
オーナー社長が自分の会社に貸し付けたお金は、原則として額面通りの金額で相続財産に加算されます。「何年も放置しておけば時効で消えるのでは?」と考える方もいますが、会社の決算書に借入金として記載され続けている限り、時効は成立しません。もし会社に返済能力がなくても、残されたご家族には多額の相続税だけがのしかかる危険性があります。そのため、回収の見込みが薄い貸付金は、社長の生前に対策をして相続財産から減らしておくことが不可欠です。しかし、貸付金を非課税にする目的で安易に会社を休業させても、税務署には認められません。この記事では、会社への貸付金が抱える相続税リスクと、その正しい解決策についてわかりやすく解説します。
会社の資金繰りが苦しいとき、社長個人の預貯金を会社に貸し付けるケースは非常に多く見られます。
会社の業績が悪ければ自社株の評価額は下がりますが、貸付金は原則として1円も減額されず、額面のまま評価されてしまいます。
会社の株式評価額については、初心者向け:非上場株式(自社株)の相続税評価はどう計算する?をご覧ください。
もし1億円を貸していれば、その1億円がそっくりそのまま相続財産としてカウントされるということです。
会社にお金がなくて返済できない状態であっても、ご家族は高額な貸付金に対する相続税を支払わなければなりません。
最悪の場合、手元にお金が入ってこないのに税金だけを請求され、ご家族が自己破産に追い込まれるおそれもあります。

したがって、最初から回収が難しそうな会社への貸付金は、生前に対策を講じて確実に減らしておくことが賢明です。
貸付金をなくすための最もシンプルで有効な方法が、借入金の債務免除です。
これは、社長個人が「もう会社はこのお金を返さなくていいよ」と権利を完全に放棄することを意味します。

債務免除を行えば貸付金そのものが消滅するため、当然ながら相続財産には含まれなくなります。
ただし、この手続きを行う際は、口約束や決算書の数字をいじるだけでは不十分です。
必ず「債務免除通知書」などの書面を作成して会社へ提出することが重要です。
その際、税務調査で「亡くなる直前に慌てて作ったのではないか」と疑われないよう、郵便局の消印が残る「内容証明郵便(確定日付のある書面)」を使って会社宛てに郵送することを強くお勧めします。
客観的な証拠を残しておかなければ、税務調査で「まだ貸付金は存在している」とみなされてしまうリスクがあるからです。
また、債務免除には税務上の大きな注意点が存在します。
会社側から見ると、本来返すはずだった借金がなくなるため、免除された金額がそのまま会社の「利益」として扱われます。

たとえば1億円の借入金が免除されれば、会社は1億円儲かったのと同じことになり、原則としてこの利益に対して法人税が課税されてしまいます。
しかし、赤字会社を使った相続の節税方法でも解説している通り、会社に過去の赤字である「繰越欠損金」がある場合は別です。
繰越欠損金の範囲内であれば、免除で発生した利益と過去の赤字を相殺できるため、法人税はかかりません。
一方で、免除額が繰越欠損金を上回ってしまうと、相殺しきれなかった部分に対して法人税が課税されるため注意が必要です。

繰越欠損金とは、過去に生じた赤字を翌期以降に繰り越して利益と相殺できる税務上の制度です。
現在、青色申告をしている法人の場合、繰越欠損金は原則として10年間繰り越すことが認められています。
なお、「10年以上前の古い赤字(借金)だから相殺できない」とあきらめる必要はありません。
一定の要件を満たすきちんとした再建計画を立てて債務免除を行う場合は、特例として10年より前の「期限切れ欠損金」と相殺できるケースもあります。
過去の赤字が大きい場合は、専門家へご相談ください。
さらに、もう一つ気をつけなければならないのが、他の株主に対する贈与税の問題です。
会社の借金がなくなることで純資産が増え、結果的に自社の株価が大きく上昇することがあります。
社長以外にも株主がいる場合、その株主は株価上昇という形で経済的な利益を受けたことになり、みなし贈与として贈与税が課税されるリスクがあります。
このリスクを防ぐためには、債務免除を実行する前に社長が他の株主から株式を買い取り、100%自分の会社にしておくといった事前対策が有効です。
社長ご自身が自社の株を100%持っている完全支配の会社であれば、他の株主に利益が移ることはないため、この贈与税の問題は気にする必要はありません。
もし会社にある程度の資金の余裕や繰越欠損金があるなら、社長の役員報酬を減らし、その分のお金を貸付金の返済に回すという方法も非常に効果的です。

