被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得は必須
被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡まで全て揃える必要があります。
それは、相続税の申告はもちろん、不動産の登記変更手続きなどにも必要だからです。
ちなみに代襲相続の場合にも、被代襲者の出生から死亡までの戸籍全てが必要です。
法定相続情報証明制度で、相続の手続きが簡単になったという話しを聞いたけど?
出生から死亡まで全ての被相続人の戸籍謄本なんて必要ないんじゃないの?
確かに法定相続情報証明制度で大幅に相続手続きが簡単になりました。
(詳しくは相続手続きが簡単になる法定相続情報証明制度とはに記載)
しかし、一度は被相続人の出生から死亡までの戸籍全てを取得する必要があります。
確かに法定相続情報証明制度で、登記の手続き・預金払戻しの手続きなど、〇〇手続きの度に必要だった被相続人の出生から死亡までの戸籍が不要になりました。
今までは手続きの度に、被相続人の出生から死亡までの戸籍の束を提出する必要があったのですが、これが省略出来る(省略できない場合もあります)ようになりました。
そうです。手続きの数だけ、被相続人の出生から死亡までの戸籍が何通も必要だったのが、法定相続情報証明制度を利用すれば、1回取得すれば済むという形になりました。
ただ、それでも出生から死亡まで全ての被相続人の戸籍謄本の取得が必要なのには変わりありません。
決して不要になったわけではないので、注意しましょう。
なぜ戸籍の取得が大変なのか?
人にもよりますが相続手続きの書類準備で、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を全て揃えることが、令和5年までは最も面倒だったと言えたかもしれません。
それは1回の戸籍請求で済まない場合がほとんどだったからです。
被相続人の亡くなられた年齢にもよりますが、ほとんどの場合、複数の役所で複数の戸籍を取得していました。
ただ、令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度が始まりました。
この制度により「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を一括で取得できる可能性が大幅に高くなりました。
詳しい内容については、被相続人の戸籍を一括で取得する方法と注意点に記載していますが、注意点としては、絶対にすべてを一括で取得できるというわけではありません。
戸籍の附票などは対象外であり、その場合は、従来のように取得する必要があります。