ペットに遺産を直接相続させることはできない
ペットに遺産を相続できるのか?
少子化の時代。
子供よりもペットのほうが多い時代とも言われています。
子供同然にペットをかわいがってきた。
そんなペットに遺産を相続させたい。
そう思う方も少なくないかもしれません。
しかし、日本の法律ではペットは物と同じ扱いで、ペットに遺産を相続させることはできません。
ただ、直接ペットに遺産を相続できなくても【間接的に遺産を相続させることは可能】です。
それは、
- 遺産をペットの面倒を見てくれる個人もしくは団体へ遺贈する
- 信託制度(*)を利用し、受託者に遺産の管理・運用をしてもらい、ペットの世話をしてもらう
といった方法が挙げられます。
ただ、どちらにせよ本当にペットの世話をしてくれるのか?という問題は残ります。
(*)信託制度とは、簡単に言いますと、委託者(財産を預ける者)が受託者(他人から財産を預かった者)に、財産を受託者の名義にするから、このような目的で財産を管理・運用してね、ということを契約や遺言などで行うことです。
ペットに遺産を相続させるという遺言書が出てきた場合
ペットに遺産を相続させることが出来ないことは分かった。
でも、ペットに遺産を相続させるという遺言書が出てきたらどうなるのか?
この場合、その遺言書は無効となります。
遺言書が無効となりますので、相続人間で遺産分割協議をすることになります。
なので、相続税対策や相続人の生活を考えた遺言書であっても、無効になってしまったら意味がないので注意しましょう。
もしもペットに少しでも・・、と考えている場合には、遺言書の付言事項などで、ペットの世話をお願いすることなどを記載した方がいいのかもしれません。
海外ではペットに遺産を残すことは当たり前?
アメリカで、とある資産家の女性がマイアミにある評価額830万ドルの豪邸と300万ドルを、家政婦と愛犬チワワ(3匹)に使わせると遺言を残し話題となりました。
家政婦には愛犬チワワ(3匹)の面倒をみることを条件に、300万ドルの相続を約束されていたとのことです。
また、その他の使用人などにも財産を譲り渡されており、相続人である一人息子には100万ドルしか残されておらず、使用人たちがペットに財産を残すように女性を洗脳したとして、訴訟を起こすということも発生したそうです。
海外ではペットに遺産を残すことは当たり前に行われているようです。
被相続人にペットがいて、遺言にペットの面倒をみてくれるなら〇〇する。
ペットと遺産相続を争う時代が、これからの日本でも少なからず起きるかもしれませんね。
動画で解説
ペットに遺産を相続させることができるかどうかについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
近年は空前のペットブームといわれ、ペットの数は子どもよりも多い時代だとも言われています。
そのような中でペットに遺産を相続させたい、と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?
海外ではペットに遺産を遺すというケースは実際にあるようです。
海外の資産家の女性がペットのチワワ3匹と家政婦に300万ドルの遺産を遺そうとしたケースもあります。
では日本でペットに遺産を相続させるという遺言書を作成した場合、その遺言書は有効なのでしょうか?
答えは無効です。
日本では残念ながらペットは相続の上では物と同じ扱いになり、財産を相続させることはできません。
しかし、ご自身が亡くなられたあと、大切なペットの世話を誰か信頼できる人に任せたいというのは、ペットと暮らす多くの方の願いではないでしょうか。
もし、ご自身が亡くなられた後、ペットのお世話を誰かに任せたい時はペットを引き取ってくれる団体に財産を遺す、という遺言書を作成するか、生前に信頼できる人と信託契約を結ぶ方法があります。
ペットのお世話を任せるための信託契約とは、たとえばペットの世話に必要な現金を信頼できる人に託してご自身が亡くなられた後、そのお金でペットのお世話をしてもらう契約を結ぶ方法です。
遺族が引き取ってお世話をしてくれるということを希望される方もいらっしゃると思いますが、心配な時は遺言書の付言事項にペットのお世話についてお願いしたいという内容を記載すると良いかもしれません。
遺言書の付言事項とは法的な拘束力はありませんが、遺言書を作成した方の気持ちを書くことができる部分となります。
もし遺言書の書き方で迷った時、ペットと相続のことで困った時は相続の専門家にご相談ください。
そして相続のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
相続のワンストップサービスを提供しております。