会社株式が分散することのデメリット
通常、会社の株式を複数の相続人に遺産相続させることは、いい方法ではありません。
会社株式の分散にはデメリットがあるからです。
会社株式分散のデメリット
- 経営が安定しなくなる
- 株式の買い取りが必要になってくる
経営が安定しなくなるのは、株式が分散すると議決権も分散するからです。
例えば、実質的には長男が社長の座を相続しているにも関わらず、長女も同じように会社株式を相続している場合、会社の意思決定の際、長女の同意も必要になってきます。
仮に長女が会社経営に口を出さなかったとしても、長女が亡くなり、長女の相続人が会社株式を相続したら・・。
はじめのうちは株式が分散したとしても、身内の間がらでは問題にならないかもしれません。
ただ月日が経つにつれて、遠い関係性の人(もしくはまったく知らない人)が、会社の意思決定に影響を及ぼす可能性が出てきます。

会社の意思決定に影響が出てくる
そうなると株式の買い取りをしないと、意思決定がスムーズにいかず、会社経営に重大な影響を及ぼす可能性もあります。
これを避けるためには次期社長予定の相続人に、株式の全てを相続させるのがベストです。
ただ、遺産相続させる資産が会社の株式位しかない。
各相続人の税負担を考えると、株式を分散させるほかない。
あるいは長男や長女が会社を継ぎたいと思っている。
このようにそう単純にはいかない場合もあります。
この一つの打開策として、会社分割という方法があります。
会社分割は相続税の節税や争続対策に有効ではある
A会社で不動産の賃貸業や清掃業など、複数の事業をしている。
そして会社を継ぎたい人が、長男と長女の2人いる。
この場合、A会社を不動産の賃貸業の専門会社(B会社)と、清掃業の専門会社(C会社)など別々の会社に分割して、各相続人に相続させれば会社の共有状態を防げます。
- A会社は長男
- B会社は長女
といった具合です。
また、赤字部門と黒字部門などでの分社化でもない限り、会社分割すると会社の規模や利益幅が縮小されます。
これは通常、会社株式の評価額の減額要因になります。
このように会社分割して株式を相続すれば、節税対策や争族対策になります。

会社ごとに相続
ただし、なんでもかんでも「会社分割すればいい」というわけではありません。
本業に影響がある場合は会社分割は避ける
長年の会社経営の結果、企業ブランドが確立出来ている。
このような場合、会社分割することにより企業ブランドが消滅、もしくは弱くなる可能性があります。
また取引先から見て、誰が会社を引き継いだのか(長男なのか長女なのか)不透明になり、信用がなくなる・もしくは弱くなる可能性もあります。
さらに取引の継続性の観点などから、ある程度の企業規模のクラスでないと、取引をしないという会社もあります。
会社分割は企業規模の縮小を意味し、取引先の離脱を招く恐れもあります。
簡単に言えば、会社分割によって本業に悪影響がでると見込める場合には、避けた方が無難です。
会社分割をしたことにより、相続税の節税にもなり、遺産分割でも揉めなかった。
でも数年したら、分社化した会社が倒産した。

分社化したことにより共倒れに・・
このようなことが起きないように、会社分割は慎重に検討しましょう。
会社分割を節税や争続対策だけで決めてはいけない
会社分割を相続の節税や争いの争続対策だけで決めてはいけない、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続によって経営者が亡くなると、経営者個人が保有していた株式は相続財産になります。
会社の株式は、一般的に後継者が全て相続することが好ましいわけです。
なぜなら株式が分散すると、その会社の議決権も分散してしまい、会社の経営が安定しなくなるからです。
たとえば、社長の座を相続するのは長男なのに、長女も長男と同じだけ株式を相続したら、長男は会社で何かを決める際、長女の同意も必要になってきてしまいます。
経営に興味のない人が相続するならばいいか、という考えもあるかも知れませんが、長女がなくなれば、今度は長女の夫や子どもなどが株式を相続します。
その人たちが会社の経営に口を出してくる可能性は、決してゼロではありません。
しかも、この状況を解消しようとすると、株式の買取が必要になってきてしまいます。
そうならないよう、株式は後継者が全て相続することが好ましいのです。
しかし中には、相続財産のほとんどが株式しかないというケースや、長男も長女も会社の経営を継ぎたがっているようなケースがあります。
このようなとき遺産分割協議をまとめるためには、株式を分けるしかない、ということもあるでしょう。
でもなるべくなら、会社の株式を複数人に分散させたくはないですよね。
そうしたときの解決方法として挙げられるのが、会社分割です。
会社分割とは、1つの会社を分けることをいいます。
たとえば、もしその会社が不動産の賃貸業と清掃業をもっている場合、賃貸業と清掃業で会社を2つに分けることが考えられます。
そうすれば、不動産賃貸業の会社の株式を長男が、清掃業の会社の株式を長女が相続し、1つの会社の株式を複数人がもつという事態を回避できます。
それから会社を分割することによって、会社の規模や利益が縮小されます。
そうすると会社株式の評価額の減額にも繋がります。
つまり、会社を分割することは、遺産分割をまとめる方法として有効ですが、相続税対策にもなるということです。
さて、いいことずくめのように見えますが、会社の分割を行うときは、デメリットにも注意をしなければなりません。
まず、会社には、長年の経営で築かれたブランド価値というものがあります。
しかし、会社を分割すると、その価値が消滅したり、もしくは弱くなったりする可能性があります。
そして取引先からすれば、誰が会社を引き継いだのか、長男なのか長女なのかが不透明になってしまい、信用がなくなる、もしくは弱くなる可能性もあります。
また、会社を分割すれば1つあたりの会社の規模は当然小さくなります。
これは株式の相続税対策としてはよくても、取引の継続性などの視点から見るとマイナスになります。
一般的に会社は、取引する相手や取引の規模を、その会社の安全性などから決めています。
ある程度の規模があり、経営が安定している会社のほうが取引相手としては好まれますし、むしろ一定クラスに満たない規模の会社とは、取引をしないと決めている会社もあります。
こうした事情から会社を分割すると、取引先の離脱を招く可能性があるのです。
会社分割をして相続税の節税にもなり、遺産分割で揉めなかったとなれば、短期的にはメリットがあったと思えるでしょう。
でも数年して、分社化した会社が倒産したとなれば、後悔しか残りません。
このようなことが起きないように、会社分割によって悪影響がでると見込まれる場合には、避けた方が無難です。
会社分割は慎重に検討してください。