
大切なご家族とのお別れの際、誰が喪主を務めるかで悩まれるご家庭は少なくありません。葬儀の内容を決めた後になって、高額な費用を誰が負担するのか揉めてしまうケースもよく見受けられます。さらに、参列者の方々からいただいた香典の取り扱いや、税金との関係について疑問を持たれる方も多いでしょう。本記事では、初心者の方にもわかりやすく、葬儀費用や香典が相続税に与える影響と、トラブルを防ぐためのポイントを解説します。
お葬式を執り行うにあたり、誰が喪主を務めるかは重要な要素となります。
一般的には、配偶者や長男が喪主となり、そのまま葬儀費用を負担することが多いです。
しかし、法律で「誰が喪主にならなければいけない」という決まりはありません。
ご家族それぞれの事情や事前の話し合いによって、自由に決めていただくことができます。
ここで相続税の視点から必ず知っておきたいのが、「誰が葬儀費用を支払うのか」ということです。

実は、葬儀費用を負担した人は、支払った金額をご自身の相続財産から差し引くことができます。
つまり、葬儀費用を自ら負担することで、自分自身の相続税を安く抑える効果が期待できるのです。
ただし、この控除を受けられるのは、原則として遺産を受け継ぐ相続人に限られます。
財産を一切受け継がない親族が葬儀費用を立て替えても、控除の対象にはなりません。
また、相続放棄をした場合の取り扱いにも注意が必要です。
相続放棄をすると、故人の借金などのマイナス財産を引き継ぐことはなくなります。
しかし、死亡保険金などを受け取って相続税がかかる場合に限り、例外的に自分が負担した葬儀費用を差し引くことが認められています。
そもそも相続税は、遺産の総額が基礎控除額を上回った場合にのみかかる税金です。
遺産が基礎控除額以下であれば、誰が葬儀費用を支払っても相続税への影響はありません。
もし手元に十分な現金がなく、故人の遺産から葬儀費用を支払いたい場合は、「預貯金の仮払い制度」が便利です。
この制度を利用すれば、遺産分割協議が終わる前でも、単独で故人の口座からお金を引き出すことができます。
引き出せる上限額は、原則として「死亡時の口座残高の3分の1に、引き出しを求める相続人の法定相続分を掛けた金額」と「1つの金融機関につき150万円」のいずれか低い方となります。
ただし、故人に借金があり相続放棄を考えている場合は、引き出したお金で豪華な葬儀を行うと「遺産を単純承認した」とみなされる恐れがあります。
単純承認とみなされると相続放棄ができなくなるリスクがあるため、慎重な判断が求められます。
誰が葬儀費用を負担するのか、予算はどのくらいにするのか、あらかじめ家族でしっかりと話し合うことが何よりのトラブル対策です。
生前から相続税のシミュレーションを行い、円満な相続に向けた準備を進めておきましょう。
将来の争いを防ぐためには、悲しみの中で焦って決断するリスクを減らすことが大切です。
相続税対策は単なる節税ではなく、ご家族の絆を守るための大切なステップと言えます。
お葬式で参列者からいただく香典について、最終的に誰のものになるのか疑問に思う方は多いでしょう。
香典とは本来、喪主に対するお悔やみの気持ちや、相互扶助の目的でお供えされるお金です。
そのため、葬儀費用などの支払いを終えて香典が余った場合、基本的には喪主個人の財産として扱われます。

世間一般の常識的な範囲内の金額であれば、そのまま受け取っても贈与税はかかりません。
ただし、社会通念上明らかに高額すぎる香典を受け取った場合には、例外的に贈与税の対象となることがあるためご注意ください。
また、相続税の計算においては、控除できる費用と控除できない費用の違いを理解しておくことが重要です。
後日参列者へ贈る香典返しや、四十九日などの法要費用、お墓や仏壇の購入費用は、葬儀費用として相続財産から差し引くことができません。
一方で、お葬式当日に参列者全員にお渡しする数百円程度の品物(会葬御礼)にかかる費用であれば、葬儀費用として控除できます。
お葬式と同日に初七日法要を済ませる「繰り上げ法要」を行う場合は、少し事情が変わってきます。
お布施や会場代の領収書が通常の葬儀費用と明確に分けられないケースでは、まとめて葬儀費用として控除が認められることが多いです。
将来的な金銭トラブルを未然に防ぐためにも、香典の扱いや喪主の決定はご家族で慎重に行うことをおすすめします。
故人との関係性に合わせた香典の目安金額については、以下の表を参考にしてください。
| 故人との続柄 | 目安金額 |
|---|---|
| 祖父母 | 3~5万円 |
| 父母 | 5~10万円 |
| 兄弟姉妹 | 3~5万円 |
| 叔父叔母 | 1~3万円 |
| 職場の上司・部下 | 5,000円~1万円 |
| 職場の同僚 | 5,000円~1万円 |
| 友人や知人 | 5,000円~1万円 |
| 隣近所の方 | 3,000円~1万円 |
多くの場合、喪主や施主は配偶者が務めますが、配偶者はそもそも相続税が発生しないケースも多くあります。
配偶者は子や親兄弟など他の遺族よりも、相続税の税負担が大きく軽減される仕組みがあるからです。
そうなるとあえて配偶者が負担するのはもったいないと考えることもできます。
ただ、配偶者以外の親族があえて葬儀費用を負担し、相続税の負担を減らしたい場合、領収書の取り扱いには細心の注意を払ってください。
葬儀社から発行される領収書の宛名は、必ず実際に費用を負担する人の名前にしてもらう必要があります。
クレジットカードで決済する場合も、領収書の宛名だけでなく、使用するカードの名義も支払い負担者ご本人と一致させましょう。
さらに、遺産分割協議書の中に「誰が葬儀費用を負担したのか」という事実をはっきりと記載しておくことも、非常に有効な対策となります。
客観的な証拠をきちんと残しておくことで、後日税務署の調査が入った際にもスムーズに対応できます。
葬儀費用の負担が相続税にどのような影響を与えるかについて、税理士法人都心綜合会計事務所の天野敬佑税理士が動画でわかりやすく解説しております。
動画には字幕が付いておりますので、音が出せない環境でも内容をご確認いただけます。