たとえ【孤独死】でも相続とは無関係ではない

孤独死の相続について、解説しています。

相続人が不在の場合の相続

孤独死大国と言われる日本。

なんとその数は、年間3万人以上とも言われています。

孤独死
孤独死
年間3万人以上が孤独死していると言われています。

ある意味、相続税対策で頭を悩ませられる人は、幸せなのかもしれません。

家族や親戚などの身寄りがないまま、一人で死んでいく・・。

そんな孤独死の予備軍は、1000万人とも言われています。

相続税対策のニーズはもとより、孤独死した人の遺品整理のニーズも高まっています。

遺品整理
遺品整理
孤独死した方の遺品整理のニーズが高まっています。

この孤独死はお年を召した方だけではなく、中高年にも多いそうです。

そして、もしも相続人がいれば、相続税が発生するような財産がある方の、孤独死も珍しくはありません。

孤独死した方の相続財産の取り扱い

配偶者や子供などの相続人がいなくて、かつ遺言書がない場合には、裁判所によって相続財産管理人が選任されます。

その相続財産管理人は相続人の捜索をしたり、亡くなった人の財産を管理します。
(管理には、不動産や株などの売却・処分、債務の返済なども含まれます。)

相続人の確認調査から6ヵ月後に相続人がいないことが確定すると、特別縁故者が相続できる可能性が出てきます。

特別縁故者とは、

  • 被相続人の同居人
  • 被相続人の介護者
  • 被相続人の内縁の妻
  • その他被相続人と特別な縁故があった人など

のことです。

ただし注意点は、特別縁故者は相続財産管財人が探し出してくれません。

特別縁故者ですと、自分で名乗り出る必要があります。

名乗り出る
名乗り出る
特別縁故者ですと名乗り出る必要があります。

そして名乗り出た特別縁故者に、

  1. 財産の相続を認めるかどうか
  2. 全部相続させるのか、それとも一部だけ相続させるのか

などの判定は、家庭裁判所の裁量に委ねられています。

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特別縁故者が遺産相続する方法や相続した場合の計算方法

そして、特別縁故者もいなかったり、特別縁故者へ相続した後でも、財産が残っていれば国庫に納められます。

また、特別縁故者もいない、遺言書もない場合には、遺産のすべては国庫に納められます。

国のものになるということです。

そして、相続人が不在で国庫に納められる遺産は、年間400億円を超えると言われています。

孤独死になりそうな場合には、養子縁組や遺言書を考えよう

相続人がいなくても、遺言書があれば、遺言通りに財産を残せます。

もしも、財産を相続させたい方や寄付したい先がある場合には、必ず遺言書を書いておきましょう。

遺言を書く
遺言を書く
財産を相続させたい方や寄付したい先がある場合には、必ず遺言書を書きましょう。

ただし、遺産を奪う目的の怪しげな団体もあります。

寄付の場合は、騙されないように注意しましょう。

そして、内縁の妻(夫)には相続権する権利がありません。

内縁の妻(夫)が特別縁故者として申し出て、遺産を相続できるかもしれませんが、確実に内縁の妻(夫)に遺産を相続させたいのであれば、遺言書に明記しておきましょう。

また、遺産を相続させたい人がいる場合には、その人を養子縁組する方法もあります。

もちろん、本人の同意は必要です。

養子縁組をしたら、その人はもう相続人と同じ取り扱いとなります。

養子縁組についての詳しい内容は、養子縁組で相続税対策に記載しています。

私は天涯孤独で相続は関係ない。

実はそんなことはありません。

遺言書を書いたり養子縁組をすれば、国に財産が納められることもなく、通常通りの相続が発生します。

天涯孤独
天涯孤独
遺言書を書いたり養子縁組をすれば、国に財産が納められることもなく、通常通りの相続が発生

通常通りの相続が発生する。

その場合には、相続税対策を考えてみるのもいいかもしれません。

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法定相続人がいない場合でも遺言書は作成するべきか?

寄附する方法もあります

一人も相続人がいない場合、遺産は国のものになります。

ただ、遺産を有効に使ってほしい、何かしらの社会貢献をしたい。

そのような場合には、遺産を寄附することも一つの手です。

  • NPO法人
  • 慈善団体

などの公益的な活動に、遺産を寄付するということです。

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公益法人に財産を寄付する場合の遺言書の文例と注意点

寄附をしたい場合には、遺言が確実に執行されるためにも、公正証書遺言を作成し、弁護士や税理士などの専門家に遺言執行人をお願いしましょう。

財産が機械的に国のものになるよりも、ご自身の信条の沿った寄附は、遺産の有効活用という点や、心情的な面でも納得度や満足度が、大きく違ってきます。

納得
納得
信条の沿った寄附は、遺産の有効活用という点や心情的な面でも納得度が高い

  • 相続人が一人もいない
  • 特に遺産を譲りたい相手もいない

そのような場合には、遺産の寄付を検討されるのも、いいかもしれません。

ただし、詐欺まがいの団体から寄付をするよう、勧誘されることも考えられますので、寄付をするときは十分注意をしてください。

詐欺
詐欺
詐欺には要注意

孤独死の相続について動画で解説

孤独死の相続について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

孤独死の相続

動画内容

今回は、相続人がいない場合の相続、いわゆる「孤独死の相続」について、お話しを致します。

配偶者や子ども、親兄弟など、相続人に該当する人が、誰もいない方が亡くなった場合、家庭裁判所によって、相続財産管理人という人が選ばれ、亡くなった人の遺産が管理されます。

そして、この相続財産管理人が、相続が発生してから、6ヶ月を経過するまでに、亡くなった人に相続人となる人が、本当にいないのかどうかを調査します。

調査の結果、相続人に該当する人がいなければ、故人の財産は、生前にその方と、特別な関係にあった方(いわゆる特別縁故者)に相続をされる可能性が出てきます。

ちなみに、特別縁故者とは、たとえば、亡くなった人の同居人や、亡くなった人の介護をされていた方、亡くなった人と内縁関係にあった方などをいいます。

特別縁故者の相続を認めるかどうか、また、全ての財産を相続させるか、それとも一部の財産だけを相続させるのか、といったことは、家庭裁判所が判断をします。

また、特別縁故者として財産を相続するには、自分から特別縁故者であることを、名乗り出なければならない点にも注意が必要です。

さて、もし特別縁故者もいない場合や、特別縁故者へ全ての財産が相続されなかった場合、残った遺産はすべて国庫、つまり国に納められます。

年間400億円もの遺産が、国に帰属しているとも言われています。

ご自身に相続人がいない場合でも、国に遺産がいくのが嫌であれば、生前のうちに遺言書を作成して、遺産の行き先を決めておきましょう。

また、特別縁故者に該当しそうな方に、財産を遺したい場合も、その方が特別縁故者として、財産を受け取れるかどうかは不確実ですので、遺言書を記載して、遺産が確実に行き渡るようにしましょう。

遺言書以外の方法としては、財産を残したい相手と話し合って、養子縁組をする、という方法もあります。

また、財産を遺してあげたい人がいない場合は、お世話になった団体やNPO法人、慈善団体などに寄付をする、というのも一つの手です。

ただし、詐欺まがいの団体から、寄付をするよう勧誘されることも考えられますので、寄付をするときは、十分に注意をしてください。

相続人がいない方は、今日を機会に、ご自身が納得のいく財産の行き先を、ぜひ考えてみてください。