親の再婚や離婚で【想定外の相続】の可能性も

離婚や再婚を繰り返した親の子供は、想定していない相続に直面する可能性があります。

父親が2回変わった場合の相続

相続の業界では、後妻業という言葉が有名です。

これは配偶者は必ず相続人になる、という仕組みを利用して、財産目当てで、妻に先立たれた資産家の妻になることをいいます。

詳しくは、後妻業への対応は一番の相続税対策?に記載しています。

では、視点を変えて、離婚や再婚を繰り返した親の子供は、相続の際どうなるのか?

例えば、父親が2回変わった場合(母親が2回離婚・2回再婚した場合)、その離婚相手や再婚相手が死亡した場合、子供は相続人になれるのか?

ここでは

  • 母親(生みの親)をA
  • 初婚の夫をB
  • 1回目の再婚相手をC
  • 2回目の再婚相手をD

として、考えてみましょう。

離婚や再婚を繰り返した親の子供は誰の相続人になる?
離婚や再婚を繰り返した親の子供は誰の相続人になる?
相続を何回もする?

初婚の夫Bが亡くなった場合

まず、Bの実子であるので、相続人となります。

もしも、産後に婚姻届を出す場合で、Bが子供を認知してくれない場合は?
と疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれませんが、【強制認知】というものがあり、まず実子であれば、認知を避けることは出来ません。

なので、初婚の夫(実の親)が被相続人になった場合は、まず相続人になります。

1回目の再婚相手の夫Cが亡くなった場合

この場合、Cが子供を【養子縁組】していなければ、相続人にはなれません。

養子縁組していれば、相続人となります。

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養子縁組で相続税対策

2回目の再婚相手の夫Dが亡くなった場合

こちらも、Cの場合と同様です。

養子縁組の有無で、相続人になる・ならない、が決まります。

ただし、Dが亡くなった場合、妻であるAは相続人になります。

そして、その妻Aが亡くなった場合、その子供は相続人となります。

なので、【D ⇒ A ⇒ 子供】と遺産が相続されます。

想定していない相続が発生することも

後妻業だけに目が奪われがちですが、相続の際、親の再婚や離婚は、子供にも影響が出てくる可能性があります。

幼い頃に離婚したため、実親(この場合B)の記憶がまったくない。

実の父親をCと思っており、相続税が発生するような遺産もない。

相続の問題なんて、裕福な家庭だけの話で私には関係ない。

そんな風に漠然と思っていた中、Bが亡くなり、思わぬ相続をすることに・・

しかし、プラスの財産の相続ならまだしも、Bは借金などの負債の方が多かった。

  • 遺産分割?
  • 相続放棄?
  • 限定承認?

聞きなれない単語のオンパレード。

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なんで資産家の子供でもない私が、相続に悩まないといけないのか・・

このように全く想定していない相続が問題になるケースもあります。

えっ!私が〇〇さんの相続人になるの?

このようなことが起きないように、生前に子供に、たとえ言いづらかったとしても、【あなたは〇〇さんの相続人になる】と伝えておくのが賢明と言えます。

動画で解説

離婚や再婚を繰り返した親の子供は誰の相続人になるのか、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

離婚や再婚を繰り返した親の子供は誰の相続人になる?

動画内容

相続の業界では、後妻業という言葉が有名です。

テレビや映画などで、聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

後妻業とは、配偶者になれば必ず相続人になれる法律の仕組みを利用して、財産目当てで、妻に先立たれた資産家の妻になることをいいます。

でも今回は、後妻業の話ではありません。

今回は、視点を変えて、もし親が離婚や再婚を繰り返している場合、その子供は相続の際にどうなるのか、ということを解説したいと思います。

さっそく、事例で考えてみましょう。

ある女性が2回離婚して、今、3度目の再婚生活を送っているとします。

もし、この女性に初婚の夫との間に生まれたお子さんがいる場合、この子は誰の遺産を相続できるのでしょうか。

ややこしいので、それぞれ呼び方を決めましょう。

まず女性をA、初婚の夫、つまり本当のお父さんをB、女性の1回目の再婚相手をC、2回目の再婚相手をDとします。

まず、初婚の夫Bが亡くなった場合です。

この場合、お子さんは実子ですから、必ず相続人になります。

親権がなくても、連絡を取っていなくても関係はありません。

続いて、1回目の再婚相手Cが亡くなった場合ですが、母親と離婚した後かどうかにかかわらず、基本的には相続人になれません。

Cとは、親子関係にないからです。

ただし、もしCと養子縁組をしていれば、相続人になります。

このとき、養子縁組の方法にもよりますが、お子さんは実の父親BとCの両方の相続人になります。

また、Cが母親と離婚したからといって、Cの養子縁組は、自動的にはなくならないルールになっています。

最後に今の夫であるDが亡くなった場合ですが、これはCの場合と同様です。

養子縁組をしているかどうかで、相続人になるかならないかが決まります。

結果をまとめますと、たとえ母親の夫であっても、親子関係にない相手の相続人にはなれないということです。

ただ、相続の順番によっては、母親の夫の財産を相続できる場合があります。

たとえば、今の夫であるDが亡くなった場合、妻であるAは必ず相続人になります。

それによって、D名義の不動産をAが相続したとします。

その後にAが亡くなると、今度はAの財産をAの子供たちが相続します。

これによって、もともとはDのものだった不動産を、Dの実の子ではない人物が相続することもあり得るのです。

最後に、子供が小さいときに離婚をすると、想定していない相続が発生することがある、というお話を、さきほどの事例を使って説明します。

Aの初婚の夫であるBとは、お子さんがかなり小さいときに離婚をしたとします。

そのため、お子さんにBの記憶はありません。

父親は、Aの再婚相手であるCだと思っています。

そのような中、実の父親であるBが亡くなると、子供は、まったく覚えていないBの相続人に突然なってしまいます。

Bの財産がプラスの財産ばかりならまだしも、借金などの負債が多かったときは大変です。

相続放棄、限定承認、遺産分割など、予想もしていなかった展開に巻き込まれます。

このようなことが突然降り掛かってきてお子さんが困らないよう、お子さんには、たとえ言いづらかったとしても、「あなたはBさんの相続人になる」と伝えておいたほうが賢明と言えます。