引をしないと決めている会社もあります。
こうした事情から会社を分割すると、取引先の離脱を招く可能性があるのです。
会社分割をして相続税の節税にもなり、遺産分割で揉めなかったとなれば、短期的にはメリットがあったと思えるでしょう。
でも数年して、分社化した会社が倒産したとなれば、後悔しか残りません。
このようなことが起きないように、会社分割によって悪影響がでると見込まれる場合には、避けた方が無難です。
会社分割は慎重に検討してください。