
相続した財産の大半が不動産で、すぐに現金を用意できないケースは珍しくありません。手元に資金がない状態では、高額な相続税を一括で支払うのは非常に困難です。そのようなピンチのときに検討したいのが、相続税の「延納」という制度です。延納とは、わかりやすく言うと相続税の分割払いを認めてもらう仕組みのことです。ただし、この制度は申請すれば誰でも簡単に利用できるほど甘いものではありません。相続税はあくまで「現金一括払い」が大原則です。そのため、延納を利用するには担保の提供をはじめとする、非常に厳しい条件をクリアする必要があります。
相続税は、現金で一括納付することが法律上の原則となっています。

しかし、相続した財産が不動産や非公開株式ばかりで、預貯金がほとんどないという事態はよく起こります。
手元に現金がなくても、財産の評価額が高ければ多額の相続税が発生してしまいます。
どうしても現金をすぐに用意できない場合に救済措置となるのが、相続税の延納制度です。
税務署の審査に通って延納が認められれば、納付の期限を最長20年まで延ばすことが可能です。
その期間内であれば、少しずつ分割で納付していくことができます。
長期間の分割払いが可能と聞くと、とても便利で助かる制度のように思えるかもしれません。
しかし、延納の審査基準は皆さんが想像する以上に厳しく設定されています。

法律で定められた複数の条件をすべて満たさない限り、納付を待ってもらうことはできません。
延納が認められるための大前提として、まずは徹底的な「支払能力の審査」が行われます。
この審査でチェックされるのは、今回相続した財産だけではありません。
あなたが元々持っていた固有の財産もすべて審査の対象になります。
とはいえ、今住んでいる自宅など、生活に必要な財産まで無理やり売却させられることはないのでご安心ください。
ただし、上場株式や預貯金など、すぐに現金化できる資産を持っている場合は、それらを優先的に納税に充てることが求められます。
手持ちの現金をすべてかき集めても、どうしても相続税を払い切れない場合にのみ、延納の申請ステップへ進むことができます。
この厳しい前提条件をクリアした上で、さらに以下の3つの条件をすべて満たさなければなりません。
(注1)ただし、延納する税額が100万円以下で、かつ分割期間が3年以下の場合は、担保を提供する必要はありません。
(注2)正当な理由があって期限までに提出できない場合は、延長届出書を出すことで最長6か月まで期限を延ばせます。
また、税務署に提出する延納申請書には、以下の内容を詳しく記載する必要があります。

延納を利用する際に求められる担保ですが、どんな財産でも担保にできるわけではありません。
担保として認められるのは、原則として以下に挙げられた種類の財産のみです。
なお、担保には相続でもらった財産だけでなく、あなた自身が元から持っていた固有財産を使うことも認められています。
このように、相続税の延納は利用するためのハードルが非常に高い制度です。
さらに、分割で支払っている期間中は利子(延納利子税)が上乗せされ続けるという大きなデメリットもあります。
(詳しくは相続税の延納のデメリットは利子がかかることをご覧ください。)
もし延納を利用してみたものの、途中で支払いが厳しくなってしまった場合は、国に直接財産を納める「物納」への切り替えを検討しましょう。
物納についての詳しい解説は、相続税の物納制度の利用は簡単ではない!その仕組みや手続き方法の記事にまとめていますので参考にしてください。

実は、一度延納が許可された後でも、資金繰りが苦しくなった場合のための救済措置が用意されています。
申告期限から10年以内であれば、まだ支払期日が来ていない分の税額について「延納から物納へ変更」することが法律で認められています。
ただし、ここで1つ重要な注意点があります。
延納の「担保」には自分の固有財産を使うことができました。
しかし、「物納」として国に納められるのは、相続で引き継いだ財産だけに限定されています。
詳細な要件や手続きについては、国税庁ホームページの相続税の延納
でも確認してみてください。