
貸金庫の中身を調べずに遺産分割協議を進めていたら、金庫から誰も知らなかった不動産の権利証が出てきて、話し合いがやり直しというようなケースがあります。貸金庫には自筆証書遺言や登記済みの不動産の権利証が保管されていることがあります。遺産分割協議の前に、必ず貸金庫の内容を確認しましょう。貸金庫の開扉は、相続人全員の立ち合い、もしくは公証人に立会いを依頼して行うことができます。
被相続人に貸金庫の契約がある場合は、必ず貸金庫の中身を確認する必要があります。
これは相続財産の確認という意味ももちろんありますが、相続税対策や税務調査にも必要なことです。例えば貸金庫には、
などが、保管されていることが多いです。貸金庫の中身も調べずに、相続税対策として遺産分割協議などを進めてしまった。
その後、貸金庫から自筆証書遺言が発見され、まとまった遺産分割協議案が暗礁に・・。
こういうことを避けるためにも、出来るだけ早く、被相続人が契約していた貸金庫の中身をチェックしましょう。
そして、税務調査においても、貸金庫はチェックされやすいです。

基本的に税務調査では、申告書に記載されている財産より、申告書に記載されていない財産がないかを調べようとします。
よって、貸金庫の中に他に相続財産がないか?ということも調べられます。
相続税対策や税務調査という観点からも、必ず被相続人の貸金庫の内容物を調べましょう。
金融機関は相続の発生を確認したら、被相続人名義の預金を凍結します(引き出せないようにします)。そして、預金と同じように貸金庫も凍結します。

貸金庫を開扉するには、原則として相続人全員の立会いが必要です。そして、必要な書類もあります。
各金融機関により必要とされる書類等は異なりますが、概ね以下のような書類が必要となります。(事前に金融機関に必要書類は確認しましょう。)
ただ、貸金庫の開扉に当たっては、公証人に立会いを依頼し、貸金庫の内容物を記載した事実実験公正証書(詳しくは日本公証人連合会の事実実験公正証書
の閲覧をお願い致します。)を作成してもらうことも出来ます。
貸金庫の開扉をする当日、公証人はその内容物を
します。その後、数日をかけて公正証書を作成します。そして、その公正証書は高度の証明力を有します。

なので、相続財産の証明や相続税の調査においても有効に活用出来ます。
公証人立会いの手続きをする場合には、以下の書類を公証人にあらかじめ渡し、貸金庫の開扉の日程を調整します。
(*)相続人が複数いる場合は、相続人の中の1人
費用は以下のとおりです。
被相続人の貸金庫がある場合は、必ず貸金庫の内容物を確認しましょう。

貸金庫の内容物如何によっては、以下の全てに大きな影響を及ぼします。
貸金庫の相続について、都心綜合会計事務所の税理士・天野敬祐が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
亡くなった方が貸金庫の契約をしている場合には、必ずその中身を確認しましょう。
貸金庫の中には自筆の遺言書や不動産の権利証など、大切なものが保管されていることが多いからです。
貸金庫の中身を調べずに遺産分割協議を進めていたら、金庫から誰も知らなかった不動産の権利証が出てきて、話し合いがやり直し、ということもあり得ます。
また貸金庫は税務調査の対象にもなります。
このように貸金庫の中身によっては、財産の分割や相続税対策が変わりますので、貸金庫の契約をしていたことがわかったら、できるだけ早く中身の確認をしましょう。
金融機関は、貸金庫を契約している人が亡くなった、とわかったらその金庫を凍結します。
誰も何も引き出せません。
凍結してから貸金庫を開ける際には、原則として相続人全員の立ち合いが必要です。
さらに死亡届などの書類が必要になりますから、事前に金融機関に問い合わせましょう。
また貸金庫を開ける当日に、公証人に立ち会ってもらい、金庫の中のものを書いた「事実実験公正証書」を作ってもらうこともできます。
この証書は大変信頼性が高いので、相続財産の証明や相続税の調査でも使えます。
相続発生の際には、必ず貸金庫も確認しましょう。