【会社への貸付金】の相続税対策方法

会社への貸付金の相続税対策方法として、

  1. そもそも相続財産にさせない
  2. 貸付金を株式と交換する

という方法があります。

また、貸付金に対する相続税を回避するために、とりあえず休業するという方法は、原則通じません。

休業や破産状態の会社への貸付金は、相続財産にはなりませんが、一定の要件が必要だからです。

会社への貸付金の一般的な相続税対策は相続財産にさせないこと

被相続人がオーナー社長であったりする場合、業績低迷時などに会社を支えるため、自身の会社へ個人の資金を貸し付けている(会社側から見れば社長個人からお金を借りている)場合が多々あります。

会社の株式評価額は、相続開始時の会社の財務状況に左右されますが、会社への貸付金は額面で相続評価されます。
(なお、会社の株式評価額の詳しい内容は、取引相場のない株式評価にて記載しています。)

貸付金
貸付金
会社への貸付金の相続評価は額面です。

会社へ1億円の貸付金がある場合は、そのまま1億円が相続財産となります。

社長(被相続人)の会社への貸付金を相続するということは、会社からその貸付金の額を相続した人がもらえる権利があるということです。

会社運営が良好で、本当に会社から相続した貸付金をもらえるならいいのですが、会社経営が厳しいとそうもいきません。

相続税には加算されるけれども、実際には手元に相続できないとなると、相続税を納税できるのか、という納税資金の問題も発生します。

資金繰りが厳しい
資金繰りが厳しい
会社経営が厳しいと本当に貸付金が返ってくるのか?という問題があります。

なので、会社からもともと返済できなさそうな貸付金は、相続財産にしないほうが賢明です。

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会社に社長個人からの借入金がある状態で相続が発生したら?

借入金の債務免除で相続財産から除く

借入金の債務免除というのは、貸し付けている会社に、もう貸した金額を返さなくていいよ!という方法です。

被相続人(オーナー社長など)が会社への貸付金を放棄するということです。

放棄
放棄
借入金の債務免除で会社への貸付金を放棄

そうすれば、この貸付金は相続財産とはなりません。

ただ、注意点があります。

この免除した金額は会社の利益となります。

冷静に考えればそうですよね。

例えば、会社が個人から1億円を借りた。

でも、その借りたお金は返さなくていいとなったら、丸々その1億円を儲けたことになります。

なので、債務免除した借入金は会社の利益となります。

利益
利益
債務免除した借入金は会社の利益

ただし、赤字会社などの法人への相続で相続税を無税にするにも記載していますが、繰越欠損金(くりこしけっそんきん)がある場合は、その枠内の金額であれば法人税がかかりません。

債務免除した金額が1億円で繰越欠損金が1億円ある。

この場合、プラスマイナス0円となり、法人税がかかりません。

ただし、債務免除した金額が1億2千万円で繰越欠損金1億円を超えた場合には、その超えた2千万円の金額は法人税の対象となります。

繰越欠損金を超える
繰越欠損金を超える
会社の繰越欠損金を超える債務免除の場合は、その超えた部分の金額は法人税の対象になります。

(繰越欠損金とは簡単に言えば過去の累積赤字のことです。ただし、未来永劫赤字を繰り越せるわけではありません。平成30年4月1日以後に開始する事業年度の赤字(欠損)の場合は、繰越期間は10年です。繰越期間の年度はよく改正されます。)

役員報酬を減額して借入金を返済する

繰越欠損金が多額にある場合は、オーナー社長への役員報酬を減らし、その減らした分を借入金の返済にするという方法もあります。

減額
減額
社長への役員報酬を減らし、借入金の返済を増やす

役員報酬を減らすということは、費用を減らすことになり、会社の利益は増えます。(借入金の返済は費用にはなりません。)

