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最寄りの市区町村役場で被相続人の戸籍を取得できる

相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍全てが必要となります。

詳しくは別ページに記載しております。

従来、この戸籍は被相続人の本籍地の役所で取得する必要がありました。

死亡時から遡って全ての戸籍をとる必要があるので、本籍地が移動している場合、その移動しているすべての本籍地の役所で手続きを行う必要がありました。

これが戸籍の広域交付制度により、大幅に簡素化されました。

具体的には、最寄りの市区町村役場で「被相続人の出生から死亡までの戸籍すべて」を一括で取得できます。

ご参考:法務省HP戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

区役所
最寄りの市役所
最寄りの市役所で被相続人の戸籍を一括で取得できる

広域交付制度を利用する際の注意点

大変便利な広域交付制度ですが、利用する際にはいくつか注意点があります。

まず、申請にはマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの「顔写真入りの本人確認書類」が必須となります。

健康保険証や年金手帳など、顔写真のない証明書では広域交付制度を利用できませんのでご注意ください。

また、役所の窓口では、本籍地のある全国の自治体に確認を取りながら作業を進めるため、非常に時間がかかります。

発行までに数時間かかったり、場合によっては翌日以降の受け取りをお願いされたりすることもあります。

手続きに行かれる際は、時間に余裕をもって役所に行くことをおすすめします。

戸籍の広域交付制度で取得できない戸籍

  • 戸籍抄本
  • 除籍抄本
  • 戸籍の附票
  • コンピューター化されていない戸籍

上記の書類は、戸籍の広域交付制度で取得できません。

これらを取得する場合には、従来どおりに被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場に郵送、または直接出向いて取得する必要があります。

取得する戸籍謄本の費用

戸籍の費用は、現在戸籍なら1通450円、従前の戸籍(改製原戸籍や除籍)なら1通750円となります。

この金額は、戸籍の広域交付制度の利用の有無にかかわらず同じです。

戸籍を取得できる人

戸籍の広域交付制度の利用の有無にかかわらず、戸籍は誰でも取得できるわけではありません。

取得できる人は法律で定められています。

原則として戸籍を取得できる人は以下の通りです。

  1. 自分
  2. 配偶者
  3. 自分の直系血族(親や子供、祖父母、孫など)

また、税理士や弁護士などには相続税申告のためといった、職務上の権限で代わりに取得する「職務上請求」が許されています。

しかし、この戸籍の広域交付制度では第三者による請求は認められていません。

よって、税理士などが代わりに戸籍の広域交付制度を利用して、被相続人の戸籍を一括で取得するといったことはできません。

専門家に限らず、家族であっても委任状を使った代理人請求は広域交付制度ではできない点にも注意が必要です。

請求できる本人が直接窓口に行く必要があります。

税理士などの代理人が被相続人の戸籍謄本を取得する場合は、従来のやり方で取得する必要があります。

また、税理士などを利用せず、本人が載っていない戸籍(兄弟姉妹などの戸籍)を取得する場合も、従来のやり方で取得する必要があります。

その際、以下の書類が必要となってきます。

  1. 被相続人死亡の記載のある戸籍のコピー
  2. 自分が相続人であることが分かる戸籍のコピー
    (もしくは自分と被相続人が直系血族であることが分かる戸籍のコピー)

郵送で戸籍を取得する際に必要な書類

戸籍の広域交付制度では郵送での取得はできません。

よって、以下の説明は、戸籍の広域交付制度を利用せず、郵送で取得する方法となります。

そもそも従来のやり方では、直接役所に赴かずに、郵送で取得することが可能です。

郵送
郵送
戸籍は郵送で取得することも可能

郵送で戸籍を取得する場合、以下の資料等が必要となります。

  1. 定額小為替
    (現金の代わりに同封する)
  2. 取得請求用紙
    (必要事項を記載する、各役所のホームページからダウンロードも可能)
  3. 請求者宛の返信用封筒
    (切手を貼る)
  4. 請求者の本人確認書類のコピー
    (免許証などのコピー)
  5. 被相続人死亡の記載のある戸籍のコピー
  6. 自分が相続人であることが分かる戸籍のコピー
    (もしくは自分と被相続人が直系血族であることが分かる戸籍のコピー)

役所で取得できる戸籍が1通とは限らないため、定額小為替は多めに同封します。

お釣りは通常、定額小為替や切手で返却してくれます。

郵便で現金を送ることはできないため、代わりに取得手数料に相当する定額小為替を送ります。

定額小為替は郵便局で購入できます。

ただし、郵便局で定額小為替を発行する際、1枚につき一律200円の発行手数料がかかる点には注意が必要です。

少額の小為替を何枚も細かく発行すると、手数料だけで数千円になってしまうこともあるため、計画的に準備しましょう。

従前の戸籍が消滅している場合

基本的に従前の戸籍でも、取得方法は上記に記載した方法と変わりません。

問題がなければ、戸籍の広域交付制度で一括で取得できます。

ただし、注意点として、従前の戸籍は滅失していることもあり、取得できない場合があります。

また、何かしらの理由により、コンピューター化されていない戸籍も同様に広域交付では取得できません。

当時の戸籍が滅失しているなんてあり得ない、と思うかもしれませんが、震災などにより消失しているケースは実際に存在します。

滅失
滅失
災害などにより従前の戸籍が消滅

そのような場合には、除籍等の謄本を交付することができない旨の証明書を代わりに発行してもらいましょう。

この証明書が戸籍の代わりの書類となります。

従前の戸籍を管理しているはずの役所が見つからない場合

市町村合併などにより、従前の戸籍を保管しているはずの役所が見つからない場合があります。

では、そこで保管していた戸籍はもうないのでしょうか。

そんなことはなく、合併した役所や行政機能を引き継いだ役所がしっかりと保管しています。

昔あったはずの役所がなくなっている場合には、行政機能を引き継いだと思われる役所などに確認してみましょう。

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