
遺産分割協議がまとまらず、未分割のまま相続税申告を行うケースがあります。このとき、相続人の中に「相続放棄」をした人がいると、計算が非常に複雑になります。なぜなら、計算のステップごとに「相続放棄した人を含めるか、含めないか」が変わるからです。この記事では、相続放棄がある場合の未分割申告の計算方法を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
民法上、相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。
そのため、未分割財産については、相続放棄をした人を除いた相続人で分け合うことになります。
具体的には、残りの相続人が「法定相続分」の割合で財産を取得したものとして仮の計算を行います。
一方で、相続税法には「相続放棄がなかったものとして計算する」という独自のルールが存在します。
結論から言うと、以下の2つのルールを覚えておくことが重要です。
このルールの違いが、計算をややこしくしている最大の原因です。
さらに注意が必要なのが、死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」です。
これらの財産には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が用意されています。
しかし、この非課税枠を利用できるのは「相続人」だけです。
相続放棄をした人は民法上の相続人ではなくなるため、死亡保険金などを受け取っても非課税枠を一切使うことができません。
また、相続放棄をした人が、被相続人の借金や未払いの医療費を代わりに支払っても、相続税の計算上でマイナス(債務控除)として差し引くことはできません。
ただし「お葬式代」については例外です。
相続放棄をした人であっても、実際にお葬式代を負担したのであれば、受け取った生命保険金などからその費用を差し引くことができます。
借金等と扱いが異なる点に注意が必要です。
文字だけの説明では分かりにくいため、具体的な数字を使って計算の流れを確認しましょう。
長男、長女、次女(相続放棄)の3人がいたとします。
遺産が8,800万円で未分割となっており、次女が生命保険金として2,000万円を取得した場合の計算は以下のようになります。
1.各相続人の取得財産を計算する
未分割財産は民法の相続分で取得したものとして計算するため、相続放棄をした次女を含めません。
したがって、3分の1ではなく、長男と長女がそれぞれ2分の1で計算します。
2.みなし相続財産(生命保険金)の計算
次女は生命保険金を2,000万円受け取っています。
相続放棄の場合、非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は使えません。
そのため、お葬式代などを負担していなければ、受け取った2,000万円がそのまま課税対象となります。
なお、相続放棄をしていない長男や長女が生命保険金を受け取っていれば、本来の非課税枠(500万円×3人=1,500万円)を利用できます。
しかし、誰も受け取っていない場合や、相続放棄をした人だけが受け取った場合は、この非課税枠は誰にも使われずに消滅します。
よくある疑問として「相続放棄をしたのに保険金を受け取ると、相続税が2割増し(2割加算)になるのでは?」と心配される方がいます。
結論として、亡くなった方の実の子であれば、相続放棄をしていても一親等の血族であることに変わりはないため、2割加算の対象にはなりません。
3.課税価格の合計
遺産8,800万円と生命保険金2,000万円を足して、合計1億800万円となります。
4.基礎控除を引いて課税遺産総額を出す
次に、基礎控除額「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」を引きます。
法定相続人の数には「相続放棄をした人も含める」ため、3人で計算します。
なお、法定相続人の中に養子がいる場合は、計算に含められる人数に制限があります。
基礎控除額は4,800万円となります。
1億800万円から4,800万円を引いた「6,000万円」が課税遺産総額です。
なお、相続放棄をした人を法定相続人の数に含める理由は、相続放棄を利用した不当な節税をさせないためです。
詳しくは相続放棄しても基礎控除額は変わらないし税金も安くならないの記事をご覧ください。
5.相続税の総額を計算する
課税遺産総額6,000万円を、いったん法定相続分で分けたと仮定して各人の税額を計算します。
ここでの計算は「相続放棄がなかったものとして(次女を含めて)」考えます。
つまり、2分の1ではなく、3分の1で計算します。
この250万円を3人分合計した「750万円」が、相続税の総額となります。
6.各相続人が納める税額
最後に、相続税の総額750万円を、実際の取得財産の割合で割り振ります。
※端数計算等は省略しています。
このように各計算段階において、相続放棄者を含めるのか含めないのかが異なるので注意が必要です。
なお、未分割申告の最大のデメリットは「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった強力な税負担軽減の特例が、そのままでは使えない点にあります。
特例が使えないと一時的に納める税金が高額になりがちですので、十分にご注意ください。
未分割申告で相続放棄者がいた場合の相続税の計算方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
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