
法定相続情報一覧図の写しは、法務局の窓口に出向くか、郵送で受け取ることができます。また、一覧図の写しが追加で必要になった場合には、法務局へ再交付の申請を行う必要があります。
法定相続情報一覧図の手続きでは、書類に不備がない限り、法務局から完了の連絡は来ません。
窓口で受け取る場合は、申請時に伝えられる「完了予定日」以降に自分から法務局へ受け取りに行きます。
以前は受け取り時に印鑑が必要でしたが、現在はルールが変更されて押印は不要になりました。
窓口に出向く際は、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を必ず持参してください。
もう一つの受け取り方法は、郵送による受け取りです。
郵送を希望する場合は、手続きが完了次第、あらかじめ提出しておいた返信用封筒でそのまま郵送されてきます。
戸籍などの重要書類が同封されて返送されるため、追跡ができて対面受け取りになるレターパックプラスや、簡易書留などにしておくことをおすすめします。
なお、法定相続情報証明制度を利用するために提出した戸籍謄本などの原本は、一覧図の写しと一緒に返却されます。
ただし、提出した一覧図や身分証明書のコピーなどは返却されません。
一覧図を失くしてしまった場合や、手続きで追加の写しが必要になった場合は、再交付の申請が可能です。
再交付の申請ができるのは、最初に代表して法務局へ手続きに行った相続人(申出人)またはその代理人のみです。
他の相続人が再交付を希望する場合は、申出人からの委任状が必要になりますので注意しましょう。
再交付の申出先は、最初に一覧図を作成してもらった法務局です。
法務局での一覧図の保管期間は、申出をした年の翌年から起算して5年間と定められています。
この5年間の期間内であれば、何度でも再交付の申請が可能です。
再交付に必要な書類は、申請者の身分証明書などです。
もし最初の申出時から氏名や住所が変わっている場合は、変更の経緯が分かる住民票や戸籍などの書面も必要になります。
再交付の申出書の書き方は、最初の申出書の記入項目が少なくなっただけでほぼ同じです。
