死亡後の手続きの大まかな流れと注意点

死亡後の手続きの大まかな流れとしては、

  1. 死亡確認
  2. ご遺体搬送
  3. 喪主や世話役の決定
  4. 関係者への連絡
  5. 役所への死亡届の提出

となります。

今回は、そんな死亡後の手続きと注意点について、解説しています。

死亡後2~3時間後に遺体の搬送

病院で亡くなった場合、亡くなってから2~3時間後には遺体の搬送をしなくてはなりません。

死亡手続き
死亡手続き
亡くなってから悲しんでいる暇もないほど、様々な手続きをしなければなりません。

たとえ夜中に亡くなった場合でも同様です。

現在、葬儀社はほとんど24時間対応しています。

葬儀社に連絡をして、遺体の搬送をします。

葬儀社が決まっていない場合、病院が葬儀社を紹介してくれることがありますが、注意が必要です。

搬送のみの依頼であることを明確にしないと、葬儀もその葬儀社に依頼したことになっている場合があります。

料金等を考えた上で、しっかりと葬儀社を決めたい場合には、亡くなりそうになっている時から葬儀社を検討しておきましょう。

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死亡診断書は大切に保管する

亡くなった際、医師から死亡診断書、もしくは死体検案書(事故や事件による死亡の場合)を渡されます。

この死亡診断書がないと、

  1. 死亡の届け
  2. 火葬や埋葬の申請

が出来ません。死亡診断書は大切に保管しましょう。

遺体ホテルに搬送することもある

最近では遺体の搬送先に遺体ホテル(遺体安置施設)が増えています。

特に都市部では火葬場の不足で安置期間が長くなっているため、遺体ホテルの利用が多いそうです。

自宅への搬送の場合は、

  • 部屋を掃除する
  • 安置するスペースを作る

必要があります。

どこに搬送するかなどは、葬儀社が指南してくれます。

親族・知人・友人・会社関係者等へ逝去のお知らせをする

葬儀スケジュールなどが決まっていなくても、遺体の安置前後には、親族・知人・友人・会社関係者等へ逝去のお知らせをしましょう。

逝去報告の例
〇〇日、父Aが✖✖により亡くなりました。
遺体は△△斎場に安置しております。
面会ご希望の方は、息子B(携帯番号はccc-cccc-cccc)までご連絡ください。
葬儀日程は改めてご連絡致します。

喪主を早めに決める

喪主は早い段階で決めましょう。

葬儀社とのやりとりや、通夜や葬儀のスケジュールを決める際に、喪主がいたほうが何かとスムーズになります。

一般的に喪主は、配偶者が務める場合がほとんどです。

ただ、配偶者が高齢や病気である場合には、子供が務めることもあります。

子供がいない場合は、兄弟姉妹や甥などが喪主を務めることもあります。

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通夜・葬儀・告別式の前に死亡届を提出(死亡日から7日以内)

死亡した日から7日以内に死亡届を提出にも記載していますが、通夜・葬儀・告別式の前に死亡届を提出します。一般的には、

  • 死亡したその日
  • 死亡した日の翌日

に提出するのが多いようです。

なお、国外で亡くなった場合には、死亡を知った日から3カ月以内に死亡届を提出します。

死亡届の提出先は、以下のどれかに提出します。

  1. 故人の本籍地、もしくは死亡地
  2. 届出人の現住所の市区町村役所

提出できる人は以下のようになります。

  1. 親族
  2. 同居人
  3. 家主や地主(家主や土地の管理人を含む)
  4. 後見人(任意後見人・保佐人・補助人を含む)

注意点として、死亡届に押印した同じ印鑑が必要です。

また、死亡届の提出際に死亡診断書の提出も必要です。

死亡診断書は、生命保険金の支払いなどに必要な場合もありますので、提出の前にコピーをとっておきましょう。

そして、死亡届が受理されると火葬許可証を受取れます。

ただ、注意点としては、死亡届は夜間や土日祝日でも受け付けてくれます。

しかし、火葬許可証の交付は、役所が開いている平日でしか受け取れません。

死亡後10日~14日以内の手続き

ご臨終の翌日から大体1週間以内に、お通夜・お葬式等をします。

ご臨終から2週間以内にする手続きは以下のものがあります。

  • 世帯主の変更
  • 年金の受給停止
  • 健康保険証の資格喪失と返納

世帯主の変更

死亡に伴い世帯主に変更が生じた場合、死亡日から14日以内に世帯主の変更手続きをする必要があります。

(なお、夫婦だけの世帯や残った家族が配偶者と15歳未満の子どもだけの場合、次の世帯主が明白なため、変更手続きをする必要はありません。)

手続きは新しい世帯主か同一世帯の人、代理人が出来ます。

提出先は故人が住んでいた市区町村の役所です。

提出の際に必要なものは、以下のとおりとなります。

  • 印鑑(認印可)
  • 委任状(代理人の場合)
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

より詳しい内容については、相続発生に伴う世帯主の変更手続きに記載しています。

年金受給の停止

故人が年金受給者だった場合には、年金受給の停止手続きをする必要があります。

(また、一定の要件を満たせば、遺族年金の給付を受取ることが出来ます。詳しくは遺族年金等の給付手続きをすることは相続税対策に等しい行為に記載しています。)

厚生年金の場合は10日以内、国民年金の場合は14日以内に手続きをします。

提出先は年金事務所で、必要な書類は、

  • 故人の年金証書
  • 死亡を証明する書類(死亡診断書、故人の戸籍謄本など)

また、未支給年金が発生している可能性が高いので、未支給年金の受給手続きもしましょう。

未支給年金についての詳しい内容は、未支給の年金や遺族年金は相続財産ではないに記載しています。

手続きは受給資格のある遺族の方が申請できます。

受給権が発生してから5年以内であれば請求出来ますが、出来るだけすみやかに手続きをしましょう。(5年を超えた場合、時効により権利が消滅します。)

