親の再婚や離婚で【想定外の相続】の可能性も
離婚や再婚を繰り返した親の子供は、想定していない相続に直面する可能性があります。
父親が2回変わった場合の相続
相続の業界では、後妻業という言葉が有名です。
これは配偶者は必ず相続人になる、という仕組みを利用して、財産目当てで、妻に先立たれた資産家の妻になることをいいます。
詳しくは、後妻業への対応は一番の相続税対策?に記載しています。
では、視点を変えて、離婚や再婚を繰り返した親の子供は、相続の際どうなるのか?
例えば、父親が2回変わった場合(母親が2回離婚・2回再婚した場合)、その離婚相手や再婚相手が死亡した場合、子供は相続人になれるのか?
ここでは
- 母親(生みの親)をA
- 初婚の夫をB
- 1回目の再婚相手をC
- 2回目の再婚相手をD
として、考えてみましょう。
初婚の夫Bが亡くなった場合
まず、Bの実子であるので、相続人となります。
もしも、産後に婚姻届を出す場合で、Bが子供を認知してくれない場合は?
と疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれませんが、【強制認知】というものがあり、まず実子であれば、認知を避けることは出来ません。
なので、初婚の夫(実の親)が被相続人になった場合は、まず相続人になります。
1回目の再婚相手の夫Cが亡くなった場合
この場合、Cが子供を【養子縁組】していなければ、相続人にはなれません。
養子縁組していれば、相続人となります。
2回目の再婚相手の夫Dが亡くなった場合
こちらも、Cの場合と同様です。
養子縁組の有無で、相続人になる・ならない、が決まります。
ただし、Dが亡くなった場合、妻であるAは相続人になります。
そして、その妻Aが亡くなった場合、その子供は相続人となります。
なので、【D ⇒ A ⇒ 子供】と遺産が相続されます。
想定していない相続が発生することも
後妻業だけに目が奪われがちですが、相続の際、親の再婚や離婚は、子供にも影響が出てくる可能性があります。
幼い頃に離婚したため、実親(この場合B)の記憶がまったくない。
実の父親をCと思っており、相続税が発生するような遺産もない。
相続の問題なんて、裕福な家庭だけの話で私には関係ない。
そんな風に漠然と思っていた中、Bが亡くなり、思わぬ相続をすることに・・
しかし、プラスの財産の相続ならまだしも、Bは借金などの負債の方が多かった。
- 遺産分割?
- 相続放棄?
- 限定承認?
聞きなれない単語のオンパレード。
なんで資産家の子供でもない私が、相続に悩まないといけないのか・・
このように全く想定していない相続が問題になるケースもあります。
えっ!私が〇〇さんの相続人になるの?
このようなことが起きないように、生前に子供に、たとえ言いづらかったとしても、【あなたは〇〇さんの相続人になる】と伝えておくのが賢明と言えます。
動画で解説
離婚や再婚を繰り返した親の子供は誰の相続人になるのか、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続の業界では、後妻業という言葉が有名です。
テレビや映画などで、聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
後妻業とは、配偶者になれば必ず相続人になれる法律の仕組みを利用して、財産目当てで、妻に先立たれた資産家の妻になることをいいます。
でも今回は、後妻業の話ではありません。
今回は、視点を変えて、もし親が離婚や再婚を繰り返している場合、その子供は相続の際にどうなるのか、ということを解説したいと思います。
さっそく、事例で考えてみましょう。
ある女性が2回離婚して、今、3度目の再婚生活を送っているとします。
もし、この女性に初婚の夫との間に生まれたお子さんがいる場合、この子は誰の遺産を相続できるのでしょうか。
ややこしいので、それぞれ呼び方を決めましょう。
まず女性をA、初婚の夫、つまり本当のお父さんをB、女性の1回目の再婚相手をC、2回目の再婚相手をDとします。
まず、初婚の夫Bが亡くなった場合です。
この場合、お子さんは実子ですから、必ず相続人になります。
親権がなくても、連絡を取っていなくても関係はありません。
続いて、1回目の再婚相手Cが亡くなった場合ですが、母親と離婚した後かどうかにかかわらず、基本的には相続人になれません。
Cとは、親子関係にないからです。
ただし、もしCと養子縁組をしていれば、相続人になります。
このとき、養子縁組の方法にもよりますが、お子さんは実の父親BとCの両方の相続人になります。
また、Cが母親と離婚したからといって、Cの養子縁組は、自動的にはなくならないルールになっています。
最後に今の夫であるDが亡くなった場合ですが、これはCの場合と同様です。
養子縁組をしているかどうかで、相続人になるかならないかが決まります。
結果をまとめますと、たとえ母親の夫であっても、親子関係にない相手の相続人にはなれないということです。
ただ、相続の順番によっては、母親の夫の財産を相続できる場合があります。
たとえば、今の夫であるDが亡くなった場合、妻であるAは必ず相続人になります。
それによって、D名義の不動産をAが相続したとします。
その後にAが亡くなると、今度はAの財産をAの子供たちが相続します。
これによって、もともとはDのものだった不動産を、Dの実の子ではない人物が相続することもあり得るのです。
最後に、子供が小さいときに離婚をすると、想定していない相続が発生することがある、というお話を、さきほどの事例を使って説明します。
Aの初婚の夫であるBとは、お子さんがかなり小さいときに離婚をしたとします。
そのため、お子さんにBの記憶はありません。
父親は、Aの再婚相手であるCだと思っています。
そのような中、実の父親であるBが亡くなると、子供は、まったく覚えていないBの相続人に突然なってしまいます。
Bの財産がプラスの財産ばかりならまだしも、借金などの負債が多かったときは大変です。
相続放棄、限定承認、遺産分割など、予想もしていなかった展開に巻き込まれます。
このようなことが突然降り掛かってきてお子さんが困らないよう、お子さんには、たとえ言いづらかったとしても、「あなたはBさんの相続人になる」と伝えておいたほうが賢明と言えます。