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法務局での手続きの流れと管轄

法定相続情報証明制度を利用するには、相続開始後(被相続人の死亡後)に、管轄の法務局へ「申出書」と必要書類を提出します。

生前のうちに「将来のために申請しておく」といったことはできませんのでご注意ください。また、窓口に直接出向くほか、郵送での申請や一覧図の交付請求も可能です。

提出先となる管轄の法務局は、以下の4つのうち、いずれか都合の良い場所を選択できます。

  1. 申出人(手続きをする相続人)の住所地を管轄する法務局
  2. 被相続人の本籍地を管轄する法務局
  3. 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
  4. 被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局

申出書には、住民票などの公文書に記載されている通りの氏名や住所を正確に記入します。申出書の詳しい書き方については、法務局のホームページにある申出書の記入例を参考にしてください。

法務局へ提出する必要書類

手続きには、申出書のほかに「誰が相続人なのか」を公的に証明するための書類を集める必要があります。

必ず用意する書類

基本的な提出書類は以下の4点です。

  1. 被相続人(亡くなられた⽅)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  2. 被相続⼈の住⺠票の除票
  3. 相続⼈全員の現在の⼾籍謄本(または個人事項証明書)
  4. 申出⼈(相続⼈の代表となって⼿続を進める⽅)の氏名・住所を確認できる公的書類

1の「出生から死亡までの戸籍」は、被相続人の死亡の事実や、他に相続人がいないか(隠し子などがいないか)を確認するために必ず必要です。

※2024年3月より「戸籍謄本の広域交付制度」が始まり、最寄りの市区町村役場で全国の戸籍をまとめて取得できるようになり、大変便利になりました。

3の相続人全員の戸籍については、全員が現在生きていることを証明するために必要です。

4の申出人の本人確認書類としては、以下のいずれかを用意します。

  • 運転免許証のコピー(裏表)
  • マイナンバーカードのコピー(表面のみ)
  • 住民票(市区町村の窓口で発行されたもの・コピー不可)
  • 戸籍の附票(市区町村の窓口で発行されたもの・コピー不可)

免許証やマイナンバーカードのコピーを提出する場合は、余白に「原本と相違ありません」と記入し、申出人が署名または記名押印する必要があります。

効率を考えると、役所で戸籍を取得するついでに「住民票」や「戸籍の附票」を取っておくのがおすすめです。

ちなみに集めた戸籍謄本などの原本は、手続き完了後に法務局からすべて返却(原本還付)してもらえます。そのため、その後の金融機関などの手続きで使い回すことが可能です。

状況によって追加で必要になる書類

ご家族の状況や、一覧図に記載する内容によっては、追加の書類が求められます。

  1. 各相続⼈の住⺠票(法定相続情報⼀覧図に「相続人の住所」も記載したい場合)
  2. 被相続⼈の⼾籍の附票(被相続⼈の住⺠票の除票が取得できない場合)
  3. 委任状(代理⼈に⼿続を依頼する場合)
  4. 申出⼈と代理⼈の親族関係が分かる⼾籍謄本(親族に代理を頼む場合)
  5. 資格者代理⼈団体所定の⾝分証明書の写し等(税理士や司法書士等の専門家に頼む場合)

法定相続情報一覧図には、相続人の「氏名」「生年月日」「続柄」を必ず記載しますが、「住所」の記載は任意です。

住所も記載しておくと、不動産の相続登記や銀行手続きで住民票の提出を省略できるメリットがあるため、各相続人の住民票を用意して記載しておくことをおすすめします。

また、相続人が兄弟姉妹や甥姪になる場合(第2順位・第3順位の相続)や、本来の相続人がすでに亡くなっている代襲相続の場合は、先順位の人が亡くなっていることを証明する戸籍等も追加で必要になります。

状況が複雑な場合は、事前に法務局や専門家に確認しましょう。

手続きを申請できる人と代理人について

戸籍という秘匿性の高い個人情報を扱うため、この制度の申出や一覧図の交付請求ができるのは、原則として相続人本人に限られます。

ただし、手続きが煩雑な場合は、以下のような親族や専門家に代理を依頼することも可能です。

  • 申出人の親族
  • 税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの国家資格者
税理士
専門家への依頼
税理士や司法書士などの有資格者は、申出や一覧図の交付請求の代理が可能です。

また、相続人が未成年者や認知症などでご自身で手続きできない場合は、法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人など)が代わりに手続きを行います。

その際は、法定代理人であることを証明する書類(戸籍や登記事項証明書など)が必要です。

なお、法定相続情報一覧図の写しは、申請した年の翌年から5年間であれば、管轄の法務局で無料で再交付を受けることができます。

注意点:制度の利用は被相続人単位

法定相続情報証明制度は、被相続人(亡くなった方)1人につき、1つの申請を行うルールになっています。

例えば、父親が亡くなり、その相続手続きが終わらないうちに母親も亡くなってしまった(数次相続)とします。

この場合、子供が「両親の相続手続きを1回でまとめて申請しよう」ということはできません。

父親の相続についての申出・一覧図作成と、母親の相続についての申出・一覧図作成を、それぞれ別々に行う必要があります。

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