役員報酬を減らすと会社の経費が減るため、その分だけ会社の利益は増えることになります。
ちなみに、借入金を返済すること自体は会社の経費にはなりません。
通常であれば利益が増えると法人税も増えますが、これも繰越欠損金と相殺できる範囲内であれば新たな法人税は生じません。
この仕組みを使えば、無駄な税金を払うことなく、社長の生前に少しずつ貸付金を減らしていくことが可能です。
さらに、この方法は社長個人の税金や社会保険料の負担を劇的に減らせるというメリットもあります。
役員報酬として給与を受け取ると、個人の所得税や住民税、社会保険料が重くのしかかります。
しかし、貸付金の返済として会社からお金を受け取る場合は、単に過去に貸した自分のお金が戻ってきただけなので、所得税や社会保険料は一切かかりません。
会社から毎月受け取る総額が同じでも、給与の割合を減らして返済に切り替えるだけで、社長個人の手取り額を増やすことができるのです。
ただし、この方法をとるためには、大前提として会社に返済するための現金が残っている必要があります。
資金繰りが厳しく手元に現金がない場合は、帳簿上での相殺処理など別の対策を税理士と検討しなければなりません。
また、役員報酬の金額を変更する場合は、原則として事業年度開始の日から3か月以内の定時株主総会などで決議する必要があります。
年の途中で安易に減額することは税務上認められないケースが多いため、対策を実行するタイミングには十分ご注意ください。
もっとも、業績が著しく悪化して客観的に見て資金繰りが回らないといった正当な理由(業績悪化改定事由)がある場合は、例外的に年の途中であっても役員報酬の減額が認められます。
とはいえ、税務署は単に「資金繰りが苦しい」という社長の主観だけでは認めてくれない傾向があるため、銀行からのリスケ要請など、第三者から見ても明らかな客観的状況を示す準備が必要です。
会社に対する貸付金であっても、どうしても回収が不可能であると見込まれる場合には、例外として相続財産として評価しなくてもよいルールが存在します。
しかし、「業績が悪くて返せないから」という社長側の個人的な主張だけで、この例外ルールが認められるほど税務署は甘くありません。
貸付金を相続財産から除外するためには、法的に破産宣告を受けているなどの形式的な倒産状態にあるか、重大な損失を受けて事業を廃止しているなどの極めて厳しい条件が必要です。

