
広域交付制度で戸籍が集めやすくなった今こそ、古い戸籍の正しい読み方を身につけましょう。
戸籍の収集は、相続手続きにおける最初で最大の難関とも言えます。
令和6年3月1日より「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。
これにより、本籍地が遠方にあっても最寄りの市区町村の窓口で、出生から死亡までの戸籍を一括で請求できるようになっています。
戸籍を集める手間は以前よりも大幅に軽減されました。
ただし、この制度にはいくつか注意点があります。
まず、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、広域交付制度を利用できません。
また、税理士などの専門家が代理で取得する場合も対象外となるため、従来どおり各自治体へ個別に請求する必要があります。
専門家に依頼する場合は、ご自身で広域交付を利用して集めてからご相談いただくとスムーズです。
そして何より、集めた古い戸籍の内容を正確に読み解く難しさは変わっていません。
戸籍が読めないと、本来の相続人を見落としてしまう危険性があります。
ここからは、年代別の戸籍の読み方と注意点を順番に解説します。
相続手続きにおいて、亡くなった時点の戸籍として最初に取得するのが「平成6年式戸籍」です。
役所の窓口で交付される書類の表題には「戸籍全部事項証明書」または「戸籍個人事項証明書」と印字されています。
この形式は横書きでパソコン印字されており、現代人にとって最も読みやすい戸籍です。
戸籍事項欄には、この戸籍がいつからいつまでのものかが記載されています。
最新の戸籍の場合には、いつまで(終わり)の年月日は記載されません。
この記載を確認することで、この戸籍より前の古い戸籍が存在するかどうかを判断できます。
戸籍に記載されている者の欄に「除籍」という文字があるかどうかが重要なポイントです。
死亡を原因として「除籍」の文字が記載されている場合、その戸籍がその人の死亡時の戸籍ということになります。
逆に除籍の文字がない場合、その在籍者にとっては、その戸籍が現在有効な最新の戸籍です。
例えば、夫には死亡による除籍が記載され、妻には除籍が記載されていない場合があります。
この場合、夫にとっては死亡時の戸籍となり、妻にとっては最新の戸籍となります。
平成6年式戸籍という形式自体は最新のものですが、内容が最新の状況を反映しているとは限りません。
転籍(本籍地の移動)などをしている場合、手元にある平成6年式戸籍よりも新しい戸籍が別の場所に存在することがあります。
用紙の形式が新しいからといって安心せず、必ず戸籍事項欄の内容を最後まで確認しましょう。
相続手続きを進める中で、銀行などの窓口で「原戸籍(ハラコセキ)を取ってきてください」と言われることがあります。
これは、法律の改正によって戸籍の様式が新しく作り直される前に使われていた、古い様式の戸籍のことを指します。
正式には「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」と呼びます。
ここから解説する昭和23年式戸籍などが、この改製原戸籍に該当します。
また、平成のコンピュータ化の直前まで使われていた「平成改製原戸籍」と呼ばれる縦書きの戸籍も存在します。
自治体によっては平成10年代から20年代になってようやくコンピュータ化された地域もあるため、この平成時代の原戸籍を目にする機会も多いはずです。
昭和23年式戸籍からは、手書きの縦書きになります。
内容そのものは平成6年式と似ていますが、大きな違いは見出しがないことです。
出生や婚姻といった出来事が、まるで一つの文章のようにズラズラと繋がって記載されています。
そのため、よく読んで内容を判別しなければなりません。
もしも「認知」や「養子縁組」といった重要な文字を読み落としてしまうと、相続人の構成が変わり、後々大変なトラブルになります。
縦書きの手書き文字を追うのは大変ですが、一言一句注意して確認しましょう。
大正4年式戸籍は、戦前の「家制度」があった時代に作成されていた戸籍です。
一つの戸籍に記載されている人数が非常に多く、関係性を読み取るのがさらに難しくなります。
戸主の個人的な情報だけでなく、戸籍全体に関する情報が記載されている重要な欄です。
この戸籍がいつ、どのような理由で作成され、いつ削除されたのかが書かれています。
この欄を読むことで、戸籍の有効期間を把握することができます。
戸主以外の家族の記録は、この事項欄に記載されています。
ここに亡くなった方(被相続人)の名前があり、その生年月日が戸籍の作成日(編製年月日)よりも後の日付であれば、この戸籍が被相続人の出生時の戸籍と判断できます。
明治31年式の戸籍には「戸主と為りたる原因及び年月日」という特徴的な欄があります。
この欄を見れば、いつこの戸籍ができたのかを確認できます。
さらに古い明治19年式戸籍になると、手書きの文字が崩れており、専門家でも解読不能なことが珍しくありません。
これらの古い戸籍でも、戸主の事項欄で戸籍の終わりを確認しながら遡っていく基本は同じです。
なお、現在役所で取得できる最も古い戸籍はこの明治19年式までです。
これより古い「明治5年式戸籍(壬申戸籍)」も存在しますが、現在は法律で厳格に封印されており取得することは絶対にできません。
戸籍が正確に読めないと、古い戸籍を遡って収集することができなくなってしまいます。
また、認知している子供や養子を見落としてしまうと、遺産分割協議が無効になるなど深刻な事態を招きます。

現在は広域交付制度により最寄りの役所で戸籍を集めやすくなりましたが、集めた古い戸籍を正確に読み解くのは依然として困難です。
都心綜合会計事務所では、相続手続きの一環として、複雑な戸籍の収集や解読を代理で行っております。
先述の通り、専門家は広域交付制度を使えないため戸籍収集にお時間をいただく場合がありますが、確実な手続きをお約束いたします。
相続税の申告や戸籍集めに少しでも不安がある方は、創業50年目の都心綜合会計事務所へぜひお任せください。