
遺言書がある場合、その内容によって相続税の「未分割申告」ができるかどうかが決まります。遺産分割協議が不要で、指定された人へ直接権利が移る遺言であれば、未分割申告はできません。一方で、誰がどの財産をもらうか話し合いが必要な遺言であれば、未分割申告が可能です。本記事では、遺言の種類別に未分割申告の可否をわかりやすく整理しました。また、遺言と異なる分け方をした際の贈与税リスクなど、実務上の注意点もあわせて解説します。
遺産を受け取る人が遺言によって直接指定されている場合、遺産分割協議は不要です。
そのため、遺産が未確定であることを前提とした未分割申告を行うことはできません。
具体的には、「〇〇の土地を長男に相続させる」といった特定財産承継遺言や、特定の財産をピンポイントで譲る特定遺贈が該当します。
このような遺言があるにもかかわらず、遺言を無視して未分割申告をしたとします。
その場合、後から遺産分割協議をやり直して税金を取り戻す「更正の請求」は認められません。
本来なら使えたはずの「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」も後から適用できなくなるため、大変危険です。
必ず遺言書の内容に従い、期限内の最初の申告で特例を適用させましょう。
なお、相続人全員と受遺者の同意があれば、遺言と異なる遺産分割を行うこと自体は可能です。
ただし、「〇〇に相続させる」という特定財産承継遺言には税務上の重大な落とし穴があります。
法的には、お亡くなりになった瞬間に、その人へ権利が自動的に移転していると解釈されます。
そのため、名義変更(相続登記など)の手続き前であっても、遺言と違う分け方をした時点で「本来自分のものになった財産を他の人へあげた」とみなされます。
結果として、相続人間で「贈与」や「交換」があったと判定され、多額の贈与税や譲渡所得税がかかるリスクに注意が必要です。
遺言と異なる分け方を検討する場合は、必ず事前に税理士などの専門家へご相談ください。
一方で、特定の財産を譲る「特定遺贈」の場合は、財産を受け取る前に「遺贈の放棄」を行うことができます。
正式に放棄の手続きをすれば、贈与税をかけずに遺産分割協議で分け直すことが可能なケースもあります。
遺言の内容が「遺産の半分を長男に相続させる」といった相続分の指定であった場合、具体的にどの財産を誰がもらうかを決める話し合いが必要です。
財産全体に対する割合だけを示す「包括遺贈」の場合も、同様に遺産分割協議が必要になります。
もし、この遺産分割協議が相続税の申告期限までにまとまらない場合は、遺言があっても未分割申告を行います。
未分割申告をする際は、必ず「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しましょう。
この書類を出しておくことで、後から遺産分割が成立した際に「更正の請求」を行い、特例を適用して払いすぎた税金を取り戻すことができます。
また、「自宅の土地建物は長男に相続させる」と一部の財産だけが指定され、残りの預貯金などについて記載がない遺言書も存在します。
この場合は、記載がない財産についてのみ遺産分割協議が必要となるため、その部分だけを「一部未分割」として申告することになります。
遺言の内容によって「分割協議が不要(未分割申告不可)」なのか「分割協議が必要(未分割申告可能)」なのかを整理しました。
以下の表を参考に、お手元の遺言書がどれに該当するかを確認してみてください。
| 遺言の内容 | 記載例 | 分類 | 未分割申告 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 遺産分割方法の指定 (特定財産承継遺言) | 〇〇の土地をAに相続させる | 分割協議不要 | できない | ||
| 遺贈 | 特定遺贈 | 〇〇の土地をAに遺贈する | 分割協議不要 | できない | |
| 配偶者居住権の遺贈 | 妻Bに〇〇の建物の配偶者居住権を遺贈する | 分割協議不要 | できない | ||
| 包括遺贈 | 全て | 全ての遺産を長男1人に遺贈する | 分割協議不要 | できない | |
| 割合 | 遺産の3/5をAに、2/5をBに遺贈する | 分割協議要 | できる | ||
| 相続分の指定 | 遺産をAおよびBに1/2ずつ相続させる | 分割協議要 | できる | ||
遺言書がある場合の未分割申告の可否について、税理士法人都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
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