
一口に遺言で遺産を遺すといっても、特定遺贈・包括遺贈・相続分の指定・遺産分割方法の指定など、方法は様々です。そして、遺言書の内容で「未分割申告が出来るかどうか」は変わります。直接、権利移転をするような遺言の内容の場合は、未分割申告は出来ません。ただ、遺言があっても、遺産分割協が必要な場合は、未分割申告は可能です。
遺産が受遺者に直接権利移転する遺言の場合(いわゆる遺産分割協議が不要な場合)は、未分割での申告は出来ません。
仮に、遺言が直接権利移転の内容であるにもかかわらず、それを無視して、遺産を未分割として相続税の申告をした場合、その後に「更正の請求」をしても認められない、と考えられます。
小規模宅地等の特例など、各種特例の適用が出来ない、ということも意味します。
ちなみに、直接権利移転する遺言といえば、特定遺贈などが該当します。
遺言の内容が「相続分の指定」であったりする場合、遺産分割協議が必要になってきます。
そして、遺産分割協議が相続税の申告期限までに整わない場合、遺言があっても、未分割申告することになります。
このような場合には、後に遺産分割が整えば、更正の請求をすることが出来ます。
どういった遺言の内容が「直接権利移転、もしくは遺産分割協議が必要」なのかは、以下のとおりになります。
| 遺言の内容 | 記載例 | 分類 | 未分割申告 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 遺贈 | 特定遺贈 | 〇〇の土地をAに遺贈する | 直接権利移転 | できない | |
| 包括遺贈 | 全て | 全ての遺産をAに遺贈する | 直接権利移転 | できない | |
| 割合 | 遺産の3/5をAに、2/5をBに遺贈する | 分割協議要 | 出来る | ||
| 相続分の指定 | 遺産をAおよびBに1/2ずつ相続させる | 分割協議要 | 出来る | ||
遺言書があるけど未分割申告は可能かどうかについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
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