遺言書の内容で「未分割申告が出来るかどうか」は変わる

一口に遺言で遺産を遺すといっても、

  • 特定遺贈
  • 包括遺贈
  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定

など、方法は様々です。

そして、遺言の内容で、未分割申告が出来るかどうか変わります。

遺言書があるけど未分割申告は可能?
遺言書があるけど未分割申告は可能?
遺言書の内容次第

具体的には、遺言による遺産相続が直接的な権利移転なのか、分割協議を経る必要があるものか、で分かれます。

直接権利移転の遺言の場合は未分割申告は不可

遺産が受遺者に直接権利移転する遺言の場合(いわゆる遺産分割協議が不要な場合)は、未分割での申告は出来ません。

仮に、遺言が直接権利移転の内容であるにもかかわらず、それを無視して、遺産を未分割として相続税の申告をした場合、その後に「更正の請求」をしても認められない、と考えられます。

小規模宅地等の特例など、各種特例の適用が出来ない、ということも意味します。

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ちなみに、直接権利移転する遺言といえば、特定遺贈などが該当します。

分割協議が必要な場合は未分割申告は可能

遺言の内容が「相続分の指定」であったりする場合、遺産分割協議が必要になってきます。

そして、遺産分割協議が相続税の申告期限までに整わない場合、遺言があっても、未分割申告することになります。

このような場合には、後に遺産分割が整えば、更正の請求をすることが出来ます。

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遺言の内容と未分割申告の可否の一覧

どういった遺言の内容が「直接権利移転、もしくは遺産分割協議が必要」なのかは、以下のとおりになります。

遺言の内容と未分割申告の可否の一覧
遺言の内容記載例分類未分割申告
遺贈特定遺贈〇〇の土地をAに遺贈する直接権利移転できない
包括遺贈全て全ての遺産をAに遺贈する直接権利移転できない
割合遺産の3/5をAに、2/5をBに遺贈する分割協議要出来る
相続分の指定遺産をAおよびBに1/2ずつ相続させる分割協議要出来る

動画で解説

遺言書があるけど未分割申告は可能かどうかについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

遺言書があるけれど未分割申告は可能?