ただ、これも繰越欠損金の範囲内であれば、会社に利益がでても法人税はかかりません。

被相続人の生前の相続税対策として、役員報酬の減額は有効になり得ます。

休業や破産状態の会社への貸付金は相続財産にはならないが

会社への貸付金は、借りた側の会社から

  • 回収が不可能
  • 回収が著しく困難と見込まれる

などの場合には、「相続財産にしなくてよい」との規定があります。

ただ、回収が難しいので相続財産ではありません、というのは簡単には通じません。

これが認められるためには、破産宣告があるなどの形式的な倒産状態、もしくは重大な損失を受けたために、事業を廃止または6カ月以上休業しているなどの条件が必要です。

破産
破産
破産宣告があるなどの形式的な倒産状態や6カ月以上休業しているなどの条件が必要

なので、業績不振のため休業しています。

これだけでは「認められない可能性」が高いです。

単なる休業も認められるとなると、恣意的に貸付金に対する相続税を回避できることになります。

回収不能との判断されるには、本当に営業や資産状況が破綻している場合でないと厳しいです。

貸付金を株式と交換する

会社の貸付金は額面で相続税評価されながらも、実際には額面で回収不能であったり、6カ月以上休業しているなどの条件を満たさないと、相続税の課税対象から外れません。

貸付金は何かと面倒な存在です。

そこで、この「貸付金を会社の株式に替える」という方法があります。

このような負債(貸付金、会社から見た場合は借入金)と資本(株式)の交換をデットエクイティスワップ(略称DES)と言います。

貸付金を株式に替えることは、相続税対策としてメリットがあります。

貸付金(会社から見た場合は借入金)は額面で評価されますが、株式は会社の利益や純資産などに応じて相続税評価されます。

なので、業績が悪い会社の場合、株式の相続評価額が下がることになり、貸付金のままであるよりは、相続税評価額の減少が見込めます。

デットエクイティスワップ
デットエクイティスワップ
面倒な貸付金を株式に替える

ただし、場合によっては会社に債務免除益(借入金の免除益)が生じ、法人税などが発生する可能性があります。

また、手続きも面倒です。

貸付金を会社の株式に替える相続税対策を検討されている方は、必ず専門家と相談しましょう。

動画で解説

会社に貸付金がある経営者の相続税対策について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

会社への貸付金の相続税対策

動画内容

経営者の中には、自分の会社に個人名義でお金を貸したことがある方もいらっしゃるかと思います。

たとえば、会社の業績がよくないときに個人から100万円を貸して後から返してもらう、というようなケースです。

ところがお金を返してもらう前に経営者が亡くなってしまった場合、この貸付金を受け取る権利は遺族が相続します。

したがって、この貸付金も立派な相続財産となります。

もし、貸付金の額が1億円であれば、そのまま1億円が相続財産にプラスされます。

問題となるのは、会社の経営が厳しく、お金を返せない場合です。

もし、1億円の貸付金を申告したのにまったくお金が入らないとなれば、何百万という相続税を遺族で用意しなければならないことが起こり得ます。

貸付金のうち回収が不可能であると認められるものに限っては、相続財産にしなくてもよいというルールもあるのですが、この条件はかなり厳格です。

もし、会社に貸付金がある経営者の方は、遺族が困らないように対策をしておく必要がございます。

主な対策としては、2つ考えられます。

1つ目は、貸付金をもう返さなくていいと、会社に伝える方法です。

お金はもらえませんが、相続財産として申告する必要はなくなります。

ひとつ注意が必要なのは、会社側に債務を免除してもらったことによる利益が計上されるということです。

つまり、会社が払う税金が増えることになります。

ただし、会社に繰越欠損金があって、もし、その額が債務免除による利益よりも大きければ会社の税金は増えません。

このケースなら原則的に遺族にも会社にも税金はかかりませんが、債務免除を行ったことで株式の評価がプラスに転じた場合、債務免除する会社に自分以外の他の株主がいる時は、その他の株主が贈与税を支払うこととなる場合もございますので注意が必要です。

ここではとりあえず、会社の借金をチャラにしたら会社の利益になる、ということを押さえていただければ大丈夫です。

2つ目は、生前のうちに、貸付金を回収することです。

どこからお金を捻出するかというと、経営者の役員報酬です。

役員報酬を減らして、その分を経営者個人への返済に充てます。

役員報酬が減れば会社の利益は増えますが、ここでも繰越欠損金があれば増えた利益と相殺できるので、会社の税金が増えることはありません。

今回お話した2つの方法は、どれも有効ですが、それぞれに税務上の注意点があります。

会社に貸付金がある経営者の相続対策は、必ず税理士にご相談ください。

そして、相続税対策・相続の手続き・相続税の申告のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

相続のワンストップサービスを提供しております。