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死亡後の手続きの大まかな流れ

死亡後の手続きにおける大まかな流れは以下の通りです。

  1. 死亡の確認と死亡診断書の受け取りを行います。
  2. ご遺体の搬送を行います。
  3. 喪主や世話役の決定を行います。
  4. 関係者への連絡を行います。
  5. 遺言書の有無の確認を行います。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になります。ただし、法務局で保管されていた自筆証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。最も確実でよく使われる公正証書遺言の場合も、この検認手続きは不要となります。
  6. 役所への死亡届の提出と火葬の許可を得ます。

これらを終えた後、年金や保険、そして相続に関する手続きへと進んでいきます。

死亡直後:遺体の搬送と各所への連絡

病院で亡くなった場合、亡くなってから2~3時間後には遺体を搬送しなくてはなりません。

たとえ夜中に亡くなった場合でも、速やかに移動を求められます。

現在、ほとんどの葬儀社は24時間対応してくれます。

まずは葬儀社に連絡をして遺体の搬送を依頼しましょう。

葬儀社が決まっていない場合、病院が提携する葬儀社を紹介してくれることもあります。

しかし、病院からの紹介には少し注意が必要です。

搬送のみの依頼であることを明確に伝えないと、そのまま葬儀全体をその葬儀社に依頼したことになってしまう場合があります。

料金やプランを比較してしっかりと葬儀社を決めたい場合は、万が一の事態に備えて事前に葬儀社を検討しておくのが理想的です。

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死亡診断書は大切に保管する

亡くなった際、医師から死亡診断書を受け取ります。

事件や事故による死亡の場合は死体検案書が発行されます。

この書類がないと、役所への死亡届の提出や、火葬・埋葬の申請を行うことができません。

後の手続きで原本のコピーが必要になることも多いため、死亡診断書は紛失しないよう大切に保管してください。

遺体ホテルに搬送することもある

最近では、遺体の搬送先として遺体ホテル(遺体安置施設)を利用するケースが増えています。

特に都市部では火葬場の予約が取りづらく、安置期間が長引く傾向にあるためです。

ご自宅へ搬送する場合は、部屋の片付けや安置スペースの確保が必要になります。

どこに搬送すべきか迷った場合は、葬儀社が状況に合わせて適切にアドバイスをしてくれます。

関係者へ逝去のお知らせをする

葬儀のスケジュールが明確に決まっていなくても、遺体の安置が終わる前後で、親族や親しい友人、会社関係者などへ逝去の連絡を入れましょう。

逝去報告の文例は以下の通りです。

〇〇日、父Aが✖✖により亡くなりました。

遺体は△△斎場に安置しております。

面会ご希望の方は、息子B(携帯番号は090-CCCC-CCCC)までご連絡ください。

葬儀日程は決まり次第、改めてご連絡いたします。

喪主を早めに決める

喪主はできるだけ早い段階で決定しましょう。

葬儀社との打ち合わせや、通夜・葬儀のスケジュール調整を行う際、代表者である喪主が決まっていると進行がスムーズになります。

一般的に、喪主は亡くなった方の配偶者が務めるケースがほとんどです。

ただし、配偶者がご高齢であったり病気療養中であったりする場合は、子供が喪主を務めることもよくあります。

子供がいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹や甥・姪などが喪主を務めることもあります。

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7日以内の手続き:死亡届の提出

死亡届は、原則として通夜や葬儀・告別式の前に提出します。

法律上は死亡の事実を知った日から7日以内と定められていますが、実際には死亡した当日、あるいは翌日に提出することが多いです。

なお、海外で亡くなられた場合には、死亡の事実を知った日から3か月以内に提出する必要があります。

死亡届の提出先は、以下のいずれかの市区町村役所となります。

  1. 故人の本籍地、または死亡地に提出します。
  2. 届出人の現住所に提出します。

届出人になれるのは、以下の方々です。

  1. 親族が届出人になれます。
  2. 同居人が届出人になれます。
  3. 家主や地主(家屋や土地の管理人を含む)が届出人になれます。
  4. 後見人等(任意後見人・保佐人・補助人を含む)が届出人になれます。

