被相続人の貸金庫の内容物確認は必須
被相続人に貸金庫の契約がある場合は、必ず貸金庫の中身を確認する必要があります。
これは相続財産の確認という意味ももちろんありますが、相続税対策や税務調査にも必要なことです。例えば貸金庫には、
- 自筆証書遺言
- 登記済みの不動産の権利証
などが、保管されていることが多いです。貸金庫の中身も調べずに、相続税対策として遺産分割協議などを進めてしまった。
その後、貸金庫から自筆証書遺言が発見され、まとまった遺産分割協議案が暗礁に・・。
こういうことを避けるためにも、出来るだけ早く、被相続人が契約していた貸金庫の中身をチェックしましょう。
そして、税務調査においても、貸金庫はチェックされやすいです。
基本的に税務調査では、申告書に記載されている財産より、申告書に記載されていない財産がないかを調べようとします。
よって、貸金庫の中に他に相続財産がないか?ということも調べられます。
相続税対策や税務調査という観点からも、必ず被相続人の貸金庫の内容物を調べましょう。
賃金庫の開扉の手続き
金融機関は相続の発生を確認したら、被相続人名義の預金を凍結します(引き出せないようにします)。そして、預金と同じように貸金庫も凍結します。
貸金庫を開扉するには、原則として相続人全員の立会いが必要です。そして、必要な書類もあります。
各金融機関により必要とされる書類等は異なりますが、概ね以下のような書類が必要となります。(事前に金融機関に必要書類は確認しましょう。)
- 死亡届
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明
ただ、貸金庫の開扉に当たっては、公証人に立会いを依頼し、貸金庫の内容物を記載した事実実験公正証書(詳しくは日本公証人連合会の事実実験公正証書
の閲覧をお願い致します。)を作成してもらうことも出来ます。
貸金庫の開扉をする当日、公証人はその内容物を
- 確認
- 記録
- 写真撮影
します。その後、数日をかけて公正証書を作成します。そして、その公正証書は高度の証明力を有します。
なので、相続財産の証明や相続税の調査においても有効に活用出来ます。
公証人立会いの手続き、及び費用
公証人立会いの手続きをする場合には、以下の書類を公証人にあらかじめ渡し、貸金庫の開扉の日程を調整します。
- 貸金庫利用申込書などの写し
- 被相続人が死亡したことが分かる戸籍謄本
- 嘱託人となる相続人(*)の本人確認書類
- 被相続人と、嘱託人となる相続人(*)との関係が分かる戸籍謄本
(*)相続人が複数いる場合は、相続人の中の1人
費用は以下のとおりです。
- 交通費
- 公証人手数料(公正証書の作成、1時間につき11,000円)
- 公証人の日当(1日につき2万円。ただし、4時間以内の場合は1万円)
被相続人の貸金庫がある場合は、必ず貸金庫の内容物を確認しましょう。
貸金庫の内容物如何によっては、以下の全てに大きな影響を及ぼします。
- 財産分割
- 相続税対策
- 税務調査
貸金庫の相続での取り扱いを動画で解説
貸金庫の相続について、都心綜合会計事務所の税理士・天野敬祐が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
亡くなった方が貸金庫の契約をしている場合には、必ずその中身を確認しましょう。
貸金庫の中には自筆の遺言書や不動産の権利証など、大切なものが保管されていることが多いからです。
貸金庫の中身を調べずに遺産分割協議を進めていたら、金庫から誰も知らなかった不動産の権利証が出てきて、話し合いがやり直し、ということもあり得ます。
また貸金庫は税務調査の対象にもなります。
このように貸金庫の中身によっては、財産の分割や相続税対策が変わりますので、貸金庫の契約をしていたことがわかったら、できるだけ早く中身の確認をしましょう。
金融機関は、貸金庫を契約している人が亡くなった、とわかったらその金庫を凍結します。
誰も何も引き出せません。
凍結してから貸金庫を開ける際には、原則として相続人全員の立ち合いが必要です。
さらに死亡届などの書類が必要になりますから、事前に金融機関に問い合わせましょう。
また貸金庫を開ける当日に、公証人に立ち会ってもらい、金庫の中のものを書いた「事実実験公正証書」を作ってもらうこともできます。
この証書は大変信頼性が高いので、相続財産の証明や相続税の調査でも使えます。
相続発生の際には、必ず貸金庫も確認しましょう。