
法定相続情報証明制度で大幅に相続手続きが簡単になりました。それでも1度は被相続人の出生から死亡までの戸籍全てを取得する必要があります。ただ、令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度が始まり、一括で戸籍を取得できる可能性が大幅に高くなりました。
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本は、出生から死亡まで全て揃える必要があります。
それは相続税の申告はもちろん、不動産の登記変更手続きや銀行の預金解約などにも必要になるからです。
ちなみに代襲相続の場合にも、被代襲者の出生から死亡までの戸籍全てが必要です。
「法定相続情報証明制度で、相続の手続きが簡単になったという話を聞いたけど?」「出生から死亡まで全ての戸籍謄本なんて必要ないんじゃないの?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、法定相続情報証明制度を利用することで大幅に相続手続きは簡単になりました。
(詳しくは相続手続きが劇的にラクになる!「法定相続情報証明制度」のメリットと注意点に記載)
しかし、制度を利用するためにも1度は必ず被相続人の出生から死亡までの戸籍全てを取得する必要があります。

今までは、登記の手続き、銀行Aでの預金払い戻し、銀行Bでの預金払い戻し…と、手続きの数だけ何通も「戸籍の束」を用意して提出する必要がありました。
これが、法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図」を発行してもらえば、その一覧図のコピーを提出するだけで済む(戸籍の束の提出を省略できる)ようになったのです。
つまり、複数の窓口での手続きは楽になったものの、最初の1回分の戸籍収集自体が不要になったわけではありません。間違えやすいポイントですので注意しましょう。
人にもよりますが、相続手続きの書類準備において、亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍」を全て揃えることが最も面倒な作業だと言われてきました。
なぜなら、結婚や転籍などで本籍地が変わっている場合、1つの役所への請求だけでは済まず、古い本籍地を一つひとつ遡って、複数の役所から戸籍を取り寄せる必要があったからです。

ただ、令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度が始まりました。
この制度により、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を一括」で取得できる可能性が大幅に高くなりました。
遠方の役所に郵送で請求する手間が省ける大変便利な制度ですが、必ずしもすべてを一括で取れるわけではありません。
利用するにあたって、以下の3つの注意点を押さえておきましょう。
広域交付制度を利用して戸籍を一括取得できるのは、配偶者と「直系尊属(父母・祖父母など)」「直系卑属(子・孫など)」のみです。
亡くなった方の兄弟姉妹や、甥・姪が相続人になるケースでは、この制度を利用できません。
従来通り、本籍地のある各自治体へ個別に請求する必要があります。
この制度は、対象となる本人が市区町村の窓口に直接出向いて請求する必要があります。
委任状を使った代理人による請求や、郵送での請求はできません。
専門家に相続手続きを依頼する場合でも、「ご自身で窓口に行って一括取得する」か「専門家に従来通りの方法で各役所から集めてもらう」のどちらかになります。
戸籍の附票や、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍(紙の改製原戸籍など)は広域交付の対象外となります。
これらが必要な場合は、個別に本籍地へ請求する必要があります。
詳しい内容については、被相続人の戸籍を一括で取得する方法と注意点でも解説しておりますので、あわせてご参照ください。