相続放棄がある場合の未分割申告の計算方法

相続税の各計算段階において、相続放棄者を「含める場合」と「含めない場合」があります。

未分割財産は相続放棄者を除く民法の相続分で取得したとして計算

相続放棄者は民法上、はじめから相続人でなかったものとみなされます。

ただし、相続税法上はその放棄がなかったものとして各種計算をします。

ややこしいのですが、結論から言ってしまえば相続放棄がある場合、

  • 法定相続分には影響がある(相続放棄者を含めない)
  • 法定相続人の数には影響がない(相続放棄者を含める)

ということになります。

相続放棄
相続放棄
法定相続分には影響があるが、法定相続人の数には影響がない

また、生命保険金や死亡保険金などのみなし相続財産に係る非課税(500万円×法定相続人の数)を適用できる者は相続人に限られます。

ただ、相続放棄者が受け取った生命保険金等及び退職手当金等については、非課税枠が使えません。

具体的な計算例

長男・長女・次女(相続放棄)がいたとして、遺産が8,800万円で未分割、次女が生命保険金として2,000万円を取得した場合の各人の相続税の計算は以下のようになります。

1.各相続人の相続分

  1. 長男:4,400万円(遺産8,800万円 × 1/2)
  2. 長女:4,400万円(遺産8,800万円 × 1/2)
  3. 次女:0

注意点として、未分割財産は民法の相続分で取得したものとして計算しますので、相続放棄者を含めません。

なので、1/3ではなく1/2で計算します。

2.みなし相続財産

次女:2,000万円

相続放棄の場合、非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は使えませんので、そのまま2,000万円が相続分になります。

3.課税価格

10,800万円
(遺産8,800万円+生命保険金2,000万円)

4.課税遺産総額

6,000万円
【10,800万円ー4,800万円(基礎控除額:3,000万円+(600万円 × 3人(法定相続人の数)))】

法定相続人の数には相続放棄者が含まれます。

なお、相続放棄者が法定相続人が含まれる理由は、相続放棄を利用した節税をさせないためです。

詳しくは相続放棄しても基礎控除額は変わらないに記載しています。

5.各相続人の相続税額

6,000万円 × 1/3 = 2,000万円

2,000万円 × 15% - 50万 = 250万円

相続放棄がなかったものとして考えるので、1/2ではなく1/3で計算します。

6.相続税の総額

250万円×3人(法定相続人の数) = 750万円となります。

7.各相続人の税額

  1. 長男:305万円(750万円 × 4,400万円/10,800万円)
  2. 長女:305万円(750万円 × 4,400万円/10,800万円)
  3. 次女:138万円(750万円 × 2,000万円/10,800万円)

となります。(*端数計算等省略)

このように各計算段階において、相続放棄者を含めるのか含めないのか異なるので注意が必要です。

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動画で解説

相続財産の寄附について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

未分割申告での相続放棄