現在、戸籍関係の手続きにおいて押印は任意(署名のみで可)となっています。

ただ、念のため認印を持参しておくと、役所での他の手続きで役立つこともあるので安心です。

死亡届を提出する際には、医師から受け取った死亡診断書を併せて提出する必要があります。

提出した死亡診断書は返却されないため、生命保険金の請求などで必要になる事態に備え、提出前に必ず数枚コピーをとっておきましょう。

無事に死亡届が受理されると、火葬許可証が交付されます。

実際には、葬儀社のスタッフが役所への提出を代行してくれるケースがほとんどです。

ご遺族がお葬式の準備で忙しい中、直接役所へ足を運ぶ手間は省けることが多いのでご安心ください。

死亡届自体は夜間や土日祝日でも、役所の時間外窓口や警備室等で受け付けてもらえます。

自治体によっては、時間外であっても死亡届の受理と同時に火葬許可証を即時発行してくれる場合があります。

一方で、火葬許可証の交付は翌日の窓口業務開始後になる自治体も存在します。

詳しくは依頼している葬儀社に確認してもらうと安心です。

14日以内の手続き:世帯主や保険・年金の変更

ご臨終から数日中にお通夜やお葬式を執り行うのが一般的です。

それらが落ち着いた後、死亡日から14日以内に行うべき重要な手続きがいくつかあります。

  • 世帯主の変更(住民異動届)の手続きを行います。
  • 年金の受給停止の手続きを行います。
  • 健康保険の資格喪失手続きを行います。

世帯主の変更と各種名義の切り替え

亡くなった方が世帯主であった場合、死亡日から14日以内に世帯主の変更手続き(住民異動届)を行う必要があります。

近年、多くの市区町村役場で、死亡後の手続きをワンストップで行えるおくやみ窓口(おくやみコーナー)の設置が進んでいます。

事前に役所へ予約をしておくことで、あちこちの課を回らずに一度で手続きが済むため、ぜひご活用ください。

ただし、残された世帯員が配偶者のみの場合や、配偶者と15歳未満の子供だけの場合など、次の世帯主が明白な状況であれば、手続きは不要です。

手続きは、新しい世帯主となる方、同一世帯の方、または代理人が行うことができます。

提出先は、故人がお住まいだった市区町村の役所です。

手続きに必要なものは以下の通りです。

  • 本人確認書類(運転免許証など)を持参します。
  • 印鑑(認印で可)を持参します。
  • 国民健康保険等の資格確認書など(加入している場合のみ)を持参します。
  • 故人のマイナンバーカード(返納のため)を持参します。
  • 委任状(代理人が手続きする場合)を持参します。

通常、世帯主変更の手続きは、引っ越しの際に提出する書類と同じ様式で行われます。

役所によっては、マイナンバーカードを返納する際、希望すれば記念品(形見)としてパンチで穴を開けたうえで持ち帰らせてくれることもあります。

公共料金等の名義変更や免許証の返納

世帯主が変更になった場合は、世帯主名義で契約していた各種サービスについても、確認・変更・解約の手続きを進めましょう。

例えば、運転免許証は不正利用を防ぐため、警察署や運転免許センターへ返納の手続きを行います。

免許証
免許証
警察への返納手続きが推奨されています。

ただし、明確な期限や法的な返納義務はないため、お葬式などが終わって落ち着いたタイミングで大丈夫です。

また、生活に関わる公共料金の契約は、世帯主名義になっていることが多いです。

  • 電気の契約名義を確認します。
  • ガスの契約名義を確認します。
  • 水道の契約名義を確認します。
  • 固定電話・インターネット回線の契約名義を確認します。
  • NHK受信料の契約名義を確認します。
公共料金
公共料金
契約名義が誰になっているか確認しましょう。

