海外に住んでいても【相続税から逃れる】のは困難

相続発生時に海外に住んでいたから、相続税はかからない。

財産をほとんど国外に持ち出したから、相続税はかからない。

こう思われている方。

要注意です。

海外に住んでいるから相続税はかからない?

そう遠くない昔。

以下のような決まりがありました。
(今は変更されています。)

  1. 相続により財産を取得した個人で、その財産の取得時に日本国内に住所を有していた場合、国内・国外の財産を問わず、全て相続税の対象
  2. 相続により財産を取得した個人で、その財産の取得時に日本国内に住所を有していない場合、国内の財産のみ相続税の対象

この決まり。

どう思われるでしょうか?

実はかなりの欠陥がありました。

例えば、被相続人が亡くなりそうになったら(相続が開始になりそうになったら)、財産を国外財産にし、財産を受け取る人(相続人)の住所を、相続開始の直前に海外に移す。

そうすると、相続税の対象は、国内財産を相続したもののみとなります。
(上記2の決まりから)

国内財産のほんとどを国外財産に移したら、ほとんど相続税がかかりません。

ちなみに国外財産に移す方法は、

  1. 外国の会社が発行する株式を購入する
  2. 外国の不動産を購入する

などすれば、国内の現預金を国外財産に移したことになります。

国外財産
国外財産
国内財産を国外財産にする

そして、この手法。

いわゆる租税回避とも言いますが、横行しました。

租税回避
租税回避
租税回避が横行。逃げろ!税金だー。

この租税回避はもう使えません

この租税回避を防ぐために、「非居住無制限納税義務者という新たな決まり」が生まれました。

簡単に言えば、上記の租税回避を簡単にはさせないぞ!という制度です。

この非居住無制限納税義務者がない時には、単に相続人が財産の取得時に、「日本に住所があるかないかだけ」の判定しかありませんでした。

  • 日本に住所があれば、全ての財産に課税
  • 日本に住所がなければ、国内財産のみに課税

この2つの括りしかなかったものを、3つの括りにしました。

現在は、以下のようになっています。

  1. 居住無制限納税義務者
  2. 非居住無制限納税義務者
  3. 制限納税義務者

相続税の納税義務者は3つに分けられる

相続人は

  • 居住無制限納税義務者
  • 非居住無制限納税義務者
  • 制限納税義務者

のどれかに該当致します。

居住無制限納税義務者とは

相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産取得時に日本国内に住所を有するものが該当し、国内・国外を問わず、全ての財産が相続税の対象。

非居住無制限納税義務者とは

相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者で、その財産の取得時に日本国内に住所を有しないもの。

国内・国外を問わず、全ての財産が相続税の対象。

  1. 日本国籍を有する個人(*1)
  2. 日本国籍を有しない個人(*1)

(*1、その個人又は被被相続人が、相続開始前10年以内のいずれかの時に、日本国内に住所を有したことがある場合に限る)

(*2、被相続人が「相続開始時に日本国内に住所を有していた」場合に限る)

制限納税義務者とは

相続又は遺贈により日本にある財産を取得した個人で、その財産の取得時に日本国内に住所を有しないもので、かつ、非居住無制限納税義務者に該当しない者。

国内財産のみ相続税の対象。
(国外財産には相続税がかからないということです。)

結局、非居住無制限納税義務者とは何なのか?

非居住無制限納税義務者の条件は、租税回避を防ぐために設けられたものであり、複雑になっています。

要は相続人が、たとえ財産の取得時に日本国内に住所を有していなくても、以下のような条件の場合には、国内・国外を問わず、全ての財産を相続税の対象にします、ということです。

非居住無制限納税義務者の事例1

相続人に日本国籍がある場合、被相続人、もしくはその相続人が、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していれば、全て課税されます。
→その心は:相続の直前になって、相続人が海外に住所を移して、租税回避するのを防ぎます。

非居住無制限納税義務者の事例2

相続人に日本国籍がない場合、被相続人が相続開始時に日本国内に住所を有していれば、全て課税されます。
→その心は:たとえ相続人が日本国籍を外しても、被相続人が日本国内で亡くなったのであれば、全て課税します。

日本国籍
日本国籍
日本国籍があろうがなかろうが、被相続人が日本国内で亡くなったのであれば全財産課税

まとめると

このように、昔は相続人が財産の取得時に、日本に住所があるかないかだけの判定だけで、国内財産のみに相続税がかかるかどうか判定していましたが、今では国内財産のみに相続税がかかる条件は厳しくなっています。

国外財産にも課税
国外財産にも課税
国内財産のみに相続税がかかる条件は厳しくなっています。

まとめると、以下の図のようになります。

納税義務者の一覧
納税義務者の一覧
国外財産のみに相続税がかかる条件は厳しくなっています。

そして、住所の判断は、基本的には住民票があるところで判断します。

ただし、住民票があるところが、必ずしも住所と言えない場合もあります。

住民票
住民票
ほとんどの方は住民票=住所ですが、なかには違う方もいらっしゃいます。

また、住民票があるところを住所とするなどの規定はありません。

実際に、住民票が日本にはないが、実際は日本に住んでいるということで、裁判になったこともあります。

あくまでも住民票は、電気・水道・ガスの使用などと同じく、実際に生活しているかどうかの客観的な資料となります。

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