1年以上休業しているといった事情も一つの目安にはなりますが、これはあくまで将来にわたって絶対に返済できる見込みがない状態を示すための一要素にすぎません。
したがって、「相続対策のために一時的に会社を休業させておこう」という程度の状態では、回収不能とは認められない可能性が極めて高いです。
もし単なる休業だけで貸付金が非課税になるとすれば、誰もが相続の直前にわざと休業して相続税を逃れようとしてしまうからです。
たとえば、1年以上休業している状態であっても、会社に売却できる不動産などの資産が残っていれば、回収不能とは認められません。
本当に会社の営業活動や資産状況が完全に破綻しており、客観的に見てどう考えても貸付金の回収が不可能であると判断される状況でなければ、この特例を利用することはできないのです。
会社への貸付金は、実際には回収できそうにない状態であっても、前述のような厳しい倒産状態などの条件を満たさない限り、原則として額面のまま相続税が課税されてしまいます。
このように、貸付金は放置しておくと相続において非常に厄介な時限爆弾となり得ます。
そこで解決策の一つとして考えられるのが、貸付金を会社の株式に振り替えるという手法です。
このように、会社の負債(借入金)と資本(株式)を交換する手続きをデットエクイティスワップ(DES)と呼びます。
貸付金を株式に変換することには、相続税評価額を大きく引き下げるメリットがあります。
社長個人の貸付金は額面通りに100%の価値で評価されますが、株式の評価額は会社の純資産や過去の利益などを基準に計算されます。
業績が悪化している会社であれば、株式の相続税評価額はかなり低く算出されるのが一般的です。
そのため、額面で丸々評価される貸付金のまま持っているよりも、価値の低い株式に換えてしまった方が、結果的にご家族が引き継ぐ相続財産の総額を減らせる可能性が高いのです。

ただし、現在の会社法のもとでデットエクイティスワップを実行する際、貸付金の時価と額面の差額によって会社側に莫大な債務免除益が生じ、思わぬ法人税が課税されるリスクがあります。
また、法務局での登記手続きなど、法的なプロセスも非常に複雑になります。
貸付金を株式に振り替える相続税対策を検討される場合は、自己判断せず、必ず実行前に相続に強い税理士などの専門家へご相談ください。
会社に貸付金がある経営者の相続税対策について、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
経営者の中には、自分の会社に個人名義でお金を貸したことがある方もいらっしゃるかと思います。
たとえば、会社の業績がよくないときに個人から100万円を貸して後から返してもらう、というようなケースです。
ところがお金を返してもらう前に経営者が亡くなってしまった場合、この貸付金を受け取る権利は遺族が相続します。
したがって、この貸付金も立派な相続財産となります。
もし、貸付金の額が1億円であれば、そのまま1億円が相続財産にプラスされます。
問題となるのは、会社の経営が厳しく、お金を返せない場合です。
もし、1億円の貸付金を申告したのにまったくお金が入らないとなれば、何百万という相続税を遺族で用意しなければならないことが起こり得ます。
貸付金のうち回収が不可能であると認められるものに限っては、相続財産にしなくてもよいというルールもあるのですが、この条件はかなり厳格です。
もし、会社に貸付金がある経営者の方は、遺族が困らないように対策をしておく必要がございます。
主な対策としては、2つ考えられます。
1つ目は、貸付金をもう返さなくていいと、会社に伝える方法です。
お金はもらえませんが、相続財産として申告する必要はなくなります。
ひとつ注意が必要なのは、会社側で債務を免除されたことによる利益が計上されるということです。
つまり、会社が払う税金が増えることになります。
ただし、会社に繰越欠損金があって、もし、その額が債務免除による利益よりも大きければ会社の税金は増えません。
このケースなら原則的に遺族にも会社にも税金はかかりませんが、債務免除を行ったことで株式の評価がプラスに転じた場合、債務免除する会社に自分以外の他の株主がいる時は、その他の株主が贈与税を支払うこととなる場合もございますので注意が必要です。
ここではとりあえず、会社の借金をチャラにしたら会社の利益になる、ということを押さえていただければ大丈夫です。
2つ目は、生前のうちに、貸付金を回収することです。
どこからお金を捻出するかというと、経営者の役員報酬です。
役員報酬を減らして、その分を経営者個人への返済に充てます。
役員報酬が減れば会社の利益は増えますが、ここでも繰越欠損金があれば増えた利益と相殺できるので、会社の税金が増えることはありません。
今回お話した2つの方法は、どれも有効ですが、それぞれに税務上の注意点があります。
会社に貸付金がある経営者の相続対策は、必ず税理士にご相談ください。
そして、相続税対策・相続の手続き・相続税の申告のことなら、税理士法人 都心綜合会計事務所にお任せください。
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