提出先は故人の住所地の市区町村の役所、もしくは年金事務所や年金相談センターとなります。

提出の際に必要なものは、以下のとおりとなります。

  • 印鑑(認印可)
  • 故人の年金証書
  • 故人の住民票の除票
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者の世帯の全員の住民票
  • 故人と請求者の続柄が証明できる書類(戸籍謄本など)
  • 死亡を証明する書類(死亡診断書や故人の戸籍謄本など)

健康保険証の資格喪失と返納

手続きは14日以内です。ただ、社会保険に加入している家族の扶養になる場合は5日以内です。

提出先は、

  1. 故人が住んでいた市区町村の役所(国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合)
  2. 会社(現役社員で1の保険以外の場合)
  3. 協会けんぽ、もしくは健康保険組合(退職後で1の保険以外の場合)

提出に必要なものは、以下のようなものです。

  • 印鑑(認印可)
  • 身分証明書(免許証等)
  • 高齢受給者証(ある場合)
  • 健康保険証(世帯主が亡くなった場合は、世帯全員の保険証も必要)

亡くなった方が世帯主の場合は、注意が必要です。

扶養されていた家族も資格を失うことになるので、他の家族の扶養、もしくは自身で国民健康保険に加入する必要があります。

また、資格もなくなるので保険証を返却します。

健康保険証がなくなりますので、返納手続きと同時に、新しい保険証を作成しましょう。

ちなみに手続きをしたから資格を失うのではなく、返納手続きをしていなくても、死亡した翌日から保険証は使えなくなります。

死亡後2週間~5年以内の手続き

この期間に以下のようなことをします。

  1. 銀行などの口座凍結
    (すぐに)
  2. 児童扶養手当の請求
    (すぐに)
  3. クレジットカード解約
    (すぐに)
  4. 相続放棄
    (相続開始を知ってから3か月以内、詳細は相続放棄に記載)
  5. 限定承認
    (相続開始を知ってから3か月以内、詳細は限定承認で借金の相続を回避に記載)
  6. 準確定申告
    (相続開始を知った翌日から4か月以内、詳細は準確定申告の手続きや期限に記載)
  7. 青色申告の承認申請
    (故人の事業を継承し、青色申告をしたい場合)
  8. 相続税の申告
    (相続開始を知った翌日から10か月以内)
  9. 高額療養費や高額介護サービス費の請求
    (治療やサービスを受けた翌月1日から2年以内)
  10. 死亡一時金の申請
    (死亡の翌日から2年以内)
  11. 葬祭費・埋葬費の請求
    (死亡後2年以内)
  12. 生命保険金額の支払い請求
    (支払い事由が発生した日の翌日から3年以内)
  13. 遺族年金の選択、及び請求
    (死亡後5年以内)

相続税の申告以外にも、家族が死亡してからするべき手続きは、上述のように様々なものがあります。

亡くなってから相続税対策を考え、相続税の申告をし、その他様々な手続きを並行してする。

かなりタフな作業となります。

相続税対策は故人の生前中に行うのがベストです。

相続税対策・相続手続き・相続税申告なら都心綜合会計事務所にお任せください。

死亡後の手続きを動画で解説

死亡後の手続きについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

死亡後の手続き

動画内容

本日のテーマは、死亡後の手続きについてです。

ご家族が亡くなられたあと、遺族にはやらなくてはならない手続きが沢山ございます。

手続きの大まかな流れは

・死亡確認をしてもらう

・ご遺体を搬送する

・喪主や世話役を決める

・関係者への連絡をする

・役所に死亡届を提出する

というものになります。

まずは死亡確認です。

病院で亡くなった場合も、ご自宅で亡くなられた場合も、その方が本当に死亡しているという事実を専門家が確認しなければなりません。

医師が確認することが一般的ですが、近年は看護師にもその確認権限の拡大が進められています。

確認後に受け取る死亡診断書、死体検案書は、その後の役所での手続きに必要になりますので、必ず保管しておきましょう。

死亡確認を終えたら、ご遺体の搬送です。

搬送は葬儀社に連絡をして行ってもらいます。

ご自宅に搬送する場合のほか、専用の遺体安置施設に搬送できる場合もあるので、葬儀社にアドバイスを求めるとよいでしょう。

搬送を終えたら、喪主や世話役は早いうちに決めておきましょう。

色々な人が葬儀関係の窓口をやると混乱しますので、1人に決めたほうがいいと思います。

関係者への連絡も早めに行う必要があります。

葬儀の詳細が決まっていない場合は、とりあえず関係者の窓口となる親族を決めて、その電話番号を伝えておけば大丈夫です。

家族葬などの希望がある場合には、その旨をお世話になった人に伝えましょう。

最後は役所への手続きです。

葬儀前に行わなければならないのは、死亡届と火葬の申請になります。

医師等から受け取った死亡診断書、死体検案書をもって行いますが、葬儀社が代行してくれる場合があるため、相談してもよいでしょう。

それ以外にも亡くなってから14日以内に、世帯主の変更・年金・医療保険の変更手続き等を行わなければなりません。

さてここまで終わっても、あとは個人の状況に応じて行う個別の手続きが待っています。

口座やクレジットカードなどの停止、会社や自営業を行っていた人は、そちらの手続きも必要となります。

ご家族が亡くなられた後には、こんなに沢山の手続きがあります。

これらと併行して行うのが、遺産分割の話し合いです。

この部分は、生前に対策をしておくことで、死亡後の負担をかなり軽減できますし、節税対策も可能です。

相続対策なら税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。