これらの名義変更に明確な期限はありませんが、引き落とし口座が凍結されると支払いが滞るため、早めの手続きをおすすめします。

クレジットカードやサブスクリプションサービスの解約も重要です。

退会処理を忘れると、年会費や月額料金が引き落とされ続けてしまいます。

また、故人のスマートフォンの通信回線の解約も忘れないようにしましょう。

スマホ本体を残す場合でも、通信キャリアの解約手続きをしないと基本料金が引き落とされ続けてしまいます。

ここで注意点ですが、スマホの通信回線の解約を急いではいけません。

解約してしまうと、ネット銀行やスマホ決済の手続きに必要なSMS認証(ショートメッセージでの本人確認)が受け取れなくなってしまいます。

デジタル関連の遺産手続きがすべて完了してから解約することをおすすめします。

さらに、近年見落としがちなのがネット銀行やネット証券の口座です。

電子マネーやスマホ決済の残高、暗号資産(仮想通貨)についても注意が必要です。

これらは通帳や郵便物が届かないため、ご遺族が気づかずに放置してしまうケースが増えています。

故人のスマートフォンやパソコンを確認し、契約がないか早めにチェックしましょう。

年金受給の停止手続き

故人が年金を受給していた場合、年金の受給を停止する手続きが必要です。

原則として、厚生年金の場合は死亡後10日以内、国民年金の場合は14日以内に年金事務所で手続きを行います。

しかし現在では、故人のマイナンバーが日本年金機構に登録されている場合、役所に死亡届を提出すれば、年金事務所での年金受給権者死亡届の提出は原則として省略できます。

ただし、生前に受け取る権利があったにもかかわらず未払いとなっている未支給年金がある場合は、別途請求手続きが必要です。

年金は偶数月に過去2か月分が後払いされる仕組みのため、亡くなるタイミングにかかわらず、ほとんどのケースで1〜2か月分の未支給年金が発生します。

特別な事情がなくても発生するものですので、請求漏れのないようご注意ください。

未支給年金については、未支給の年金や遺族年金は相続税の対象?もらえる年金の種類と注意点の記事で詳しく解説しています。

未支給年金は、受給資格のあるご遺族が請求できます。

受給権が発生してから5年が経過すると時効により権利が消滅してしまうため、忘れないうちに手続きを済ませましょう。

なお、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に、企業年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)、個人年金保険などに加入していた場合は、それぞれ個別に各機関へ連絡する必要があります。

これらは見落とされがちなので、契約書類がないかよく確認しましょう。

未支給年金の請求先は、年金事務所や街角の年金相談センターなどです。

請求の際に必要なものは概ね以下の通りです。

  • 故人の年金証書を用意します。
  • 故人と請求者の関係がわかる戸籍謄本などを用意します。
  • 故人の住民票の除票を用意します。
  • 請求者の世帯全員の住民票を用意します。
  • 請求者名義の預金通帳(振込先)を用意します。
  • 印鑑(認印で可)を用意します。

また、一定の要件を満たす遺族の方は、遺族年金を受け取ることができます。

遺族年金の詳細については、遺族年金とは?もらえる金額と種類、2028年からの法改正ポイントをわかりやすく解説をご覧ください。

健康保険の資格喪失手続き

故人が加入していた健康保険の資格を喪失するための手続きです。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、死亡日から14日以内に、故人がお住まいだった市区町村の役所で手続きを行います。

一方、会社員で健康保険(社会保険)に加入していた場合は、死亡日から5日以内の手続きが必要です。

この手続きは勤務先の会社(事業主)が行ってくれます。

その際、社員証や資格確認書(発行されている場合)、会社からの貸与物を速やかに返却しましょう。

また、後の準確定申告で必要となるため、源泉徴収票の発行も併せて依頼しておくとスムーズです。

役所で国民健康保険等の手続きを行う際に必要なものは、以下の通りです。

  • マイナ保険証(返納手続きが必要な場合)、または資格確認書(お持ちの場合のみ)を持参します。
  • 世帯主が亡くなった場合は、世帯全員分のマイナ保険証関連書類や資格確認書を持参します。
  • 高齢受給者証(お持ちの場合)を持参します。
  • 本人確認書類(運転免許証など)を持参します。
  • 印鑑(認印で可)を持参します。

マイナ保険証を利用していた場合は、マイナンバーカード自体の返納(失効手続き)を役所で行えば足ります。

念のため、窓口でマイナ保険証の利用があった旨を伝えると安心です。

また、資格確認書が手元にある場合は、役所や勤務先の指示に従って返納、またはご自身でハサミを入れて破棄してください。

※なお、従来の健康保険証は2025年12月をもって完全に廃止されているため、現在は使用できません。

注意が必要なのは、亡くなった方が世帯主であり、その方の保険の扶養に入っていたご家族がいる場合です。

扶養されていたご家族も同時に保険の資格を失うことになります。

そのため、他の家族の扶養に入るか、ご自身で国民健康保険に加入し直す手続きをしなければなりません。

なお、役所での手続き前であっても、死亡した翌日から故人の保険資格は使用できなくなりますのでご注意ください。

死亡後2週間~5年以内の手続き一覧

急ぎの手続きが一段落した後も、期間内に済ませるべき手続きが多数残されています。

それぞれの期限と概要は以下の通りです。

口座凍結

銀行などの口座凍結への対応を速やかに行います。

役所に死亡届を出しても、自動的に口座が凍結されるわけではありません。

ご遺族が金融機関に死亡の事実を連絡したタイミングで凍結されますので、慌てずに対応しましょう。

ただし、口座が凍結されると公共料金やクレジットカードの引き落としもストップしてしまいます。

可能であれば、口座凍結の連絡をする前に、公共料金等の支払い方法(名義や口座)の変更手続きを先に進めておくとトラブルになりません。

金融機関に連絡すると口座が凍結され引き出しができなくなりますが、一定額(口座の残高や法定相続分に応じて、1つの金融機関につき最大150万円まで)を引き出せる仮払い制度もあります。

ただし、この制度を利用するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など、通常の相続手続きに準ずる書類集めが必要になる点には注意が必要です。

クレジットカードの解約

クレジットカードの解約は、死亡後速やかに行います。

自動車の名義変更や廃車

自動車の名義変更や廃車の手続きを行います。

法律上は所有者の死亡による所有権の移転があった日から15日以内とされていますが、遺産分割などの書類集めに時間がかかるため、実務上はそれらが整ってから手続きを行うのが一般的です。

