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申出書のサンプルとダウンロード

申出書のフォーマットは以下のようになります。

申出書
申出書
法定相続情報証明制度を利用するための申出書

申出書は法務局のホームページの「法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて」のページから、ワード(Word)やPDF形式でダウンロードできます。

なお、一緒に作成する「法定相続情報一覧図」については、エクセル(Excel)形式のフォーマットも用意されています。

エクセルで作成する場合は、提出前に必ず印刷プレビューを開き、文字切れや枠ズレがないか確認しましょう。

また、法務局のサイトには記入例のPDFも用意されています。

実際に記入する際は、いくつかのルールに気をつける必要があります。

申出人の表示(誰が申し出できる?)

申出書には「申出人の表示」という欄があります。

ここに記入できるのは、被相続人(亡くなった方)の相続人、またはその地位を相続により承継した人だけです。

集めた戸籍謄本などをたどることで、法定相続人であることが確認できる人が申出人になれます。

親族や専門家であっても、相続人でなければ「申出人」にはなれません。

また、戸籍で確認できる被相続人との続柄も正確に記載しましょう。

ちなみに、2024年3月からは戸籍謄本の広域交付制度が始まりました。

最寄りの市区町村役場の窓口で、全国の戸籍をまとめて取得できるようになり、事前の戸籍集めがとてもラクになっています。

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代理人の表示

もし相続人本人が手続きできない場合は、代理人に依頼することができます。

申出書には「代理人の表示」という欄が別に用意されています。

代理人になれるのは、相続人の親族や、弁護士・税理士・司法書士などの専門家です。

ここに代理人の住所、氏名、連絡先、申出人との関係を記載します。

さらに、法定代理人か委任による代理人かのチェックも忘れずに入れましょう。

ただし、先ほど紹介した戸籍謄本の広域交付制度には注意点があります。

専門家などの代理人に戸籍集めを依頼する場合、この広域交付制度は使えません。

代理人が取得する場合は、従来どおり各役場へ個別に請求することになります。

利用目的

利用目的の欄には、単に「相続手続き」と書くのではなく、具体的な目的をチェックまたは記載します。

法定相続情報証明制度は、各種の相続手続きをスムーズにするための制度です。

現在の法務局のフォーマットでは、「不動産登記」「預貯金の払い戻し」「相続税の申告」「年金等手続き」の4つがチェック項目として用意されています。

これらに該当する場合はチェックを入れるだけで済みます。

株式の相続手続きなど、その他の目的がある場合は、「その他」にチェックを入れて内容を具体的に記載しましょう。

なお、2024年4月からは相続登記が義務化されました。

不動産がある場合は、この制度を使ってスムーズに登記手続きを進めるのがおすすめです。

必要な写しの通数・交付方法

手続きが完了すると、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

ここで必要な通数と交付方法を指定します。

一覧図の写しは何通発行してもらっても手数料は無料です。

しかし、無料だからといって「面倒くさいからとりあえず100通」などと申請するのはやめましょう。

利用目的から考えて、合理的な範囲内の通数であるかを確認されます。

受け取り方法は、「窓口での受け取り」か「郵送」のどちらかを選択できます。

郵送での受け取りを希望する場合は、返信用封筒と郵便切手を忘れずに同封してください。

なお、2024年10月の郵便料金改定により、定形郵便物は110円になるなど切手代が変わっています。

返信用封筒に貼る切手の料金不足には十分ご注意ください。

また、法定相続情報一覧図は重要な個人情報が含まれる書類です。

普通郵便ではなく、追跡ができるレターパックライト(430円)やレターパックプラス(600円)、または簡易書留(110円+350円=460円)の利用を強くおすすめします。

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被相続人名義の不動産の有無

被相続人が不動産を所有していた場合は、その情報を記入します。

ここで注意したいのは、一般的な「住所」を書いてはいけないという点です。

不動産を特定するためには、登記事項証明書に記載されている「不動産の所在事項」または「不動産番号」が必要です。

13桁の数字である不動産番号を記入するのが最も簡単でおすすめです。

不動産番号を記入すれば、面倒な「不動産の所在事項」の記入はすべて省略できます。

なお、不動産が複数ある場合でも、どれか一つの不動産情報を記入すれば問題ありません。

申出先登記所の種別(どこに提出する?)

申出書を提出する法務局(登記所)は、以下の4つの中から都合の良い場所を選ぶことができます。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

この4つの管轄エリアにある法務局のいずれかに提出します。

注意点として、「被相続人名義の不動産の所在地」を選択した場合は気をつけましょう。

この場合、先ほどの「被相続人名義の不動産の有無」の欄には、その提出先法務局が管轄している不動産の情報を記載する必要があります。

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