一覧図は法務局に出向くか郵送で受け取る
手続が問題なく終了すると、法務局から
- 申出書に記載された申出入の連絡先
- もしくは代理人の連絡先
に一覧図の写しの交付及び添付書面の返却が出来る旨の連絡が入ります。
ちなみに、法定相続情報制度の利用のために提出した書類で、以下のものは一覧図の写しと一緒に原本が返却されます。
- 相続人の戸籍の謄本等
- 被相続人の最後の住所を証する書面
- 相続人の住所を証する書面(提出した場合)
- 代理人が申出人の場合、当該代理人の権限を証する書面
- 申出人が相続人の地位を相続により承継した場合は、これを証する書面
- 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍の謄本等
また、以下のものは原本が返却されません。
- 作成し提出した法定相続情報一覧図
- 身分証明書の写し等(当該申出入が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
連絡を受け、申出人が法務局に出向き、一覧図や上記の原本書類を受け取ります。
この際、申出人の表示欄又は代理人の表示欄に押印したものと同じ印鑑を持参する必要があります。
なお、紛失等で持参できない場合は、申出人の住民票や代理人による申出の場合は委任状等を持参し提示する必要があります。
郵送での受取りを希望した場合には、法務局から申出入又は代理人の住所(資格者代理人の場合は事務所所在地)宛てに一覧図の写し等が送付されます。
なお、郵送での受取りの場合は、必要な郵便切手と返信用封筒の提出も必要です。
一覧図の再交付
一覧を紛失した、一覧図の写しが追加で必要になった。
このような場合、一覧図の再交付の申請をする必要があります。
再交付の申請が出来る者は、申出をした者(もしくは代理で申出をした者)です。
再交付の申出をすることができる法務局は、申出をした法務局です。
再交付の申出ができる期間は、法定相続情報一覧図の保管期間中の5年間です。
再交付の申出に必要な書類は以下の通りとなります。
- 身分証明書等
- 代理人の権限を証する書面(代理人の場合)
なお、再交付申出時に、当初の申出時の申出人の氏名又は住所が変更している場合には、その変更経緯が明らかになる書面も必要です。
再交付申出書の記載方法は、法定相続情報証明制度の申出書の作成方法の記載項目が減っているだけで同様です。