数か月遅れてもすぐに罰則があるわけではないため、焦らず進めましょう。

児童扶養手当の請求

児童扶養手当の受給対象となる場合は、なるべく速やかに市区町村の窓口へ請求してください。

相続放棄

相続放棄を相続開始を知った日から3か月以内に行います。

詳細は借金を受け継がなくて済む相続放棄とは?に記載しています。

限定承認

限定承認を相続開始を知った日から3か月以内に行います。

詳細は限定承認で相続放棄をしなくても借金の実質的な相続回避ができるに記載しています。

準確定申告

準確定申告を相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行います。

詳細は亡くなった家族の税金手続き「準確定申告」とは?期限と対象者を解説に記載しています。

相続税の申告

相続税の申告と納付を相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行います。

遺産総額が基礎控除額を超える場合に必要な、最も重要な手続きの一つです。

青色申告の承認申請

青色申告の承認申請を行います。

故人の事業を引き継ぎ、青色申告を希望する場合は、死亡した日によって提出期限が異なりますのでご注意ください。

相続登記

相続登記(不動産の名義変更)を不動産を相続したことを知った日から3年以内に行います。

2024年4月より義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象となります。

なお、2024年4月より前に発生していた過去の相続も義務化の対象となるため注意が必要です。

また、2026年4月1日からは引越し等による住所・氏名変更登記も義務化されました。

変更から2年以内に手続きをしないと5万円以下の過料の対象となるため、併せて注意が必要です。

亡くなった方の所有不動産が分からない場合は、2026年2月より開始された「所有不動産記録証明制度」が便利です。

法務局で請求すれば、全国の所有不動産を一覧で取得できるようになりました。

葬祭費・埋葬費の請求

葬祭費は葬儀を行った日の翌日から、埋葬料は死亡日の翌日から、それぞれ2年以内に請求します。

高額療養費や高額介護サービス費の請求

高額療養費や高額介護サービス費の請求を治療やサービスを受けた翌月1日から2年以内に行います。

死亡一時金の申請

死亡一時金の申請を死亡日の翌日から2年以内に行います。

生命保険金の支払い請求

生命保険金の支払い請求を支払い事由が発生した日の翌日から3年以内に行います。

なお、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。

相続税対策としても非常に重要なポイントとなります。

また、生命保険金は請求から比較的早く(数日〜1週間程度で)現金が振り込まれます。

口座凍結でお金が引き出せない期間でも、当面の葬儀費用などの支払いに充てやすいため、早めに請求手続きを行いましょう。

死亡退職金の受け取り

死亡退職金の受け取り手続きを速やかに行います。

故人が会社員だった場合、勤務先から死亡退職金や未払給与が支給されるケースがあります。

生命保険金と同様に、死亡退職金にも「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。

こちらも相続税の計算において非常に重要な要素となります。

遺族年金の請求

遺族年金の選択および請求を死亡後5年以内に行います。

戸籍証明書の広域交付制度で手続きは簡単になった

なお、銀行口座の解約や不動産の名義変更では、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の束が各窓口で必要になります。

以前は、故人の本籍地が遠方にある場合、各役所へ個別に郵送請求などを行う必要があり大変でした。

しかし、2024年3月1日より戸籍証明書の広域交付制度がスタートしました。

これにより、配偶者や子などの直系親族であれば、最寄りの市区町村役場の窓口へ一回行くだけで、全国各地の戸籍をまとめて取得できるようになり、集める手間が大きく軽減されています。

非常に便利な制度ですが、郵送での請求や、専門家(税理士など)への代理請求では利用できません。

ご家族ご自身が直接窓口へ行く必要がありますのでご注意ください。

また、ごく稀にデータ化されていない一部の古い戸籍などが必要になるケースがあります。

その場合は例外的に、昔の本籍地へ直接請求(郵送など)する必要がある点だけご留意ください。

集めた戸籍謄本をもとに、法務局で一度、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらうとさらに便利です。

無料で必要な枚数を発行してもらえるため、費用の節約にもなります。

この写しが戸籍謄本の束の代わりとなり、複数の銀行や法務局での手続きが同時並行で進められるようになります。

このように、ご家族が亡くなられた後にすべき手続きは、相続税の申告以外にも山のようにあります。

大切な方を亡くされた直後から、これだけ多くの手続きをこなし、同時に遺産分割の話し合いや相続税対策を行うのは、心身ともに非常に大きな負担となります。

そのため、相続に関する対策は、できれば被相続人がお元気な生前のうちに進めておくのがベストです。

相続に関するお手続きや相続税の申告で不安なことがあれば、ぜひ税理士法人 都心綜合会計事務所へご相談ください。

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